ストレスチェックのQ&A!「実施者」と「実施事務従事者」とは?
この記事は5分で読めます 産業医との契約書を作成する際に、「どうすればよいのかよくわからない」という担当者の声をよく聞きます。 ここでは、産業医と契約を結んだことがないという企業や産業医契約はしているが、ストレスチェックの契約はどうすればよいのかわからない企業担当者向けに、産業医との契約形態や契約書の作り方を解説していきます。 産業医との契約は必ず必要?
- ストレスチェックについて-産業医の方からよくある質問 | ストレスチェック・マニュアル|産業医契約企業数全国1位のドクタートラスト
- 第2回 従業員50人未満の小さな企業でのメンタルヘルス対策:社会保険労務士に聞いてみよう-メンタルヘルスQ&A-|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
ストレスチェックについて-産業医の方からよくある質問 | ストレスチェック・マニュアル|産業医契約企業数全国1位のドクタートラスト
4. 21 2015 企業からよくあるご質問 | ストレスチェック制度について | ストレスチェックの実施方法について | ストレスチェック制度について ストレスチェックに関する労働基準監督署への報告を怠った場合、または虚偽の報告をした場合、罰則はありますか? 社員数が20名、派遣社員、アルバイト30名の企業ですが、ストレスチェックの義務が生じる「常時50人以上」のカウント基準を教えてください。 実施頻度はどれくらいでしょうか? すべての事業場が対象となるのでしょうか? 長時間労働による面接指導とストレスチェック結果による面接指導は同時に実施可能でしょうか? 面接指導はテレビ電話等を利用してもいいのでしょうか? 支店の従業員数は50名未満です。法人全体で50名超になりますが実施義務はありますか? 親会社がグループ会社(50名以上)も一括して「事業者」として実施することは可能でしょうか? 派遣労働者に関しては、派遣元と派遣先どちらで実施することになりますか? 在籍出向労働者のストレスチェック実施は、出向元または出向先のどちらで行うのでしょうか? 海外の長期勤務者に対するストレスチェックはどのようになるのでしょうか? 「こころの耳」を労働者が実施して産業医に提出すればストレスチェック実施扱いになりますか? 長期出張や長期の病休のために、ストレスチェックを受検できなかった者はどうしたらよいですか? ストレスチェックや面接指導の実施の際、地域産業保健センターを活用することは可能でしょうか? ストレスチェックの実施方法について 外部委託をせず、人事部内のスタッフがストレスチェックを実施することは可能でしょうか? 第2回 従業員50人未満の小さな企業でのメンタルヘルス対策:社会保険労務士に聞いてみよう-メンタルヘルスQ&A-|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト. ストレスチェック制度の義務化を受けて、衛生委員会で何か話し合う必要はありますか? ストレスチェックを外部機関に委託した場合、本人への面接指導の勧奨は誰が行いますか? 結果について、職場の分析に用いるため、個人情報等を加工して事業者に提供することはできますか? 健康診断のように、ストレスチェックの実施を外部機関に委託しても問題はないのでしょうか? 事業者が行う受検勧奨は、安全配慮義務の観点からどの位の頻度・程度で行うのが妥当でしょうか? 健康診断と同時に実施することは可能ですか? ストレスチェック受検を拒んだ従業員に対して勧奨することは可能でしょうか? 受検率が低い場合、労働基準監督署から指導される事はあるのでしょうか?
第2回 従業員50人未満の小さな企業でのメンタルヘルス対策:社会保険労務士に聞いてみよう-メンタルヘルスQ&A-|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
産業医と審議する内容 ストレスチェック制度の実施責任主体は事業者にあります。 ストレスチェックを実施する際に、衛生委員会等で産業医のアドバイスを求めながら審議した内容をもとに、各事業場で作成する文書の準備をしましょう。 3. 企業による方針の表明 事業者は、法・規則及び厚生労働省からのストレスチェック指針等に基づき、ストレスチェック制度に関する基本方針を表明する必要がある。 4. 労働者に説明・情報提供 衛生委員会でストレスチェックに関して調査審議をした後は、対象労働者に制度の説明・情報の提供を行う。 説明・提供する情報の具体例 衛生委員会で調査審議し、決定した事項 従業員、管理監督者、事業場内産業保健スタッフおよび人事労務部門がそれぞれの役割を理解し、状況に応じて適切な活動を推進できるような情報 ストレスチェック実施者や、実施事務従事者、使用する調査票やシステムなどストレスチェック制度に関する実施要領 個人情報に関する窓口(質問、苦情、開示請求など) 心の健康づくりに関する情報提供(外部機関が実施する研修等) 個人のプライバシー及び不利益な取り扱いへの配慮 など 従業員個人のメールアドレスがない場合でもWeb受検は可能でしょうか? ストレスチェックについて-産業医の方からよくある質問 | ストレスチェック・マニュアル|産業医契約企業数全国1位のドクタートラスト. 可能です。 ドクタートラストではメールアドレスを使用しない場合、独自にパスワードを発行します。 担当者より受検者へログインIDとパスワードを周知いただき、そのパスワードを使用して受検することが可能です。 受検者には、パスワードの取得から受検まで分かり易いマニュアルをご用意しております。 外部委託をせず、人事部内のスタッフがストレスチェックを実施することは可能でしょうか? 人事部内のスタッフが実施者としての資格を持っていない場合は、月1回訪問の産業医に事務を含めてすべての業務を行ってもらえるのであれば可能です。 また、保健師、看護師、精神保健福祉士(以下、「PSW」とする)を雇用しているのであれば、個人情報漏えい防止に関する宣誓を会社側に差し入れることで何とか実施は可能です。 月1回訪問の産業医にすべての業務を任せることについては、医療資格者以外は触れることができない個人情報を1人で収集し、その結果を集計し、分析を行う必要があり、月1回の訪問では、時間的にもコストの面でも相当な負担と無理があるかと思います。 産業医をサポートできる保健師等がいない場合は、外部委託をせざるをえない状況です。 また、リスクの面でも、社員保健師等に宣誓をしてもらい、情報漏えい防止を徹底できたとしても、社内で作業する以上、完全に防ぐことは難しく、万一、情報漏えい事故が起きてしまえば、保健師等は「6月以下の懲役」(PSWの場合は「1年以下の懲役」)か「10万円以下の罰金」(PSWの場合は「30万円以下の罰金」)に処せられることになります。 現在、多くの産業保健師さんから、社内のうわさを防ぐことは難しく、実施者になりたくないという声が多く挙がっています。 まずは外部委託をお考えください。 ストレスチェック制度の義務化を受けて、衛生委員会で何か話し合う必要はありますか?
6. 17 2015 産業医からよくある質問 高ストレス者の選定にあたって、選定のリスクが怖いです…… 産業医が最低限、実施しなければならない業務は何ですか? 面接指導の結果、就業制限が必要だと判断しましたが、本人が人事部に伝えることを拒む場合、どうすればいいでしょう? 本社の統括産業医が中心となり、全社一斉にストレスチェックを実施します。支店で嘱託産業医をしている私は何をすればいいのでしょう?