副業 普通徴収 できない場合
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- 副業の源泉徴収と源泉徴収票 - 副業がばれない方法【副業起業塾】
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- 給与でも普通徴収 2カ所でも特別徴収 - 元国税芸人さんきゅう倉田の「役に立ちそうで立たない少し役に立つ金知識」(104) | マイナビニュース
副業の源泉徴収と源泉徴収票 - 副業がばれない方法【副業起業塾】
確か、確定申告したのが、給与所得じゃなくて、その他の所得(不動産所得や、雑所得等)の場合のみしか、該当しないっていう回答だったと思います。私も本当に、経験ある人の回答を知りたいです。 所で、報酬になるのでしたら、住民税の通知書に給与所得とは別に記載されるんで、普通徴収にした方がいいかも。ただ、給与所得だった場合は、月にこの金額なら、特別徴収にして、合算してもらっても問題ないですよ。ハッキリ言って、そこまで見るような暇な担当者は滅多にいません。私だったら、気がつかないと思います。 前回の質問のBAは回答者が「勘違い」しています。 >確かに普通徴収にすれば会社にはわかりませんが、他の従業員が特別徴収なのに、なぜ一人だけ普通徴収なのか・・・って会社側は絶対おかしいと思うはずです。 「一人だけ普通徴収」なのではなく、「副業分だけ普通徴収」です。会社で住民税の徴収がされますので、おかしいと思う事はありません。 所得の区分については下記URLを参照して下さい。 もっとみる 投資初心者の方でも興味のある金融商品から最適な証券会社を探せます 口座開設数が多い順 データ更新日:2021/08/09
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サラリーマンの方は、仕事をしていて、 「月5万でも10万でも稼げたら生活が楽になる」「もっとお金があったら○○が出来るのに」 と考えることはありますよね。 ですが、会社の就業規則を確認すると 「副業禁止」 となっていることも少なくはありません。 副業禁止だと何もできないのか?会社のルールを破っても副業に踏み切るということができるのか?という疑問をお持ちの方も多いと思いますので、今回はそもそも副業をするべきかどうか、また副業をするならばトラブルを回避するために何が必要かということについてお伝えします。 副業によるトラブルを回避するための3つのポイント 1. 本業の就業規則を確認しよう 会社の就業規則で副業が禁止されていることが多いです。原則として他社(他人)に雇い入れられることを禁止し、違反した場合は 懲戒解雇 となる場合もあります。 では就業規則に定められているからといって、就業時間外まで拘束されるのでしょうか? 実は、労働関連の法律では副業に関する規定はありません 。就業時間外の余暇は自由に利用できるというのが法律上の見解です。 とはいえ、以下のような理由で懲戒解雇も妥当と判断されかねません。 本業に支障をきたす 対外的な信用を無くす 同業他社で働き、ノウハウが流出するなどの情報漏洩 副業をするうえで意識すべき大切な事は 「本業と両立すること」 です。 本業の就業時間中に副業をする 本業で得た人脈や情報、ノウハウを副業に活用する こんなことをしてしまっては本末転倒です。 どのような事情があるにせよ、まずは就業規則を確認し、副業をするリスクを知っておきましょう。 2. 会社の同僚や友人へ相談するのは危険? 給与でも普通徴収 2カ所でも特別徴収 - 元国税芸人さんきゅう倉田の「役に立ちそうで立たない少し役に立つ金知識」(104) | マイナビニュース. うっかり同僚や友人に相談することで、副業をしていることが会社に知られてしまう場合があります。実際に行っていないならともかく、副業の売上が順調になり、思わず同僚にそのことを話してしまう事もあるでしょう。 家族ならともかく、同僚や友人などが同じように黙っていてくれるとは限りません。 3. 副業でも確定申告は必要? 「確定申告」 とは、1年間でどれだけの収入を得て、それに対する経費がどれだけかかり、差し引きどれだけの 「儲け(所得)」 が出たかをまとめて 税務署 に申告することです。 一般的に会社員の場合は、勤務先が 年末調整 をしてくれるので、 年間で20万円以下の所得(給与所得や退職所得以外の所得) であれば 確定申告をする必要はありません。 しかしながら、下記の場合には確定申告をする必要があります。 土地や建物を売却して儲けが生じた場合 不動産などによる給与以外の収入 副業での収入が20万円をこえた場合 収入が20万円を超えている場合は確定申告をする必要があるので、その場合についてもお話ししておきます。 確定申告に関わる税金は、 「所得税」 と 「住民税」 です。 副業分の確定申告ですが、1月1日から12月31日までに得た収入について、翌年3月15日までに税務署に確定申告をし、所得税の納付をします。 すると、税務署からお住まいの市区町村に自動で住民税額が通知されます。 そのままにしていると、 会社で住民税を払っている人(=特別徴収) は、本業の住民税にプラスして副業の住民税額が上乗せされて、 税額が会社に通知される のです。 では会社に通知されないようにするには?
給与でも普通徴収 2カ所でも特別徴収 - 元国税芸人さんきゅう倉田の「役に立ちそうで立たない少し役に立つ金知識」(104) | マイナビニュース
特別徴収になると会社側の事務作業の手間が増えます。 普通徴収だったら納税者(役員報酬や給与を受け取っている人)に任せておけばよかったのですが、特別徴収になると会社に責任がでてきます。 流れとしては下記の通りです。 ①毎年5月に特別徴収についての書類(誰からいくら天引きするか書いてあるものと納付書)が届きます。 ②その資料を見ながら、6月に払う給与の中から住民税の額も天引きして給与を支払います。 ③天引きした住民税を従業員が住んでいる自治体ごとに7月10日までに納付します。 この作業を6月から翌年5月まで毎月行います。 めんどくさいですね~。 従業員が住んでいる自治体によっては、納付できる銀行が限られていることもあります。一説によると住んでいる自治体に支店がある銀行でしか納付できないようです。納付書に取り扱い銀行が書いてありますので、そちらをご覧ください。 10日に銀行に言ったら、これは扱えないと言われたこともあります。その銀行が、その市区町村の住民税の支払を受け付けていなければ、どうしようもないのです。信用金庫などでは、納められない市区町村が多くなってくるということができるでしょう。メガバンクであればほぼどこの市区町村の住民税も納付することができますが。
給与をもらうタイプの副業の場合、 確定申告を行っても最終的に会社に副業がばれる 場合があります。しかし、それ以外のタイプの副業の場合は、副業で得た収入については 「普通徴収」 にして住民税を支払うという方法があります。 普通徴収にするには確定申告書の住民税納付方法欄の「普通徴収」にチェックして提出します。 ここでご注意を! 各自治体的には確実に徴収する為、 特別徴収を推奨している ケースがあり 「チェックしたから安心」 というわけでもないようです。 チェック後は各自治体の税務課に連絡(毎年! )し、普通徴収になっているかを確認しましょう。 もしどうしても通知が行くと困ると心配されるようであれば、会社に相談し、給与所得も含めて普通徴収にするという方法もあります。 最後に そもそも就業規則に副業禁止と無いのであれば、会社に相談するのもトラブル回避の方法の一つかと思います。リスクは極力避けたいものです。 余談ですが、 公務員の方は副業禁止 なので、そもそも副業はやめておいた方が良いかと思います。
サラリーマンでしたら、住民税を納める時、会社が従業員の給料から税額分を差し引いて、納めることになります。 これを 特別徴収 と呼びます。 給料明細に、『住民税』や『市府民税』『市県民税』という項目があるかと思います。 そこに記載されいてる金額が特別徴収で納めた税額です。 一方、フリーランスの方や自営業の場合は、会社に属していないので、自分で納める必要があります。 この 会社からの給料天引きではなく、個人で直接支払う場合 を 普通徴収 と言います。 普通徴収にするには?