休職の定義・種類や休業との違いとは?給料・保険の扱いや手続き方法 | あしたの人事オンライン
結論として、休職に関して明確な定義はないので、「定めをする場合には」明示しなくてはならない相対的明示事項である休職は、 必要と思われるときに会社が「休職」と名付けて整理することができる 、ということになります。 上記に書いたような場合を想定しているので、基本的には労働者の都合によるものが「休職」とされる場合が多くなるのではないでしょうか。
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一番大きな違いは 「賃金の支払い義務があるかないか」 ということでした。 休業も休職も合理的な理由の下で、必要に応じて適切に利用すれば何の問題もありません。 怖いのは休業と休職を混同してしまうことです。 休業と休職は同じような言葉に見えますが、ご説明したように中身も扱い方も全く違うということが分かっていただけたと思います。
傷病手当の場合は、まずは有給休暇で休業し、その後3カ月までは欠勤扱いにしてもらい、その後は休職扱いとして申請するというのが現実的な流れになるようです。
受給に際しては条件も設けられていて、「病気やケガで働くことができない」、「給与を得られない」、「連続して3日間の休業を経過して4日目以降になっていること」、「1年以上は働いていて健康保険の被保険者期間が1年以上」という内容を満たしていないといけません。
また、申請には医師の診断書、会社からの休業証明書も必要です。
これら必要書類を健康保険組合から取り寄せた申請書に添付して提出して審査をクリアすれば、2~3週間後から支給が始まるようで、給付額は標準報酬月額の6割となります。
受給期間は最長で1年6カ月です。ただし、この間に仕事に復帰した期間があり、その後同じ疾病で働くことができなくなった場合は、復帰期間も1年6カ月に算入されるので注意しなければなりません。
また、傷病手当と出産手当金が同時に受けられる時は出産手当金が優先され、その間、傷病手当は支給されない、同じ疾病で障害厚生年金を受ける場合は傷病手当が支給されないなど、細かい決まりもあるようです。
利用の際は健康保険組合のウェブサイトで確認する、会社に相談するなどしましょう。
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