プライバシーの侵害 慰謝料
名誉毀損やプライバシーの侵害が認められれば慰謝料の請求が可能です。慰謝料とは、「物質的損害ではなく精神的損害に対する賠償」(最高裁判所1994年2月22日判決)とされていますが、苦痛の程度を客観的・数量的に把握することは困難なので、様々な要素を考慮して算出されています。 では、慰謝料の一般的な相場はどれくらいなのでしょうか?
プライバシーの侵害をされたときの損害賠償を請求するポイントとは?
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ここでは、プライバシー侵害の概要や、条件、インターネットに個人情報が流出した場合の対処法を解説します。 1、プライバシーとは? あなたの個人情報はプライバシー? プライバシーの侵害をされたときの損害賠償を請求するポイントとは?. 「プライバシー」とは、個人の私生活の事実、公開されたくない事柄、未公開の事柄を指します。 具体的には、名前、住所、電話番号や結婚離婚歴、職業や年収、体の特徴、犯罪歴などです。 これらのプライバシーはごく一例にすぎません。裁判になった事例を見ると無数の「プライバシー」が存在します。 プライバシーをみだりに第三者に公開されない権利のことを「プライバシー権」と呼びます。 たとえば、インターネットに公開された個人を特定できる画像がプライバシーと認められる場合もあります。その場合は肖像権が侵害されたとみなされるケースもあるでしょう。プライバシー権の一部に、肖像権が含まれていると考えられます。 最高裁判所の判例によると「個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由」が、プライバシーの権利であると定義しています。ちなみに、 「個人情報」と、プライバシーは似ているようですが異なるもので、個人情報とは「個人を特定できる情報」と解釈されています。 つまり、名前や写真は個人情報ですが、携帯電話の番号や住所だけでは個人情報とみなされません。「個人情報」イコール「プライバシー」とは言い切れない場合もあるので、注意しましょう。 2、どこからがプライバシー侵害になる? プライバシーの侵害の基準は? プライバシー侵害は、自分が「公開されて嫌だった」というだけでは成立しません。 以下3つの条件を満たしていなければ「プライバシー侵害」と判断されない可能性があります。 私生活上の事実 これまで公開されていなかった 公開されて被害者が不快に感じた 裏を返せば、これらの条件をすべて満たしていると裁判所が判断できれば、プライバシー権が侵害されたとみなされ、相手の不法行為が認められる可能性があります。よって、損害賠償を請求できる権利があなたにある、ということになるのです。 たとえば、あなたを恨んでいる会社の同僚があなたの名前や住所、年収など、これまで非公開だった情報をインターネットに書き込んで、あなたが嫌な気分になった、という場合は、プライバシー侵害と判断される可能性が高いでしょう。 しかし、あなたが、自分で住所や名前、年収をインターネット上にすでに公開している場合は、第三者にあなたの情報を書き込まれても、プライバシーの侵害には該当しないと判断される可能性があると考えられます。 3、プライバシーの侵害をした相手を刑事罰に処することはできる?
30 労判667-14)では、HIV感染を理由とする解雇は社会的相当性の範囲を逸脱した違法行為であるとして解雇を無効とし、使用者がこのような情報をみだりに第三者に漏洩することはプライバシーの権利の侵害として違法となるとし、会社・派遣先会社・会社社長各々に慰謝料300万円の支払いが命じられた。 また、 T工業(HIV解雇)事件 (千葉地判平12. 6. 12 労判785-10)では、HIV抗体検査等を行うことはプライバシーの権利を侵害するとし、これに基づく解雇が無効とされ、慰謝料として会社に200万円、抗体検査を行った医療機関の経営者に150万円の支払いが認められている。このほかに、 東京都(警察学校・警察病院HIV検査)事件 (東京地判平15. 5. 28 労判852-11)では、HIV陽性が判明した者への入校辞退勧告が行われた結果の警察官の入校辞退に関し、プライバシーを侵害する違法な行為として、東京都に対し330万円、警察病院に対し110万円の損害賠償の支払いが命ぜられた。肝炎検査に関して、本人に無断で行った肝炎の検査によりB型肝炎ウイルスに感染していることを理由としてなされた採用内定の取消しに関する B金融公庫(B型肝炎ウイルス感染検査)事件 (東京地判平15. 20 労判854-5)では、検査を行った行為がプライバシー権侵害に該当するとして、損害賠償150万円の支払いが認められている。 さらに、社会医療法人が経営する病院勤務の看護師が体調不良のため同病院等で血液検査を受けた結果、梅毒罹患及びHIV検査陽性であることが判明したが、これらHIV陽性等の情報について病院の副院長が、看護師本人の同意を得ないまま、院内感染を防ぐため労務管理目的で院長及び看護師長に伝達し、その後看護部長等に伝達され数名の者が知るに至ったことは、個人情報保護法16条1項の禁ずる目的外利用に当たると判断したうえ、プライバシー侵害の不法行為の成立等が認定され、社会医療法人に約61万円の損害賠償の支払いが命じられた 社会医療法人A会事件 (福岡高判平27. 1. ネット誹謗中傷の慰謝料請求! 一般人で100万円以上獲得できた事例|IT弁護士ナビ. 29 労判1112-5)がある。 (4)Eメールに関する事件 Eメールの調査に関する事件も生じている。その判断枠組みとしては、 F社Z事業部事件 (東京地判平13. 3 労判826-76)等が、使用者の監視行為の目的、やり方・方法等と労働者の被る不利益とを比較衡量した上で、その行為が社会通念上相当な範囲を逸脱したと認められる場合に、プライバシー権の侵害が成立するとしている。 前掲 F社Z事業部事件 は、上司が労働者のEメールを監視し続けた事例であるが、事業部の最高責任者である上司による監視は相当性の範囲内にとどまっており、監視行為が社会通念上相当な範囲を逸脱したものであったとまではいえず、原告らが法的保護(損害賠償)に値する重大なプライバシー侵害を受けたとはいえないとしている。