この種のトラブルでは、既婚者であることを戸籍等で確認するべき義務があったのにそれを怠ったのが過失であるという形で争われることがあります。
しかし、一般的には相手方の身分関係を確認する義務があるとまでは考えられておらず、具体的事実関係から離れ、身分関係の確認をしなかったことのみで即座に過失があると判断される可能性は非常に低いと思います。
ただし、相手が既婚者であることを窺わせる具体的事情があったのであれば、その時点で身分関係を確認すべき義務が生じ、それを怠ってその後も交際関係を継続したときは過失があったと判断されることがあります。
たとえば、相手がメール等で女性に明日の食事についてリクエストをしていたとか、子どもの行事についてのやりとりをしていた、あるいは指輪を見つけたといった場合であれば、既婚者であることを窺わせる事情があったとして、そのような事情が判明した時点で相手の身分関係を確認すべき義務があったとされる可能性はあります。
そのため、そのような兆候があった場合、自衛手段としては身分関係をきちんと確認するか、それができないのであればただちに交際関係を解消する必要があります。
相手に口頭で確認すれば過失なしと言えるのか?
既婚者と知らずに交際し婚約のトラブルなら不倫慰謝料相談解決所
既婚者と知ってから交際を続けてしまった場合には慰謝料請求に応じなければならないことも
ただし夫婦生活が破綻しているような場合には応じなくてよい場合もあり
破綻していると信じたことに過失がないことが条件になる
既婚者だと知ってしまってショックを受けたとしても、どうしても相手のことが忘れられず、交際を続けてしまうということもあります。
そのような場合であれば、すでに既婚者だと知った上で付き合っているわけですから、不倫関係にあります。
この状況で不貞行為や不法行為(夫婦関係を破綻させてしまう行為)を続けてしまった場合においては、相手の妻から慰謝料請求されてしまった場合には応じなければならない可能性もあります。
ただしそのような状況においても、既に妻とは別居していてて夫婦生活が破たんしているような状況や破たんしていると疑わない場合においては慰謝料請求に応じなくてよい場合もあります。
夫婦生活が破綻していると疑わない場合においては、そう信じたことに過失があってはいけません。
相手に慰謝料請求することができる?
浮気や不倫をされてしまった人は慰謝料請求を行う権利を持っているのですが、では、既婚者とは知らずに不倫してしまった場合、「慰謝料を請求できるのか?」についても気になるところではないでしょうか? 実際問題として、本当に知らなかったのであれば共犯者というよりも被害者とも言えますよね? そこで、今回は「既婚者とは知らずに不倫してしまった場合は慰謝料請求できるのか?」をテーマにお送りさせていただきましょう! 探偵社選びに迷ったら・・
探偵事務所選びに悩んでいる人におすすめなのが、 探偵探しのタントくん です。厳しい審査を通過した探偵社の中から、あなたの 目的や予算にあった探偵社を無料で紹介 してくれます。
まだ探偵に依頼するかどうか迷っている
信頼できる探偵に頼みたい
浮気調査の費用相場がわからない
誰にも相談できず一人で抱えている
できれば 匿名 で相談したい
もしあなたがそんなお悩みを抱えているなら、探偵探しのタントくんへご相談ください。
既婚者と知らずに不倫してしまった場合でも慰謝料請求は可能か? まず、結論から言うと慰謝料請求自体は可能です。
ただし、金額的にそれほど多くは期待できませんし、婚姻関係にある場合と同じく、それを示す証拠が必要となりますね。
このケースだと「既婚者とは知らなかった」ということの証明をしなくてはならないということになるかと思われます。
言い換えれば、不倫していた相手が独身だと嘘をついていた証拠を提示しなくてはならないということにもなるのですが、例え、金額的には少ないとしてもそれ以上に自分の身を守るためにも過失が無いのであれば、それを示しておく必要は出てくるのではないでしょうか? もしも、「既婚者と知らずに関係を持った」ことを証明できないと相手のパートナーから慰謝料を請求されてしまう羽目にもなりかねませんし、そうなると不倫していた相手に慰謝料を請求するどころの話ではなくなりますよね。
不倫の慰謝料請求、その過失について
既婚者と知らずに不倫してしまい、その相手に慰謝料請求ができるかについては前述の通りですが、注意しておきたいのは「過失」についてです。
浮気や不倫が発覚した際、問題になる部分として「故意」と「過失」があるのですが、「故意」とは「相手が既婚者だとわかっていて不倫していたこと」を指して言われる言葉であり、「過失」とは「知らなかったとしても気付くことやおかしいと思うことはできなかったのか」という意味を持つ言葉ですね。
「故意」であるのならもはや言い逃れはできませんが、「過失」である場合も慰謝料請求の条件に該当してしまうため、仮に知らなかったとしても慰謝料を請求される可能性はあるということになってしまいます!