相続 放棄 申述 受理 期間
相続放棄の申述が受理されたものの、後から、これを撤回したり、取り消したりすることはできるのでしょうか? 以下、弁護士がわかりやすく丁寧に説明します。 是非、参考にしてください。 相続 に関する 無料電話相談 はこちらから 受付時間 – 平日 9:00 – 19:00 / 土日祝 9:00 –18:00 [ご注意] 記事は、公開日時点における法令等に基づいています。 公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。 法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。 相続放棄の撤回はできないが、取消しはできることがある 相続放棄の申述が受理された後に、これを撤回することはできません。 しかし、取消しは出来ることがあります。 撤回と取消しの違い 「撤回」と「取消し」には、どのような違いがあるのでしょうか?
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この記事でわかること 相続放棄とはどのような制度なのかを知ることができる 相続放棄したくてもできない場合があると知ることができる 相続放棄したくてもできない場合の対処法を知ることができる 相続が発生した場合に、遺産の中に借金や相続したくない不動産が多くあるので相続放棄しようかと考えることがあります。 しかし、相続放棄をするために何をしなければならないのか、本当に相続放棄できるのかわからないという人もいることでしょう。 そこで、この記事では相続放棄について解説していきます。 また、相続放棄したくてもできないケースも考えられるため、その場合の対処法についてもご紹介します。 相続放棄とは 相続放棄は民法に定められた手続きです。 その基本的な内容は 「法定相続人から除外する」 ということです。 法定相続人となるのは、亡くなった人の1. 子供、2. 親などの直系尊属、3.
A.家庭裁判所によって異なりますが、申立してから受理されるまで、平均すると1か月ほどです。 相続放棄は、亡くなった方の 最後の住所地の家庭裁判所 へ申立てします。 申立をすると通常1~2週間ほどで家庭裁判所から 照会書(回答書) が届きます。 この照会書(回答書)は、裁判所により相続人に対する 相続放棄の意思確認 のため送られてきます。 この照会書(回答書)に相続に関する質問が書いてありますので、記入して裁判所に返送します。 返送しないでおきますとそれだけ相続放棄の受理が遅くなりますので、早めに返送しましょう。 照会書(回答書)が裁判所に到着してから2週間ほどで、相続放棄が受理され、申立した相続人に対し 相続放棄受理通知書 が送付されてきます。 亡くなった方の債権者に対しては相続放棄受理通知書のコピーを送ったりFAXすることで対応します。 ただし、債権者によっては、 相続放棄申述受理証明書 の原本を要求してくることもありますので、この場合は、家庭裁判所に当該証明書を発行してもらうことになります。