未 加入 期間 国民 年金 適用 勧奨
日本在住の外国人にも、年金支払いの義務があるのをご存知ですか?「『国民年金』というからには、国民ではない外国人は支払わなくてもいい」と誤解している人も多いです。 しかし、日本に「在住」する人全てに年金加入の義務があります。今回は、外国人の日本での年金加入について、詳しく解説していきます。 外国人も年金支払いの義務あり?まずは日本の年金制度をおさらい 結論から言うと、外国人にも年金の支払い義務があり、もちろん支払った金額・年数に従って受け取りもできます。 まずは、日本の年金制度をおさらいして、なぜ外国人にも支払い義務があるのかを理解しましょう。 日本の年金の種類 日本の公的年金には、「国民年金」「厚生年金」「共済年金」の3種類があります。それぞれに加入する人の種別は以下の通りです。 国民年金 日本国内に住む、20歳以上60歳未満の全ての人 厚生年金 厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人 共済年金 公務員・私立学校教職員など 20~60歳の人は全員無条件で「国民年金」に加入の義務があり、さらに働いている会社・団体・学校などによって「厚生年金」「共済年金」に加入するというシステムです。 支払い義務があるのは誰? ここでポイントになるのは、国民年金の加入対象が「日本国内に『住む』、20歳以上60歳未満の『全ての』人」となっていること。国籍関係なく、日本国内に在住している外国人・留学生には年金の支払い義務があるのです。また、国民年金だけではなく、厚生年金・共済年金が適用される会社等で働いている外国人は、厚生年金・共済年金の支払い義務もあります。 ちなみに、在住ではなく日本に一時滞在するだけの外国人は、年金を支払う必要はありません。観光等でビザなし、または「短期滞在査証」で入国している外国人には関係のない話です。 また、中長期の在留資格を持っていても、配偶者の扶養に入っている「第3号被保険者」は保険料の支払いはありません。 もし支払わないとどうなる? もし年金を支払っていない場合の罰則や対応は、日本人も外国人も同じです。支払いが数ヶ月滞ると督促状・催告状が届き、電話や戸別訪問で支払いを催促されます。それでも支払いをしなければ、財産を差し押さえられて強制徴収されることも。 ちなみに、強制徴収の対象者は「年間の世帯収入が300万円以上で、7ヵ月以上の未納者」です。年金の支払いは日本に住む人の義務ですから、外国人であってもきちんと支払わなければいけません。 帰化や結婚を考えている人は特に注意!
未加入期間国民年金適用勧奨 提出先
社会 2020. 01. 28 2020. 27 こんにちは、manbou393です。 昨日、私の家のポストに封筒が入っており、 拝見したところ年金の未加入期間国民適用勧奨の届出の書類でした。 今回の私の場合、 仕事を退職してから再就職するまでの間の期間の年金保険料の納付をしてください ということです。 これを無視していた場合、 将来受け取る年金の金額が 減少してしまいます!! なので必ず納付の手続きを行うようにしてください!!! 未加入期間国民年金適用勧奨 提出先. では具体的にどうするかといいますと、 届いた書類に 自身の控えとなる個人情報が書かれた紙があると思います。 このような紙が届いてると思います。 またそれともう1枚、 国民年金被保険者関係届書という紙も同封されていたと思います。 こちら2点を持参し、お住いの市(区)役所または町村役場の 国民年金窓口(その場所ごとに名前が違う場合もあります)に 訪ねるようにしてください。 注意 :書類の記入は職員さんの指導の下行うようにしてください! 窓口に訪れた場合は用件の説明をしたうえで 職員さんの指示で書類に記入を行っていただければまず間違いはないと思います。 また役所等の場所に保険等の手続きで向かう場合、 ・ 身分証明書 (運転免許証など) ・ マイナンバーカード こちらの2点は忘れずに持って行くようにしてください!! 手続きの際にほぼ必ず必要になりますので。 私が手続きをしに行った際には、 「約1か月後に郵送での納付書を送ります」ということを 職員の方から伝えられましたので 今は納付書が届くのを待っている状態です。 今回、未加入期間国民年金適用勧奨のことを書きましたが、 必ずこういった書類等がご自身の下に届いた場合は、 出来るだけ早く行動していただけると幸いです。 それでは! !
未加入期間国民年金適用勧奨とは
未加入期間国民年金適用勧奨 外国人 20歳到達
生活 2021. 07. 24 2021. 06.
未加入期間国民年金適用勧奨 書き方
現在は必ず納付することが義務付けられている公的年金ですが、「未加入」として年金を払っていない人もいます。 以下のような人が、国民年金の未加入のケースです。 ・海外在住の日本人で、日本の国民年金に任意加入していない人 ・1991年までに20歳以上の学生で、任意加入していなかった人 ・1986年以前に公務員または会社員の配偶者で任意加入していなかった人 先にお伝えしたように、現在の公的年金制度は昭和61年4月から施行されたもの。昭和61年3月以前の国民年金は、任意加入とされていました。 このように、昭和61年3月以前の任意加入の時に、国民年金への加入をしていないことを「未加入」とされています。 また、未加入は、あくまでも任意加入なので、強制的に徴収されることや他の罰則が課せられることはありません。しかし、未加入は、年金の受給資格期間を満たさないで年金を受給できないことには変わりがないことを覚えておきましょう。 ◆未加入と間違えやすい未納とは?
未加入期間国民年金適用勧奨 郵送
年金加入期間にもよりますが、 国民年金の場合は加入期間が36ヶ月以上の場合の約30万円が最高金額です( ※加入期間が6ヶ月未満の場合はもらえません)。 厚生年金保険の場合は所得に応じてとなりますが、加入期間が36ヶ月で最高金額となりますので、それ以上の加入期間は脱退一時金に加味されないことになっています。 また、 請求期限もあります のでご注意ください。 日本を出て2年以内に脱退一時金を請求する必要があります。 海外から手続きするのは大変ですので、出国前に手続きするようにしましょう。 ちなみに、転出届を市区町村役場に提出せずに再入国許可を受けて海外に行く場合は、再入国許可の有効期間内は一時金の請求ができません(ただし、有効期間内であっても住民票が除票される可能性はありますので注意が必要です)。 年金に10年以上加入していれば、あなたも年金をもらえますよ! 年金を脱退する前に必ずご確認してください。 以前は、 年金を受給するための条件として、受給資格期間が累計25年以上必要 でした。しかし、2017年8月から老齢年金の受給資格期間が大幅に短縮されて 10年に変更になります。 受給資格期間という難しい言い方をしていますが、要するに加入している期間です(免除・猶予期間含む)。10年を超えている人は脱退できませんので、先ほどの脱退一時金を請求したとしても処理されませんのでご安心ください。 ここで注意喚起したいのは、もうすぐ10年に達する人達です。 例えば、帰国するのを遅らせて受給資格期間を10年にしてから日本を離れることもアリだと思います。また、近い将来にもう一度日本に済む可能性があるのであれば、脱退せずにそのままにしておくことも考えられます。その場合、日本を離れて2年経過すると脱退一時金を請求できなくなりますので、この間に判断をされたらいいと思います。