成年 後見人 親族 が 望ましい - 年季の入った 意味
高齢化の進展により、 認知症高齢者は500万人を超えた といわれていますが、 成年後見制度利用者数は約21万人 (平成29年厚生労働省発表)です。成年後見制度は後見人選任がポイントですが、今年になり、「後見人は親族が望ましい」と最高裁が方針を変更しました。 ■成年後見人の7割が専門職、親族は3割 成年後見制度 とは、 認知症、知的障害、精神障害などにより 、 物事を判断する能力が十分ではない人に 、 家庭裁判所が選任した後見人がついて保護し 、 権利を守るための制度 です。 後見人は預貯金の出し入れや支払いなどの財産管理や、病院や施設の契約事務などの身上監護を行います。日常的な介護は行いません。 判断能力が衰え金銭管理ができなくなると、本人または4親等内の親族などが、本人の住所地の家庭裁判所に成年後見開始の申し立てを行います。後見人を選定するのは家庭裁判所で、子どもや兄弟だからといって選任されるとは限りません。親族後見人候補者が金銭管理に問題がある場合、他の親族と利益相反がありもめごとが起きそうな場合、反対している親族がいる場合、預貯金額など資産が多額な場合は、専門職後見人が選任されます。 厚生労働省「 成年後見制度の現状 」(平成29年度)によれば、親族後見人の割合は26. 2%、親族以外は73. 8%です。親族とは配偶者、親、子、兄弟姉妹、その他親族で、専門職後見人とは、弁護士、司法書士、社会福祉士、社会福祉協議会、税理士、行政書士、精神保健福祉士で、特に多いのが司法書士です。 後見人は一度選任されると 、 不正を行うなど問題を起こさない限り解任できず 、 本人や親族と合わない人でも 、 変えてもらうことができません 。 ■親族後見人と専門職後見人、どちらが適任?
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成年後見人等には「身近な親族を選任することが望ましい」(最高裁判所見解): 神戸の自転車好きな司法書士のブログ「今日も自転車操業中!」
認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。後見人になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。 同日開かれた制度の利用促進をはかる国の専門家会議で、最高裁が明らかにした。これまでは各家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やしてきた。だが、制度の利用は低迷。こうした中で、国は2017年に利用促進の計画を策定し、見直しに着手した。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明した。今年1月に各地の家庭裁判所に通知したという。 最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいと提示。また、後見人の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとする。昨年6月~今年1月、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会など専門職団体と議論を重ね、考えを共有したという。 最高裁家庭局は、後見人の選任…
「成年後見人は親族が望ましい」最高裁が方針変更 - かんたん後見
成年後見の手続をこれから始めるにはどうすればよいのか、費用はいくら位かかるのか、どのように成年後見の手続きを進めればよいのか、様々な疑問があることと思います。 専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。 毎週土曜日に無料相談を受け付けています ので、この機会にお気軽にお問い合わせください。 お電話(代表042-324-0868)か、 予約フォーム より受け付けています。
親族が成年後見人に選ばれにくい6つのケース | 大阪成年後見申立センター
家庭裁判所より親族後見人が認められた事例 最高裁判所による親族後見見直しの考え方の報道後に、実際に当事務所で親族後見人が認められた事例を紹介します。 3‐1. 相談内容:施設に入所するため、空家となる実家を売却したい 状況 高齢の父と母がいる長男からの相談です(個人情報保護のため、実際の事案を一部変えて掲載しております)。 自宅(時価3000万円)が父と母の2分の1の割合で2名の共有名義 となっています。母は既に認知症を患っており、施設で生活をしています。 母は体は元気なのですが、コミュニケーションをとることができず、判断能力が無い状態です。 父は実家で一人暮らしをしていましたが、今度、母と同じ施設に入ることになり、今後の施設入所資金と生活費が必要なため、実家の売却をしたいということで当事務所に長男が相談にいらっしゃいました。 母には、共有名義の自宅の他、 預金と有価証券が約2000万円あります 。財産の管理は今まで、父が行ってきましたが、父自身も施設に入所するため、今後、長男に任せていきたいという希望です。 ご提案 現状、不動産が父と母の二人の名義となっているため、実家の売買取引を行うには母が売買契約の当事者となり売買契約など不動産取引を行うことが必要です。しかしながら、母には、不動産取引を理解できる判断能力がないため、その手続きを行うことができません。そのため、 成年後見制度の活用を提案しました。 3‐2.
5%(平成29年)にまで高齢化が進んだということになります(総務省統計局データによる)。ただし、高齢化は、高齢者人口増加とともに総人口減少の結果でもあります。 高齢化の急速な進行の一方で成年後見開始等申立件数が横ばいに近いということなので、たしかに成年後見制度の利用は進んでいないという結論になるでしょう。 2 第三者成年後見人等選任の事情 法定後見3類型(成年後見、保佐、及び補助)について平成30年に選任された成年後見人等のうち親族は23. 2%で、残り76.
公開日: 2018年5月18日 / 更新日: 2020年5月4日 この記事の読了目安: 約 6 分 39 秒 「 年季が入る 」という慣用句を聞いたことがありますか?
年季が入る(ねんきがはいる)の意味 - Goo国語辞書
The following two tabs change content below. この記事を書いた人 最新の記事 大学卒業後、国語の講師・添削員として就職。その後、WEBライターとして独立し、現在は主に言葉の意味について記事を執筆中。 【保有資格】⇒漢字検定1級・英語検定準1級・日本語能力検定1級など。