育児 休業 給付 金 復帰 手続き
支払われた賃金が休業開始時月額賃金の13%以下 まずは、 支払われた賃金が休業開始時の月額の13%以下 だった場合です。介護休業前の月給が30万円だった場合「30万円×13%=3万9, 000円以下の賃金」が支払われたケースを指します。この場合はオーソドックスな 「休業開始時の賃金日額×支給日数×0. 育児休業からの復職 手続きどうする?申請から復職までの流れ | HRbase Solutions. 67」 がそのまま適用されます。30日間の介護休業の場合「休業開始時の賃金日額×支給日数」は「休業開始時の月額」と同じです。この場合は30万円になります。そのため受け取れる給付金は「30万円×0. 67=20万1, 000円」です。賃金と合わせると「3万9, 000円+20万1, 000円=24万円」となります。 2. 支払われた賃金が休業開始時月額賃金の13%超~80%未満 次に 13%~80%の場合 です。「30万円×80%=24万円」なので、ここでは「3万9, 001円以上24万円未満」となります。この場合は 「実際に受け取った賃金と給付金の合計が休業開始時賃金月額の80%に達するまでの金額」 が支給されます。 例えば5万円が賃金として支給された場合は「24万円-5万円=19万円」が給付金として支払われます。ここでも給付金と賃金の合計は24万円です。 3.
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育児休業給付金の気になる支給額ですが、最初の180日は1日当たり給料日額の67%、181日以降は育児休業が終了するまで1日当たり給料日額の50%が支給されます。 なお、育児休業給付金を受給している間は、健康保険や厚生年金保険において被保険者のままですが、保険料は免除されます。 では、実際に育児休業給付金がいくらもらえるのか、例をあげて計算してみましょう。 ここでは、計算がわかりやすいように休業開始直前の6カ月で180万円(1日1万円)の給与を得ていたとしてみていきます。 育児休業給付金計算例 育児休業開始日から180日 育児休業開始日から181日以降 支給額の計算式 休業開始時賃金日額×30日×67% 休業開始時賃金日額×30日×50% 日額1万円の場合 1万円×30×0. 67 1万円×30×0.
育児休業給付金は、育休後も仕事復帰をするママ(パパ)をサポートする制度。ですので、育休中に退職することは、基本的にNGとなります。ただし、子どもに病気が見つかったり、実母の介護をしなくてはならなくなったりなど、やむを得ない事情での退職なら、すでにもらった給付金の返還は不要です。 ママではなく、パパも育児休業給付金をもらえる? パパが育児休業を取得した場合も、もちろん育児休業給付金はもらえます。ママが専業主婦の場合でも、パパが育児休業を取れるのであれば、育児休業給付金がもらえることに変わりはありません。 また、夫婦で同時に育児休暇を取得することも可能です。育児休業給付金はそれぞれの月給に応じて、受け取れます。夫婦ともに育児休暇を取得する「パパ・ママ育休プラス」の制度を活用すると、お子さんが1歳に達する日までではなく、1歳2カ月まで育児休業を取得することも可能になります。 「育児休業給付金」ここがポイント ●もらえる人 雇用保険に加入していて育児休業を取り、職場復帰する人(パパもOK) ※雇用保険に入っていても条件をクリアしていないともらえないので、詳しくは窓口に確認を。 ●もらえる金額 [育休の最初の180日間]月給×0. 67×育休として休んだ期間 [181日以降]月給×0.