配偶者の介護保険料 控除 添付書類
介護老人保健施設、介護医療院(介護療養型医療施設)及び短期入所療養介護 注2.
- 私の妻は、年金から介護保険料等が特別徴収(引き落とし)されています。妻は私の配偶者控除の対象に当てはまりますが、この場合、妻の年金から特別徴収されている介護保険料等を、私の社会保険料控除の申告に追加できますか。 | FAQ | 姫路市
- よくある質問 妻の介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は、わたし(夫)の所得から社会保険料として控除することはできますか。|川西市
私の妻は、年金から介護保険料等が特別徴収(引き落とし)されています。妻は私の配偶者控除の対象に当てはまりますが、この場合、妻の年金から特別徴収されている介護保険料等を、私の社会保険料控除の申告に追加できますか。 | Faq | 姫路市
同一の世帯に属しない配偶者についても市民税非課税であることが条件です。 注2. 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。なお、平成30年8月から土地建物等の譲渡などの長期(短期)譲渡所得に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除した額となります。また、年金の所得がある場合は、年金収入に係る所得額を控除した額となります。 注3. 市民税課税世帯の高齢の夫婦などの場合、一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅生活者が生活困難になることがないよう、特例減額措置が設けられています。くわしい条件などはお問い合わせください。 注4. 特別養護老人ホーム及び短期入所生活介護 注5.
よくある質問 妻の介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は、わたし(夫)の所得から社会保険料として控除することはできますか。|川西市
質問 被扶養者(配偶者等)の介護保険料はどうなるのですか。 回答 第1号被保険者(65歳以上の方)については、それぞれ本人に保険料がかかることになります。 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)については、扶養者(または世帯主)に医療保険の保険料としてかかることになります。 関連リンク 第1号被保険者(65歳以上)の保険料 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料
50 97, 200円 第10段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 1. 70 110, 160円 第11段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が400万円以上500万円未満の人 1. 80 116, 640円 第12段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が500万円以上600万円未満の人 1. 90 123, 120円 第13段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が600万円以上700万円未満の人 2. 配偶者の介護保険料控除. 00 129, 600円 第14段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が700万円以上1, 000万円未満の人 2. 10 136, 080円 第15段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が1, 000万円以上1, 500万円未満の人 2. 30 149, 040円 第16段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が1, 500万円以上の人 2.