一 票 の 格差 違憲
2019年10月24日 注目の発言集 ことし7月の参議院選挙でいわゆる1票の格差が最大で3倍だったことについて札幌高等裁判所は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態だと指摘して、今月16日の高松高裁に続き、「違憲状態」だったとする判決を言い渡しました。一方で、選挙の無効を求める訴えは認めませんでした。 ことし7月の参議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3. 002倍の格差があり、弁護士などのグループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として、選挙の無効を求める訴えを全国で起こしました。 このうち北海道選挙区を対象とした判決で、札幌高等裁判所の冨田一彦裁判長は「都道府県を選挙区の単位とする仕組みの見直しが必要なのに、そのような見直しがされているとは評価できず、投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っている」と指摘し、「違憲状態」だったという判断を示しました。 一方で、「不十分ではあるものの国会が格差是正に向けた取り組みをしているほか、都道府県単位の選挙区に代わる選挙制度の構築が容易でないことを考慮すると、憲法違反とは認められない」として選挙の無効は認めませんでした。 ことしの参議院選挙を違憲状態とする判決は、今月16日の高松高裁に続いて2件目です。
一票の格差 違憲状態
一票の格差の意味とは?違憲の場合の選挙はどうなる? | TRENDERSNET TRENDERSNET 気になる情報をピックアップし、独自の観点から考察してお届けしています。 更新日: 2017年4月21日 公開日: 2015年10月1日 「一票の格差」という問題について耳にしたことはある方も多いかもしれません。 最近では、裁判で憲法違反がどうとかいう報道もされ、少しホットな話題にもなっています。 選挙が行われるたびにといってもいいほど、問題にされる一票の格差問題ですが、どういった問題があるのでしょうか。 この記事では、一票の格差の意味についてと、一票の格差にまつわる問題について説明していきたいと思います。 一票の格差とは? 選挙権(投票する権利)をもっている有権者は、一人一票投票する権利を持っていますよね。 しかし、同じ一人一票であって住んでいる地域、あるいは選挙区によって一票の重みに違いが生じるという場合があります。 これが「一票の格差」問題です。 投票価値が平等でない!
5倍以内に収まっている。しかし、是正後の一票の格差も、全体のなかではかなり高い値であることには変わりない。他の回の定数是正を見ても、定数増となったすべての選挙区が是正後も2倍以上の格差となっている。逆に、定数減となった選挙区で一票の格差が2倍以上となったところはない。 中選挙区時代の定数是正は、このように最低限の選挙区のみ動かして倍率を下げることを目的としたものとなっていたのである。この事実から考えると、一票の格差最大値に着目する定数是正は、定数不均衡を抜本的に解決せず、議員一人当たり人口が最多と最少の一部の地域だけ調整して一定値に収めるような安直な「是正」に終始する可能性が高い。 たとえばある県への配分が1. 9倍の状態であったとしても、2倍以内という基準の範囲内であるため是正されず、3議席増やすべきところを1議席増に留めるなどということが起こるだろう。時間が経つにつれ、議員一人当たり人口の最大と最小の近辺に多くの都道府県が集まることになる。 区画審設置法から第3条第2項を削除したことは、一人別枠方式という基準を廃止しただけでなく、基準の設定そのものを廃止し、政治の恣意が紛れ込む余地を生んだという点で、非常に重い意味を持つものなのである。 次回予告 一口に比例配分と言っても簡単ではなく、多様な方式が存在している。そのうちの5つをピックアップして紹介し、実際に配分を行い、グラフを用いて比較する。 参考図書 小選挙区制を導入しているアメリカ、イギリス、カナダなど各国の「区割り」や定数の配分方法について、その基準や具体的手続きなどを詳述した研究書である。恣意的な選挙区割りが作成される「ゲリマンダリング」についても一章を割いている。事例が理解しやすくなるよう、地図を多く掲載している。
一票の格差 違憲 合憲
「1票の格差」が最大5. 00倍だった2010年7月の参院選選挙区の定数配分は違憲として、弁護士らが各地の選挙管理委員会に選挙無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は17日、「違憲状態」との判断を示した。一方、定数配分の是正にかかる合理的期間は過ぎていないとして結論は違憲とせず、選挙のやり直しを求めた原告らの請求は退けた。 2010年の参院選を違憲状態とする最高裁の判決を受け、記者会見する原告の山口邦明弁護士(中)ら(17日午後、東京・霞が関の司法クラブ) そのうえで「単に定数の一部の増減にとどまらず、都道府県単位を改めるなど、しかるべき立法措置を講じ、投票価値の不均衡を解消する必要がある」と述べ、制度の抜本的見直しを迫った。 最高裁が参院選の定数配分を違憲状態と判断したのは、1992年参院選を巡る大法廷判決(96年9月)以来、2度目。2009年の前回衆院選についても昨年、違憲状態としており、両院とも違憲状態という異例の事態となった。来夏の参院選に向け、国会は早急な選挙制度改革を迫られる。 大法廷は15人の裁判官で構成され、判決は多数意見。 10年参院選では、議員1人当たりの有権者数が約24万人だった鳥取県に対し、神奈川県は約121万人。前回の07年参院選から定数配分を変更せずに実施し、格差は07年の4. 86倍から拡大した。大法廷は両県で生じた5. 一票の格差 違憲 合憲. 00倍の格差について、著しく不平等な違憲状態にあたると判断した。 その上で、過去の最高裁判例が「違憲」判断の要件とした「著しく不平等な状態が相当期間続いた場合」に当たるかどうかを検討。10年選挙の実施は、07年選挙を巡る09年10月の大法廷判決が選挙制度の是正を求めた約9カ月後だったが、合理的な許容期間を過ぎていないと結論づけ、違憲宣告を見送った。 一審の高裁段階では計17件の判決が言い渡され、「違憲」3件、「違憲状態」9件、「合憲」5件と判断が分かれていた。
衆議院の「1票の格差」最高裁が「違憲状態」判決 ●最高裁が「違憲状態」判決 2015年11月、2014年の総選挙における選挙区の「1票の格差」が憲法の保障する「法の下の平等」に違反すると訴えた上告審で、最高裁判所は「違憲状態」という判断を示しました。衆議院の「違憲状態」は09年、12年の総選挙と合わせて連続3回目。参議院でも10年、13年の通常選挙で「違憲状態」が決まっており、衆参両院とも「違憲状態」という異常な状態を三権の一角である司法が認めた形となっています。 筆者は最高裁判決が出るたびに同じような記事を書いてきました。反響も国会議員の「定数削減」に対して「定数是正」は薄く、正直いって「またか」という第一印象があり、書くのを今回は見送ろうと思いました。でもそうした無関心こそが、是正を阻む国会議員の怠慢を助長するのではないかと考え直した次第です。 「法の下の平等」とは「あなたとあなたは同一の権利を持つ」という保障です。14年総選挙の最大格差は2.
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2014年11月27日 18時46分 最高裁大法廷の判決後、原告の弁護士グループは記者会見に臨んだ。 「1票の格差」が最大4. 77倍だった2013年7月の参院選をめぐって起こされた裁判で、最高裁は11月26日、格差が「違憲状態」としつつも、選挙は有効だとする判決を下した。 一方で、今回の最高裁判決では、かかわった15人の裁判官のうち4人が、選挙制度を「違憲」とする反対意見を書いている。 「違憲状態」と「違憲」――どちらも「憲法に違反している」という意味では同じように思えるが、どういう違いがあるのだろうか。 西口竜司弁護士 に聞いた。 ●「一票の格差がある状態」は「違憲状態」 「今回の裁判では『1票の格差』が問題とされました。これは、各選挙区の定数が、人口比に応じて割り振られていないという問題です。 参院選の4. 77倍の格差とは、端的に言えば、北海道の方の1票と、鳥取の方の1票の価値が4倍以上違うということです。今回の判決は、その状態を取り上げて『違憲状態』としました。 このような状態は、憲法が要求している『投票価値の平等』という原則に反するといえるので、裁判所は『違憲状態』にあるとしたのです」 ●国会に猶予期間を与えている? 「1票の格差」がある限り民主主義ではない | 時事オピニオン | 情報・知識&オピニオン imidas - イミダス. なぜ「違憲」ではないのだろうか?
日本では、参議院選がはじまった。選挙が終わると、また一票の格差問題が出てくるのかと思うと憂鬱になる。 今度の選挙は、憲法改正にも関わる選挙だ。一票の格差でまた違憲判決が出るようであれば、憲法改正の話は絶対になしにしなければならない。先の衆議院選挙でも、一票の格差で違憲判決が出ているのだから、両院共に違憲状態で選出されたとなれば、たいへんな異常状態だ。 違憲状態で行われた選挙で選出された議員には、憲法改正について議論する資格がない。これは、法治国家の根幹に関わる問題だ。それでも憲法改正にこだわるのなら、政治家としては失格だ。法治国家ということがわかっていないのだから、すぐに議員バッチを外してほしい。 ドイツの場合、一票の格差に関して法的に厳しく規制されている。選挙法で、選挙区の人口(!