休憩時間 6時間ちょうど
労働時間が6時間を超える場合には、会社は、 従業員 に対して、 休憩時間を与えること が労働基準法によって義務付けられています。 しかし、職場によっては、従業員から「 休憩時間が十分に取れない 」「 昼休みなのに対応しなければならないので休めない 」などの不満をぶつけられる人も多いのではないでしょうか(^^; 上記のような不満がある場合には、本来なら取得できるはずの休憩が取得できておらず、 労働基準法に違反している 可能性もあります。 違法性が認められる状況を回避・改善するためには、労働基準法上の休憩時間のルールについて、正しく把握しておくことが重要です。 ここでは、労働基準法上の休憩時間のルールに触れつつ、労働時間との関係、分割や夜勤の場合の休憩時間の与え方について、詳しく解説していきたいと思います。 また、労働時間が4時間と5時間の場合や、45分または60分の休憩時間を取得できる場合についても見ていきましょう。 労働基準法上の休憩時間のルールとは?
- 休憩時間の与え方は?4時間と5時間・45分と60分・分割や夜勤の場合 | 事務ログ
- 残業時間中は休憩なし!?休憩時間の原則についてわかりやすく解説! | 柏谷横浜社労士事務所|横浜市中区の社会保険労務士事務所
- 残業が発生した際の休憩時間の付与に関する実務上の注意点 - Work Life Fun
休憩時間の与え方は?4時間と5時間・45分と60分・分割や夜勤の場合 | 事務ログ
休憩時間の基準を満たしていれば、会社として従業員に 休憩時間を分割して与える ことは何の問題もありません。 ただし、従業員が個人の意思で休憩を交代で取得したり、一定の時間帯から任意の休憩時間を取得することを可能にするわけではないので、誤解のないように注意してください。 それでは、休憩時間を分割する場合について、詳しく見ていきましょう。 休憩時間は分割することができる?何回まで可能? 上述した通り、休憩時間を分割して与えることは可能です。 労働基準法では、休憩時間を分割して与えることについてのルールは設けられていません。 60分の休憩を45分と15分に分けて与える 60分の休憩を30分×2回に分けて与える 45分の休憩を15分×3回に分けて与える そのため、上記のように、休憩時間の合計が休憩時間の条件を満たしている場合には、 分割できる回数に制限はなく、違法とはならない のが特徴です。 ただし、60分の休憩時間を1日3分×20回に分けて与える、5分×12回与えるなど、あまりにも細かく分割している場合には、 休憩とは認められない場合もある ので注意が必要です。 夜勤の場合の休憩時間はどうなる?
残業時間中は休憩なし!?休憩時間の原則についてわかりやすく解説! | 柏谷横浜社労士事務所|横浜市中区の社会保険労務士事務所
人事業務担当者の 「困った... 」をスッキリ解決! 人事労務Q&A 人事労務に関する質問に、 エン事務局がお答えします 質問する 226 ブラボー 1 イマイチ 労働時間が「8時間ちょうど」の時、休憩時間は? 残業時間中は休憩なし!?休憩時間の原則についてわかりやすく解説! | 柏谷横浜社労士事務所|横浜市中区の社会保険労務士事務所. 8時間を超える場合は60分の休憩を与えなければいけないということですが、「8時間ちょうど」の時はどうなりますか? 6時間超え、8時間以内の労働は、「少なくとも45分の休憩を付与する」。 ご質問にある「8時間ちょうど」であれば、休憩時間は45分で大丈夫です。 その根拠は、労働基準法34条1項による労働時間ごとに付与される休憩時間。内容は下記の通りです。 -------------------------------------------------------------- ●6時間以内の労働 →休憩を付与する義務なし ●6時間超え、8時間以内の労働 →少なくとも45分の休憩を付与する ●8時間を超える労働 →少なくとも1時間を超える休憩を付与する -------------------------------------------------------------- ただし、8時間勤務の会社で、残業が発生した場合、労働時間が8時間を超えることになります。そのため休憩時間が45分の会社は残業開始時に15分の休憩を追加で与えなければならなくなります。このような理由から、休憩時間を60分としている会社が多いのが実情です。 ----------------------------------------------------------------------------- 会員登録すると<無料>で、知っておきたい人事労務情報や書式ダウンロードが可能! 【人事のミカタ】会員登録ページはコチラ 人事労務に関する疑問や質問にお答えいたします! 人事労務に関する疑問や質問をお寄せください。 お問い合わせの多いものからエン事務局がお答えして、このコーナーに掲載していきます。 このサービスを利用するには 会員登録/ログインが必要です。 仮会員の方は、本会員登録後に利用が可能になります。 担当からの連絡をお待ちください。 エン・ジャパンからのお知らせ
残業が発生した際の休憩時間の付与に関する実務上の注意点 - Work Life Fun
まとめ 労働基準法では労働時間に応じて休憩時間が決められています。会社によって規定はまちまちです。知らずに違反をしている場合もありますので、法律を知り、就業規則を確認しましょう。 また、有給休暇の付与日数も法律で決められています。計算方法は至って簡単。厚生労働省の定める日数に違反していなか、確認しましょう。 また、パートタイマーの有給休暇の付与は、会社によっては知らないこともあるのが現実です。パートタイマーには有給休暇を付与しなくもよい、と思っているのです。しかし、付与日数は法律でしっかり決められています。知らず知らず労働基準法違反を犯していることもあるのです。 これには労働者側から指摘して上げることもよいです。ストレートに伝えず、それとなく、気づかせて上げる方法を提案致します。人事担当者のプライドを傷付けず、行動につなげるような言い方がよいのではないでしょうか?
最終更新日 2020年10月18日 FAQトップ 労働問題一般 労働時間が6時間ちょうどのパートタイマーについて休憩時間を与えなければいけませんか? 労働基準法34条1項は、6時間労働を超える場合には45分、8時間労働を超える場合には1時間の休憩時間を与えなければならないと定めています。 ご質問の場合は、6時間労働を超えていないので法的には休憩時間を与えなくても構いません。 しかし、他の職場では通常6時間労働の場合でも休憩時間を与えていて職場環境が悪いので人材が集まりにくく離職率が高くなる可能性があります。 そして、常に残業がないことが確定的であればともかく何らかの残業をしてもらうこともあると思いますが、1分でも経過した瞬間に45分の休憩時間を与えることが法的義務となります。この場合、その都度休憩時間を計算することは相当面倒です。 以上により、法的には休憩時間を与えなくても良いですが、45分の休憩時間を与えるのが無難だと考えます。 この回答をご覧になっても解決に至らない場合には、お気軽にお問い合わせください。
休憩時間 休憩とは労働者が権利として労働から離れることを保証されている時間をいいます。 休憩時間は、労働が6時間を超えるときは途中で少なくとも45分、8時間を超えるときは1時間を与えなければなりません。 (労働基準法第34条) 6時間を超えるとは、6時間ちょうどを含みません。従って法律上は、6時間ちょうどで労働を終了する場合は、途中で1分も休憩を与えなくても違法ではありません。 同じように8時間ちょうどで労働を終了する場合は、途中で45分の休憩で足ります。 この6時間、8時間というのは所定労働時間だけを対象とするのではなく、早出・残業時間を含みます。ですから、残業の可能性があればやはり労働の途中にそれを見越した休憩時間を与えることになります。 では残業が長時間にわたる場合は、休憩時間はどうなるでしょうか。 労働基準法には8時間を超えるときは少なくとも1時間を与えると定められているのみですから、いくら長時間になっても、原則はこの通りでよいことになります。たとえば18時以降の残業で、夜中の1時になっても、すでに昼休みに1時間休憩を与えているならば、それ以降は休憩を与えなくても違法ではありません。 ただし、安全面からみてもそのようなことは望ましくないので、実際はあまり長時間の残業になる場合には途中に休憩を入れるような管理が必要でしょう。