任意保険証 会社 提出義務
質問日時: 2007/07/17 20:07 回答数: 4 件 3週間ほど前勤務する会社側から,労災が発生したときのために自動車の保険証書のコピーを提出してくれと言われました。保険証書には多くの個人情報が書込まれてあります。中小企業ですから経営者側の命令には従うのが義務化も知れませんが,基本的に勤務中に事故をおこしても保険で賠償出来るはずです。今日も又「まだ,提出していない人が十数人ほどいる」と言われました。ことわる正当な理由をどなたか教えていただけませんでしょうか。 No. 4 ベストアンサー きちんとしている会社ほど自動車保険証書の提出を求めていると思います。 個人の車を業務に使用する場合は「借上車両規定」の契約書を交わしたり保険証書のコピーを提出したりします。 業務に使用しなくても通勤に車を使う事を許可した場合は、許可した責任者の立場として、保険内容を知る事は重要だと思います。 労災で不足分を自賠責・任意保険で補うと思います。 本人がその保険金額で十分だと思っていても会社の既定によって何千万以下の保険は不可・無制限でないと許可しないなどあると思います。 自動車通勤を許可権者として当然だとも言えると思います。 個人情報を漏らしたらそれは法的に訴えれば良い事だと思います。 従って断る理由は、上記に挙げた事を反論できる話法だと思います。 保険金額を上回る資産を持っている事をを証明できるとか・・・。 3 件 この回答へのお礼 納得いく回答を頂き有難うございました。仰るとおり許可した責任者の立場として保険内容をしることは重要なわけであるのですね。通勤に自動車を使用していますし、0-100の事故なんてありえない世の中、きちんと許可権者に知らせておく必要があるようです。どうも有難うございました。素直なきもちさえあれば、こんな質問もしなくてよかったようです。心を入れ替えて生きていきます。 お礼日時:2007/07/17 21:06 No. 3 回答者: toyohi 回答日時: 2007/07/17 20:26 あなた様の会社がどのような業種か分かりませんが、たとえば、ご自分の車を仕事に使うようなことはありませんか?本来なら、業務用の会社専用の車を使うべきでしょうが、万一、自分の車で仕事中でも事故の場合はもちろん労災ですが、スム-ズに事故処理するための証拠書類だと思います。 もし、保険金が少なかったり無保険車だとすると(失礼)やっかいなことになるでしょうから・・・。 私は公務員ですが、出張のときは自分の車ですので、やはり自動車任意保険の内容を毎年確認(3~4年前から)されています。 1 この回答へのお礼 私も公務員と同等に扱われているような?仕事をしており(給与は公務員に準じています)通勤のためのみに使用します。なるほど,事故処理の件もありますね。有難うございました。ひょっとすると公務員で出張旅費(公共交通機関換算)の場合,自家用車を使用して,事故をおこしたら・・労災でないのでしょうかね。これはまた別件でみなさんに聞いてみましょう。まずは有難うございました。 お礼日時:2007/07/17 21:10 No.
運転免許コピーと任意保険のコピー提出 - 相談の広場 - 総務の森
任意保険の加入を通勤許可の要件としましょう 従業員が任意保険に加入してくれれば、飲酒運転などで事故を起こさない限り会社が賠償額を負担することはあまり考えられません。原付や軽二輪なども"対人無制限"の任意保険をかけてもらいましょう。物損事故も大変です。約1, 000万円もする信号機もあるようですので、対物保険にも加入してもらいましょう。この任意保険の加入を自家用車通勤の要件とする会社も多いです。私の事務所もこれを要件としています。 負担する保険料が増えるため従業員から不満が出そうですが、プライベートの時間帯に事故を起こせば、任意保険に加入していないことで数千万~数億円という多額の賠償金を負う場合もあるわけで、従業員にとっては通勤時以外の万が一の備えにもなります。自転車については、自動車保険や火災保険の特約で賠償保険をつけられます。任意保険に加入することは通勤での車輌の利用に関係なく、従業員の生活を守ることだと私は思います。通勤に使う車輌について任意保険の加入を要件とすることは、従業員のためにもなることを説明すれば理解してくれるでしょう。
解決済み 会社に提出する自動車任意保険証のコピーについて質問です 会社に提出する自動車任意保険証のコピーについて質問です4月に企業に入社するにあたり、自動車任意保険証のコピーの提出をお願いされました。 父に等級を分けてもらい、後日、契約確認票とが届きました。契約確認票には保険契約者として父の名前と、被保険者として私の名前と保険内容が記してあります。家には父親名義の自動車任意保険証だけがある状態です。父は家にある父親名義の自動車任意保険証のコピーを取って会社に出せばいいと言うのですが、自動車任意保険証書の名義が社員の名前でなくても大丈夫なのでしょうか? それと、自動車任意保険で親の等級を分けてもらった場合、子供名義の自動車任意保険証は発行されないのでしょうか? 宜しくお願いします。 回答数: 2 閲覧数: 7, 318 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 ご理解のある企業でしたら、そのまま「契約者:父 被保険者:子」の状態で 構わないと思います。確認したいのは任意保険が必要条件を満たしているか どうかですし、自動車保険で言う契約者とは、お金を払う人の事ですので。 気になるようでしたら契約者も質問者様の名義にすることはできます。 ただ例外として、お父様の会社で団体扱いになっていた場合はそれが 制限されます。給与天引により支払われますので、名義変更の為には 一旦解約などの手続きが必要になるでしょう。また契約者名をご自身の 名前にする事で、満期案内なども質問者様に直接来るようになります。 効力としては今回の変更で問題は無いでしょうし、企業側に一度確認 されてみては如何でしょうか。どうしても契約者名も一致しないといけない のであれば、今回一緒に変更するか、次回の満期時に変更する旨を 企業側に伝えてみては。 会社は、あなたが(通勤に? )利用する車が十分な任意保険に入っているかを確認したいだけです。 名義がお父様でも問題は無いはずです。 既婚者さんですと、配偶者になっている場合もありますしね。 質問者さんは実家住まいで、独身の方でしょうか。 既婚でも大丈夫なのですが、今のうちにお父様から質問者さんに、保険の名義を変更されておいた方がいいですよ。 結婚して別居してからでは、その等級のままで引き継ぐ事ができないからです。 ご結婚の予定が特にないのでしたら、次回の更新の時でも構わないと思いますが。 もっとみる 投資初心者の方でも興味のある金融商品から最適な証券会社を探せます 口座開設数が多い順 データ更新日:2021/08/07