「厚生労働省より障害年金の初診日証明書類のご案内」 | あずさ国際年金・労務事務所
障害年金の申請・受給 2020. 10. 15 2020. 09. 01 障害年金申請 準備した書類、まだまだ足りない? kagumama 初診の病院はカルテ破棄でした ここまでで私が用意したのは ここまでに準備した書類 病歴、就労状況等申立書 主治医による診断書 初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明) 受診状況等証明書が添付できない申立書(初診の病院分) これらの書類をそろえて、事前に予約していた時間に年金事務所へ!
- 受診状況等証明書が添付できない申立書 | さがみ障害年金申請代行(湘南平塚・横浜)
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受診状況等証明書が添付できない申立書 | さがみ障害年金申請代行(湘南平塚・横浜)
8%」に対して、2009年から2011年症例「68. 4%」となっています。 このように長期生存する方が多くなると、5年以上経過してから症状が悪化する患者さんもこれからは増えてくると思います。 初診日のカルテがない場合はどうする?
障害年金の診断書は精神科の医師だけ?先日、労務士さんから障害年金につい... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス
投稿日:2021. 03. 18 障害年金の請求手続きにおいて、初診日の特定はとても重要になります。 初診日で請求する年金の制度(国民年金または厚生年金)が決まり、保険料納付要件は初診日より前の納付状況で判定されます。また、障害認定日(障害の程度の認定日)は初診日を基準に決まります。つまり、初診日が特定できないことには何も始まりません。 しかしながら、初診の病院が閉院している、カルテが廃棄されているなどの理由で、初診日の証明書が取れない場合もよくあります。 もしご記憶や日記などで初診の病院が分かり、かつその病院が存在する場合は、以下の確認をお願いします。 ✓病院が利用している倉庫など、外部にカルテを保管している場所がないか? ✓病院が保管している紙媒体(カルテの要約、診療受付簿等)の他、パソコン上に何かしらの記録が残っていないか?
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はい。実際に働きながら支給を受けている方がいます。そもそも診断書に就労が困難であるため…などの文言がある場合は矛盾が生じてしまいますが…。 障害厚生年金3級は「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」という状態を想定しているからです。 手続きに社労士さんは必要? よく「社会保険労務士さんへ相談しましょう」と耳にします。社労士さんは社会保険の専門なので、頼れば手続きはスムーズかと思います。 とはいえ、必ずしも社労士さんがいないと申請ができないわけではありません。 実際、僕が普段お世話になっている障害者さんが数十名いらっしゃいますが、誰一人社労士さんの手を借りずに障害年金の申請をクリアしていますよ。 子供がいるんですが、支給金額は一緒? 障害基礎年金の場合、子の加算という制度があります。第1子・2子は一人につき年間224, 500円。第3子以降は一人につき年間74, 800円上乗せ加算になります。 重要:申請が難しいと感じたら、色んな人に頼りましょう 障害年金の申請は難しく感じる方も多く、申請を諦めてしまう人もいるようです。でも、それってかなりもったいない。 申請窓口の方、相談支援員、医師、医療ソーシャルワーカー(MSW)、精神保健福祉士(PSW)など。 場合によっては社労士さんに頼るのも良いでしょう。頼れる人はたくさんいるはずなので。 障害年金の申請でキモとなってくるのは、医師の診断書 です。なので、医師との意思疎通はとても重要です。 というわけで今回は以上です。障害年金の申請について、参考になれば幸いです。
解決済み 障害年金の診断書は精神科の医師だけ? 障害年金の診断書は精神科の医師だけ? 先日、労務士さんから障害年金について、話を聞いたのですが。 すっかり頭が混乱したままです。 母は20年以上前から、体の変調を訴えていました。 その頃は、内科にて肩こりの薬や、ビタミン剤などでごまかしていました。 10年前にはその症状が酷くなり、内科で肩こりの薬。 リハビリにて肩の温熱治療などをしていました。 それでも酷くなる症状に、脅迫神経症とみられる症状、欝状態(動けない、意欲がない) が出てき始め、7. 知らないと損する社会的治癒。積極的に活用し初診日を変更しよう | あずさ国際年金・労務事務所. 8年前に精神科を受診し、それから今まで治療しています。 最初は欝状態と言われ治療していましたが、娘の私が双極性障害だとわかり、 遺伝性があるというので、母も欝ではなく双極性障害かもれしないと その治療をしています。 それでも、抑うつ状態が長くつづき、家の中が荒れ放題。 父は腰痛で、私は双曲の急速転換タイプで、家の事を肩代わりできません。 労務士さんに、障害年金の話をすると。 障害年金は「精神の状態だと思っていなくとも、最初に内科にかかった時が初診となる」 と、説明されました。 しかし、一年半後の症状確定の診断書は、「精神科の医者」ではないと書けない と、言われたのです。 今の医者では、その20年前や、10年前の症状が「欝」や「双極性」の 一端だったとはわかりかねると思います。 それに「精神科」病気が確定した時に「精神科の医者」に、診断書を書いてもらわなければ、 無理だとも言われました。 なので、その間に精神科などに行っていませんか? と聞かれたのですが。 体調が悪いだけ。自律神経失調症といわれてるだけ。 と、思っていたので精神科など、思ってもおらずもちろん行っていません。 なので、無理だと言われました。 精神科を初診としたい所ですが、その時点だと納付が父の手続き忘れで 二ヶ月足りない事で、申請できません。 だいたい、昔からその症状が出ていたというのに…。 今の精神科医に書いてもらえないとすれば、いったい誰に書いてもらえばいいのやら…。 だいたい、20年前の診療所は廃院。 10年前の病院のカルテは、ないと言われました。 もう、診断書を書いてもらう事は、誰にも出来ないのでしょうか? 無理だと聞いたものの、頭が混乱して意味がわかりません。 どなたか、わかりやすく教えていただけないでしょうか?