第6章 賃金を勝手に下げられた! - Npo法人 労働相談カフェ東京 | 労働ほっとライン
質問 一方的に給料を引き下げられました。これは労働基準法違反ではないのですか。 回答 給料の引き下げが即座に労働基準法違反になる訳ではありません。しかし、労働条件通知書や就業規則に明記してある給料の額よりも実際に支払われる給料の額が少ない場合は、労働基準法第24条違反(給料の一部不払い)となる可能性があります。 また、就業規則の変更に伴う労働条件の変更等については都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーをご利用ください。
- 勝手に給料を下げられた!こんな会社辞めるべき?減額への対処法4手順|リーガレット
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- 従業員の同意もなく,一方的に給与が下げられました。取り戻すことはできないのでしょうか? | Q&A | 弁護士が教える労働トラブル解決サイト
勝手に給料を下げられた!こんな会社辞めるべき?減額への対処法4手順|リーガレット
4万円 も下がっています。東日本大震災が起こった後は、緊急事態による特例措置として、 2年間で総額101. 勝手に給料を下げられた!こんな会社辞めるべき?減額への対処法4手順|リーガレット. 7万円 も減額されています。 また、人事院の2019年の調査によると、 公務員の月給とボーナスが民間企業の平均を下回っている ことがわかりました。格差を埋めるために、人事院はプラス改定を毎年求めていますが、不景気の影響で民間企業の賃上げの動きが鈍くなっていることも相まって、公務員の2019年度の平均給与は、2018年度からわずか183円上がっただけでした。 経済政策によって景気が回復しているとはいえ、給与が大きく上がることはあまりないということがわかります。 ※参考: 人事院勧告(国家公務員の給与) 基本給が下がるデメリット 基本給が下がると、労働者にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。 残業代、賞与、退職金が減る 残業代や休日出勤手当、賞与(ボーナス)、退職金 は基本給をもとに計算されるため、基本給が下がると それらの金額も連動して下がってしまいます 。 以下では、基本給が 20万円から18万円 に下がった場合の、残業代・賞与・退職金への影響をシミュレーションします。 残業代 基本給が20万円から18万円に下がった場合の残業代は、 月に2, 975円下がる 。 労働時間が8時間の人が、1ヶ月(21営業日)で20時間残業(※各種手当は除外) 基本給20万円のときの残業代 ◇1時間あたりの賃金 20万円÷21日÷8時間=1, 190円 ◇残業代 1, 190 円 ×1. 25×20 時間 = 29, 750 円 基本給18万円のときの残業代 ◇1時間あたりの賃金 18万円÷21日÷8時間= 1, 071円 ◇残業代 1, 071円×1. 25×20時間= 26, 775円 賞与 基本給が20万円から18万円に下がった場合の賞与は、 10万円下がる 。 賞与の支給時期は1年のうち夏冬の2回で、あわせて5ヶ月分 基本給20万円のときの賞与 20万円×5ヶ月= 100万円 基本給18万円のときの賞与 18万円×5ヶ月= 90万円 退職金 退職金の計算方法は会社によって変わりますが、ここでは 「基本給×勤続年数と退職理由によって設定された数値」 という基本給連動型で計算します。数値も会社によって変わるので、ここでは国家公務員の退職手当支給率を使います。 基本給が20万円から18万円に下がった場合の退職金は、 約39万円下がる 。 勤続年数20年で自己都合退職。その場合の数値は19.
第6章 賃金を勝手に下げられた! - Npo法人 労働相談カフェ東京 | 労働ほっとライン
会社から突然給料を下げられて悩んでいませんか?
基本給が下がるのは違法なのか|下がる理由やデメリットを紹介|転職Hacks
基本給とは、交通費や残業代などの 各種手当を含まない基本賃金 を指します。 この記事では、基本給が下がることの違法性、下がる理由やデメリット、対処法などを解説いたします。 ※基本給について詳しくはこちら→ >基本給とは?手取りや手当との関係も解説 金額に関するQ&A付 基本給が下がるのは違法?
従業員の同意もなく,一方的に給与が下げられました。取り戻すことはできないのでしょうか? | Q&A | 弁護士が教える労働トラブル解決サイト
景気が悪いので、今月から君の給料は3万円下げさせてもらったよ。」と事後報告されたり、「あなたの勤務成績が良くないので、来月からの給料は20%ダウンとなります。」と一方的に賃金ダウンを通告されたりして、どうすれば良いかわからないといった相談を受けることがあります。 そのまま放置をしておくと、賃金ダウンの申し出を承諾したと判断されることにもなりかねません。月日が流れる前に、きちんと「納得していません!」ということを宣言し、未払いとなっている賃金の差額分を書面で請求しておきましょう。
給料の一方的減額 会社から一方的に給料を下げると言われたというご相談を受けることがあります。 労働条件(賃金も当然その一つです)については、使用者が一方的に(労働者の同意のないまま)変更することは許されないのが原則です。 この点について頭にいれておきたいのは、労働契約法の第3条です。 労働契約法の第3条は次のように規定しています。 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきものとする。 労働契約は、「合意で決めるのが原則」であることと、その合意は「対等の立場に立って」行わなければいけないという二つの根本的ルールが規定されているのです(労働契約法について詳しくはこちら≫ 労働契約法~労働トラブルの解決に役立つ基本ルールについて )。 したがって、一方的に給料を下げたり、嫌なら辞めろなどと迫るなどということは許されません。 会社が提案してきた給料引き下げに納得がいかないという時にはきっぱりとNOということが大切です。 なお、就業規則の変更によって給料が下げられるという場合がありますが、この点については以下の記事をご覧ください。 ▼ 就業規則の変更と周知のルールについて その悩み、相談してみませんか。名古屋の弁護士による労働相談実施中!