刑事事件で上告後、最高裁判決に対する異議申立はできる? - 弁護士法人浅野総合法律事務所
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刑事事件の被害者が利用できる「損害賠償命令制度」とは? - 弁護士法人浅野総合法律事務所
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無罪となった場合の補償について | 刑事事件・少年事件|逮捕・冤罪・示談|弁護士法人ルミナス
上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。 2. 前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。 3. 上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。 異議申立て 刑事事件において最高裁(上告審)が、「上告棄却の決定」を下したときに、これに対して被告人側が行うことのできる不服申立ての方法が、「異議申立て」です。 「異議申立て」は、「上告棄却の決定」の言い渡しを受けてから、3日以内に行わなければなりません。 保釈されて、在宅で裁判を継続していたけれども、上告棄却によって実刑判決が確定してしまった場合には、その後に出頭要請を受けることとなります。 「異議申立て」について定める刑事訴訟法の条文は、次の通りです。 刑事訴訟法404条 前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。 刑事訴訟法385条 1. 刑事事件の被害者が利用できる「損害賠償命令制度」とは? - 弁護士法人浅野総合法律事務所. 控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。 2. 前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。 刑事訴訟法386条 1. 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。 一 第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。 二 控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。 三 控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。 2. 前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。 刑事訴訟法422条 即時抗告の提起期間は、三日とする。 刑事訴訟法428条 1. 高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。 2. 即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。 3.
保釈金は制裁として科されるものではなく,あくまで被告人の身柄を確保し,裁判に出廷させることを目的とするものですので, 没取されなければ,たとえ有罪判決を受けたとしても全額返還されることになります (刑事訴訟法規則第91条2号参照)。 場合によっては保釈金が没収されてしまう?