家族信託 成年後見 違い
密接な関係がある民事信託と相続について 民事信託や家族信託は、相続と密接な関係にあります。例えば認知症対策として信託契約を結んでいる場合でも、親が亡くなった後の財産の相続先を決めることが一般的です。また経営者から後継者への相続を見越した事業承継として、民事信託を利用するケースも増えてきました。とはいえ相続税の節税になるかは微妙なところです。 ここからは 民事信託(家族信託)と遺言の違い、さらに民事信託と相続税対策の関係性について解説します。 3-1.民事信託と遺言との違いって?
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成年後見制度と家族信託の違いとは?それぞれのメリット・デメリットを解説! | 相続・遺産分割のAuthense法律事務所
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『家族信託』と『成年後見制度』の比較 | 司法書士・行政書士町田リーガル・ホーム
成年後見制度と家族信託、どちらの制度を使うべき?それぞれの制度のメリット・デメリットを比較し、活用すべきケースをご紹介いたします。 記事を監修した弁護士 Authense法律事務所 弁護士 (第二東京弁護士会) 大阪大学法学部法学科卒業、神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻修了。企業法務としては、債権回収、労働問題(使用者側)、倒産を中心に、個人法務としては、相続、過払金返還、個人破産、発信者情報開示などの解決実績を持つ。 はじめに 近年、「人生100年時代」という言葉を耳にするようになりました。実際、日本人の平均寿命は年々延び続けており、厚生労働省の発表によれば、2025年には日本人男性の平均寿命は80. 21歳、日本人女性の平均寿命は86. 61歳になると予測されています。他方で、健康寿命(日常生活に制限のない期間)については男性が71. 成年後見制度と家族信託の違いとは?それぞれのメリット・デメリットを解説! | 相続・遺産分割のAuthense法律事務所. 19歳、女性が74. 21歳と延び悩んでおり、認知症患者数も2012年には462万人(65歳以上の高齢者の約7人に1人)でしたが、2025年には約700万人(65歳以上の高齢者の5人に1人)がになると予想されています。 認知症などで判断能力が低下すると、悪質な業者から不必要な不動産やリスクの高い金融資産を購入させられたり、特殊詐欺被害に遭う危険性も高まりますので、ご自身で財産を管理し続けていくことに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。また、認知症などが悪化し、判断能力が著しく低下すると、ご本人が財産管理を行うことがおよそ困難となり、場合によっては金融機関が本人の財産を守るために口座を凍結してしまうなんてケースも見られます。 そこで今回は、認知症などで判断能力が低下した人のために、本人に代わって別の人に財産管理を任せる方法として、成年後見制度と家族信託契約という2つの方法について、それぞれのメリットやデメリットを比較しながらご紹介いたします。 成年後見制度とは?
認知症の財産管理…「成年後見」と「家族信託」の決定的な違い | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン
利用する際の条件 被後見人になる人の判断能力に問題がないこと 被後見人になる人の判断能力に問題があること(医師の診断書が必要) 信託財産の所有者の判断能力に問題がないこと 1-5. 認知症の財産管理…「成年後見」と「家族信託」の決定的な違い | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン. 任務終了までの期間 ・任意後見開始前ならいつでも契約を解除できる ・任意後見開始後は、後見人が任務に適さないなど相当の理由がある場合には解除できる 基本的に、被後見人の判断能力が回復するか、被後見人が死亡するまでは制度利用をやめることはできない ・契約時に信託終了事由を定めておけば、その事由に該当した場合には信託を終了することができる ・終了事由の定めがない場合は、委託者と受益者の合意があれば終了できる 1-6. 変更・解任の可否 ・後見開始前であれば契約を解除し、新たな後見人との間で再度任意後見契約を結ぶこととなる ・後見開始後はいったん任意後見を終了し、法定後見に移行する必要があるため、任意の相手を後見人にすることはできない 法定後見人が違法行為を行うなどした場合に限り、法定後見人を解任することができるが、基本的には変更できない ・契約時に変更事由を定めておけば、その事由に該当した場合には変更することができる ・変更事由の定めがない場合は、委託者と受益者の合意があれば変更できる 2. 状況別のベストな選択肢 高齢者の方を抱えたご家族の状況別に、どの制度を利用するのがいちばん賢い選択なのかを見ていきましょう。 ※法定後見制度の利用は極力避ける 既に認知症である方以外は法定後見制度の利用はオススメしません。なぜなら、下記のようなデメリットがあるからです。 ・ 法定後見制度では自由な財産処分ができない ・ すべての財産が家庭裁判所の管理下に置かれてしまう ・ 職業後見人がつくと毎月費用がかかってしまう もし、まだ認知症になっていないのであれば、任意後見人・家族信託を利用するようにしましょう。 2-1. 判断力がある場合は任意後見&家族信託がベスト 判断能力がない場合 法定後見制度しか選択できない 判断能力がある場合 任意後見制度と家族信託の組み合わせがベスト 認知症がすでにかなりのレベルにまで進んでしまっていたり、病気や事故の後遺症で判断力が失われてしまっているような場合には、残念ながら選択肢は法定後見制度しかありませんが、判断力に問題がない場合や、認知症でもまだ自分の判断で契約できる程の軽度のものである場合、理想的なのは、任意後見制度と家族信託の併用です。 理由は、任意後見制度を利用することで、家族信託ではできない身上監護をカバーすることができ、家族信託によって、任意後見よりも自由度の高い財産管理を行うことができるためです。 また、家族信託の利用によって、生前の問題だけでなく、亡くなった後の相続についても対策を講じることが可能になります。 この組み合わせが最も自由な制度設計ができ、ストレスなく老後に生活を送れる賢い組み合わせといえるでしょう。 2-2.
家族信託と成年後見制度との比較を分かりやすく表で解説!
任意後見制度 とは 本人の判断能力が低下する前に、後見人等になる人をあらかじめ指定できる成年後見制度 です。 例えば認知症対策として利用したいときは、 事前に「この人に後見人(保佐人・補助人)として援助をお願いしたい」と約束しておき、実際に認知症が発症したときに効力が発揮するようにしておきます。 「管理を任せる相手を選べる」や「本人の判断能力が低下した後では契約が結べない」点では家族信託と同じです。しかし 任意後見制度は身上監護の分だけ生活面の保護が可能である反面、財産の管理・運用に関しては法定後見制度と同じく範囲が制限されます。 また 法定後見制度のような取消権がありません(取消権行使の記載があれば民法・消費者契約違反法の取り消しはできる)。 柔軟な財産管理の家族信託と、手厚い身上監護の法定後見制度との間にあるイメージになります。 2-3.後見制度支援信託は両取りの制度?
家族信託と成年後見制度の違いとは?|司法書士事務所 相続・家族信託の窓口
親が認知症になった時にどうすればいいのか調べていたら後見制度と家族信託を知ったという方が多いのではないでしょうか? しかし、後見制度と家族信託を比べてどちらが良いのかよくわからないですよね。 さらに、後見制度は任意後見制度と法定後見制度の2つに分けることができ、家族信託と併せて合計3つの異なる方法があることになります。 そこで、この3つの手法について徹底比較しました。 これを見ることで、任意後見制度・法定後見制度・家族信託のどれを選ぶべきかがわかります。また、ご本人の状況別に選ぶべき手法をまとめましたので、ぜひ確認ください。 1. 後見制度と家族信託を徹底比較 本章で、後見制度(任意後見制度・法定後見制度)と家族信託を徹底比較します。 特に財産管理と身上監護と費用については、実際に活用する上で重要な項目になるのでよく見ていきましょう。 1-1. できること・できないこと できること 任意後見人 ・身上監護(取消権なし) ・財産管理 法定後見人 ・身上監護(取消権あり) 家族信託 ・遺言代用 ・事業承継 ・資産承継の順番指定 できないこと ・取消権がないため被後見人の行為を取り消せない ・財産管理は後見人を不利益から守るための必要最低限しかできない 財産管理は後見人を不利益から守るための必要最低限しかできない 身上監護 1-2. メリット・デメリット 【任意後見制度のメリットとデメリット】 ■メリット ・後見人や後見の内容を自由に決めることができる ・財産管理と身上監護どちらもできる ■デメリット ・ 本人の判断力が欠如している場合には利用できない ・ 本人の不利益を避けるための最低限の財産管理しかできない 【法定後見制度のメリットとデメリット】 ・ 財産管理と身上監護どちらもできる ・ 判断力が欠如してしまった場合の最終手段になりうる ・ 後見人の選任から後見人の職務内容までほとんど自由が利かない ・ 後見人に報酬が発生する可能性が高い ・ 制度利用自体を後悔するようなトラブルに発展することがある 【家族信託のメリットとデメリット】 ・ 自由度の高い財産管理ができる ・ 本人が亡くなった後の資産の承継等についても設定できる ・ 身上監護ができない ・ 詳しい専門家が少ない 1-3. 家族信託と成年後見制度の違いとは?|司法書士事務所 相続・家族信託の窓口. 利用するのにかかる費用 ■初期費用(契約・登記等にかかる必須の費用) 任意後見制度 公正証書作成費用:約1万5千円 法定後見制度 後見開始の申立て費用:約1万円(精神鑑定が必要な場合にはさらに5〜10万円ほどの鑑定費用がかかります) 公正証書作成費用:5千〜約25万円(財産の金額のより大きく異なります。この金額は財産の額が100万円〜10億円のケースを想定しています。) ■初期費用(弁護士等の専門家を利用した場合にかかる費用) 任意後見契約書作成費用:約10万円〜150万円(財産額や専門家の種類等により大きく異なります。) 後見開始の申立て代理手数料:約10〜30万円(財産額や専門家の種類等により異なります。) ・信託契約書作成費用:約50万円〜150万円(財産額等により大きく異なります。) ・その他コンサルティング費用:約5〜10万円 ※いずれも専門家に依頼しない場合は0円ですが、通常は専門家に依頼します。 ■ランニングコスト 後見人・後見監督人の報酬:月額約1〜10万円(財産額や後見人を依頼する相手により異なります) 後見人・後見監督人の報酬:月額0〜約10万円(財産額や後見人になる人が親族か専門家かの違い、後見監督人の有無等により異なります) 信託監督人の報酬:月額数万円(信託監督人をつけなければ0円) 1-4.
民事信託(家族信託)を結ぶには、数十万円~数百万円単位の初期費用がかかります。 司法書士などの専門家へ支払うコンサルティング料といった費用も含まれていますが、これは信託契約が関わる場合、専門家と協力して信託契約書を作成したり名義変更などの手続きをしたりが一般的であるためです。 当事務所での大まかな相場をみていきましょう。 民事信託でかかる費用 費用の相場 信託契約書を公正証書化する費用 3. 3~11万円 不動産の信託登記にかかる登録免許税 固定資産評価額の0. 3~0. 4% コンサルティング報酬 信託財産の1. 1%程度(33万円~) 信託契約書作成報酬 11~16. 5万円 信託登記報酬 いきなり数百万円単位で支払えないという場合でも、定額方式として分割して支払う方法を取る事務所も存在します。 なお詳細な料金は事務所や個々人の依頼内容にもよるので、都度問い合わせるようにしましょう。 4-5.民事信託と商事信託ならどっちがおすすめ? 当事務所では商事信託を利用するケースの1つとして 、 不動産の資産管理・運用を任せたい場合をおすすめしています。 不動産の運用や管理は知識やノウハウが必要であり、なおかつ労力がかかるためです。 上記のように 信託報酬や手数料がかかってでも運用・管理をプロに任せたい、確実に収益を上げたいと考える人 は 商事信託 のほうがよいでしょう。逆に 「自分が信頼する人に管理してもらいたい」「孫以降の世代にも引き続き管理を任せたい」という場合 は 民事信託 (家族信託) の利用を検討してみてください。 【関連記事】 【家族信託VS商事信託】どっちを使う?顧客に応じた活用方法とは? 4-6.民事信託って1人で準備できるの? 結論から言えば、 民事信託 (家族信託) の契約書作成から登記作業まで専門家に頼らず1人で進めることは可能です。 しかし 実質的な問題として契約書のリーガルチェックや登記手続きなどを素人だけで進めるのはリスクが高すぎます。 また 公正証書の手続きから家族の説得、金融機関へのやり取りなどを、仕事・家庭のことと並行しながら失敗なく進めるのは困難です。 以上のことからも 民事信託を希望するときは専門家への協力を依頼しましょう。 もし1人で進めるのであれば、下記の記事を参考にしてみてください。 4-7.民事信託を相談するときはどの専門家?