障害年金 遡及請求 難しい
遡及請求の決定に不服のある場合 障害認定日から1年以上経過して、障害認定日請求した場合について解説します。 原則、障害認定日当時と請求日当時の、2枚の診断書で請求した人です。 1. 不支給になった人 審査請求です。それ以外では、再度の請求があります が、再度の請求は事後重症請求ですので、遡及はありません。再度の請求日の翌月からの年金支給です。さらに、今回と同じような内容の診断書や初診日証明では、同じ結果になる可能性が高いです。不支給の理由が初診日(保険料納付要件など)にあるのであれば、100%審査請求です。再度の請求でも、同じことの繰り返しになります。 2. 請求日(事後重症)だけが認められて等級にも納得しているが、遡及(障害認定日)が認められなかった人 審査請求しかありません。 遡及を認めさせるのは、原則、審査請求だけです。現在(請求日)の等級に納得できているのであれば、再度の請求はする意味がありません。 3. 事後重症決定後の遡及請求は難しい?ある社労士さんのHPに下記のように書... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス. 請求日(事後重症)が認められたが等級に不服があり、かつ、遡及(障害認定日)が認められなかった人 審査請求です。 遡及については、原則、審査請求する以外に方法はありません。 現在の等級については、1年後に改定請求する方法があります が、等級が変わるのは、改定請求した翌月からです。 4. 遡及(障害認定日)が認められたが、障害認定日・請求日ともに等級に不服がある人 審査請求です。1年後に改定請求する方法もありますが、等級が変わるのは改定請求した翌月からです。遡及分については、審査請求しかありません。 5. 遡及(障害認定日)が認められ、請求日の等級には納得しているが、障害認定日の等級に不服がある人 上記②と同様、 審査請求しかありません。 遡及を認めさせるのは、原則、審査請求だけです。現在(請求日)の等級に納得できているのであれば、再度の請求はする意味がありません。 6. 遡及(障害認定日)が認められ、障害認定日の等級にも納得しているが、請求日の等級に不服がある人 審査請求を勧めます。 審査請求か1年後の改定請求かの選択 です。審査請求では、最初の年金請求日の翌月に遡って年金額が変更になりますが、改定請求では、改定請求の翌月からの変更です。最初の年金請求日よりも現在のほうが重いというような場合は、改定請求のほうが確実なのかも知れませんが、審査請求をすることによって、改定請求が不利になることは決してありません。まずは、期限のある審査請求をされて、その後、様子を見ながら改定請求をするといった方法もあります
事後重症決定後の遡及請求は難しい?ある社労士さんのHpに下記のように書... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス
; 請求が偶数月か奇数月か? 偶数月請求の遡及支払い月数は、奇数月遡及請求よりも 余分に受給できる!
障害年金を遡及できる場合と遡及できない場合は何が違うのでしょうか? A 答え 遡及とは、最大遡って5年分の期間の障害年金を受給できることです。 例えば初診日が10年前の方で認定日請求が認められた場合、10年分の年金が受給できるわけではなく、5年前までの5年分の年金が受給できるわけです。どんなに昔に初診日があっても、支払われる年金額は最大5年遡った額しかもらえません。 遡及できる場合とできない場合の違いについては、まずは認定日請求時点で請求したか、しなかったということがポイントです。また 認定日時点で障害状態が認められなくては遡及できません。 また認定日に障害状態であったのに5年以上経過してしまっためカルテが廃棄されていて当時の診断書を書くことができないということがあります。まれにですが病院によっては10年以上前のカルテも倉庫に残っていて診断書を書いてもらえたこともあります。 LINEで簡単にご相談できます。 LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。 「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。 お問合せフォーム 愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。 障害年金専門の事務所にお任せください。 「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから