親子 共有 名義 相続 税
まとめ:親名義の家の相続税申告は税理士に相談 今回は、「親名義の家の相続税の計算方法と注意点」をご紹介しました。相続税と聞くと難しく考えがちですが、今回ご紹介した「法定相続人は誰か」「基礎控除額はいくらか」「自宅の相続税評価額はいくらか」「その他の財産はいくらあるのか」の4点を確認することで相続税の申告が必要かどうか大まかに判断することができます。 税理士に依頼される場合も、事前にこの4点を確認しておくことで話がスムーズに進みます。相続でお悩みの方は、まずここから始めてみてはいかがでしょうか。 なお当事務所「鯨井会計」では、茨城県つくば市を中心として、相続対策の立案・実行支援サービスを実施しております。 相続税に関するセミナーも頻繁に行い、相続税に関するご依頼も数多くお受けしております。 葬儀後、何から手を付けて良いかわからない。 預貯金の解約手続き、不動産の名義変更をどのように行ったらよいか分からない。 相続税申告が必要かどうかわからない。 どの様な財産に対して税金がかかってくるのかわからない 等、少しでも相続について不安な方、最寄りにお住まいの方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。
管理の負担が片寄る 空き家の管理もトラブルになる原因の一つです。空き家の管理には、除草・剪定、ごみの片づけ、掃除など、多くの手間ひまがかかります。共有とはいっても、現実には近くに住んでいる兄弟姉妹など一部の共有者に管理の負担がかかることが多く、不公平感は否めません。 また、毎年の固定資産税納税通知書は、共有者のうちの1人に送られてきます。なかには納税通知を受け取った人が税金全額を支払い、他の人は負担をしない場合もあり、負担している人の不満も生じます。
3. 仲たがいや代替わりがあるとさらに困難が 兄弟姉妹の仲が良ければ問題も表面化しません。ところが、何かをきっかけにお互いの関係が悪化すると、たまっていた不満も表面化し、共有不動産の保存・管理・変更行為がむずかしくなります。
また、共有者のうちの誰かが亡くなり代が替わっていくと、だんだんと血縁や日常の付き合いも薄くなるため、お互いに気持ちも通じ合わなくなり、空き家の売却や活用についても話がまとまりづらくなっていきます。少なくても、兄弟姉妹が元気なうちに共有状態を解消しておくことは重要です。
4. 親子の共有なら大丈夫? 亡くなった父の自宅を母と長男の共有名義にするなどのケースもありますが、親子の共有であれば、トラブルにはならないのでしょうか。兄弟姉妹間での共有よりはトラブルは少ないとは言え、母と長男の考え方が違っていれば、やはりトラブルになる可能性はあります。 また母が亡くなったときに、母の共有持分を他の兄弟姉妹が相続すると、その時点から兄弟姉妹の共有になってしまいます。これを避けるためには、母の共有持分は長男が相続し、兄弟姉妹は他の財産を相続するなどの対処法を話し合っておくことが大切です。
共有を解消する解決策
共有名義のままだといずれ起こり得るトラブルを避けるためには、早めに共有の状態を解消しておく必要があります。共有不動産を単独所有にすることを「共有物の分割」といいます。 共有物の分割にはいくつかの方法があります。
1. 現物分割 共有持分に応じて、物理的にそのまま分ける方法です。ただし、狭い土地や分割後の各土地の条件に著しく差が生じる場合には話がまとまらないおそれがあります。
2. 換価分割 共有不動産を第三者に売却し、売却代金を分ける方法です。
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共有不動産全体を売却して売却代金をわける方法 親子の共有名義不動産を売却する方法で最も一般的なものは、親子両名で不動産の全部を第三者に売却する方法です。ここで、重要となるのが「持分」の考え方となります。 共有持分とは、共有不動産をどれほど所有しているのかを示す割合です。 持分とは所有権の割合であり、所有している面積を示しているわけではないので注意しましょう。「親の持分2/3、子供の持分1/3」というように表され、不動産の登記簿や契約書に記載されます。 共有名義の不動産全部を第三者に売却するには、共有者全員の同意が必要です。 そのため、原則として売買契約の際には共有者全員※が揃う必要があります。そして、売却代金を持分割合にそってわけることになります。 ※契約に立ち会えない共有者は、委任状を作成することで別の共有者や弁護士などに権限の代行を依頼することも可能です。 例えば「親の持分が2/3、子供の持分が1/3」の不動産を3, 000万円で売却した場合は、親が受け取る金額は3, 000万円×2/3=2, 000万円、子が受け取る金額は3, 000万円×1/3=1, 000万円となります。 2. 持分を売買する方法 親子の共有名義不動産を両名で第三者に売却する場合には、売買契約の際に共有者全員が出席する必要があったり、委任状を作成する必要があったりと手間がかかります。 しかし、 自分の持分であれば自己の判断で売却可能です。 共有者同士で売買することもあれば、第三者に持分のみを売ることも可能です。 例えば、親の持分を贈与や売却によって子供が取得すれば、単独名義の不動産としてあらためて売却できます。 共有不動産のまま売るよりも、売買契約の際における手間は省けるでしょう。 自分の持分のみを第三者に売却する方法は、例えば親子の仲が悪く、一刻も早く共有関係から抜け出したいときなどは有効といえます。 ただし、共有者のいる物件を購入しようとする人は少なく、買主が不動産業者や親族間売買などに限られるので売却しにくいというデメリットもあります。 関連記事 共有不動産は所有者ごとに持分割合というものが決められています。 これを一般的に「共有持分」といいますが、この共有持分は自分の持分割合分のみを売却できます。 また、その共有持分のみを専門に買い取っている不動産買取業者もあります。 この記事では、 共有持分の買取価格相場 おすすめ共有持分買取業者とその特徴 共有持分を高く売… 3.
共有名義の不動産は本来、共有者の利害が対立しやすいため避けるべき名義の状態といわれています。 親子で住宅を共有する場合でも、 最初は一致していた親子の考えが、時間とともにすれ違ってしまうかもしれません。 また、共有名義の子供以外に相続人がいた場合、 相続問題でトラブルになってしまう事例も少なくありません。 親子の共有名義で起こりうる持分争いのリスクを知って、あらかじめ対策を考えておきましょう。 購入費用の負担と違う割合で持分を登記したとき 共有名義でよくあるトラブルが、負担した費用と持分を違う割合で登記してしまうというものです。 共有持分は費用負担と同じ割合で登記しなければならず、これが違っていると差額分は贈与があったとみなされ、贈与税が発生します。 例えば、親が2, 000万円、子が3, 000万円の費用を負担したとします。このとき、持分を親子でそれぞれ1/2(2, 500万円分)として登記すると、差額の500万円が子から親へ贈与されたとみなされるのです。 贈与税の発生だけでなく、持分の更正をめぐって争いになるケースもあります。 持分割合の登記を間違えてしまったときは、速やかに所有権更正登記をおこないましょう。 別の記事で詳しく解説していますので、そちらも参考にしてください。 2020年10月28日 【間違った登記はすぐ修正!】共有持分における更正登記の方法や書類&費用を解説!