これで遺言書が作成できる!遺言書の書き方・作成手順・注意点まで
検認は裁判上の手続きです。平均的な手続きの流れを以下のとおりです。 生まれた当時から亡くなるまでの全ての戸籍を集める 検認の申立書を作成する 申立書を裁判所へ提出 相続人全員へ検認期日の通知が送られる 検認当日、裁判所で相続人立会のもと遺言書が開封される。 戸籍の収集を始めてから検認まで1〜2カ月前後かかります。 注意点! 検認の手続きをしたからといって有効な遺言書だと認められたわけではありません!あくまで検認当日の遺言書の状態を確認する手続きです。「筆跡が違う」「既に認知症だった」と争いになるケースもあります。 (平成22年司法統計によると検認14, 996件、遺言確認審判176件)
自分で書ける『間違いのない遺言書の書き方 5つのチェックポイント』
ペンネームや芸名でも有効であると言う過去の判例がありますが、これは本人との同一性が確実な場合です。後の紛糾を避けるため、本名での記載をすることを強くお勧めします。
< ④、印鑑を押す >
押印は必ず必要
印鑑が無い遺言書は無効ですので必ず印鑑を押しましょう。外国人に対する特殊なケースではサインで認められた判例がありますが、通常は押印をしなければなりません。
どんな印鑑が必要? 法律では実印でなければならない旨の決まりはありませんが、後の紛糾を避けるために実印で押印しましょう。実印を持っていない場合は遺言書の作成の前に実印登録を行いましょう。
押印の場所
押印の場所も日付の記載と同じく書面に行いましょう。遺言書を納める封筒へ行ったケースもあるようですが、後の紛争回避のために書面への押印をおこないます。また、署名押印は手書きでない財産目録部分にも必ず行います。
< ⑤、文章の修正がある場合は定められた方法で行う >
変更の方法は法律で以下のように決められております。修正にはこの3点を満たす必要があります。
◆変更する場所を指示する。
◆変更した旨を付記して署名する。
◆変更の場所に押印する。
具体的な修正方法
a. 文章の一部を削除する場合は削除する箇所に二重線を引いて明示する。
b.
そこで今回、 あなた や あなたのご家族 、 ご友人 の 「遺言書づくりのきっかけ」 となり、そして、 「法的に間違いのない遺言書をつくる」 お手伝いができればと思い、この ガイドブック をつくりました。 遺言書を書くことによって、これからの人生に張り合いが生まれ、 そして、大切なご家族との絆を深めていただければうれしい限りです。 ぜひ、このガイドブックを活用にして、「間違いのない遺言書づくり」にチャレンジしてください!