農振除外 裏技
すべての要件を満たして変更したいときは、「農用地区域の除外申出」をしてください。申出を受けて、市が必要と判断した場合に関係機関(県など)の協議を経て、変更することができます。(条件によっては、必要であると認められない場合もあります) ただし、除外の手続きには通常5ヶ月程度かかります。除外が完了してから農業委員会で転用手続きをしていただくことになりますので、スムーズに変更できる場合でも最低7~8ヶ月が必要ということになります。 (農業用の施設用地に変更する場合は、2ヶ月程度でできます) 市では、事前相談を随時受付けていますので、 農地を利用した事業を計画されている方は、お早めにご相談ください。 そこは「農用地区域」では、ないですか? まずは、確認してください。 <確認用の図面は市役所農業政策課にあります。> 関連ディレクトリ 前のページへ戻る ページの先頭へ戻る
農振除外
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佐佐友房関係文書目録 (国立国会図書館): 1969|書誌詳細|国立国会図書館サーチ
いずれにしても補助整備と説明されているので土地改良地域に含まれている農地なのでしょうか? 国の補助金で整備されている農地は、20年以上前の整備なら、まだ判りませんが年数が経って いない地域でしたら、農業振興地域にも入っており、農用地からの除外も不可能だと思います。 農用地の除外申請なら例えば3月受付、農地法の許可書12月くらい期間は掛かります。 お金を支払う前に役所で建物を建築したいが転用許可は出るのか?現在その土地に掛かる規制 の種類は?聞いてきた方が良いかと思います。 なぜ1筆を分筆しなければならないのか?150坪なら転用できるのか?も確認してください。 所有権移転登記申請には、農地転用の許可書が必要です。 許可が下りないと所有権移転登記はできないのです。 2年の許可期間はあり得ません。十分に注意してください。 10%と言っても高額なのでしょうから、手続き(可能性)については慎重に調べてください。 ナイス: 5 この回答が不快なら 回答 回答日時: 2008/5/23 08:33:21 そもそも質問者さんは農家ですか? 農振 除外 裏ワザ. 農家でなければ、農地は持てませんよ。 それに転用も確実に出来るか分からない状態で、契約するのは危険なのでは。 仕事上の経験ですが、土地改良事業を行った農地は大体、農業振興地域に入ってます(多分、入ってないと補助金を貰えない)。 それで、この地域に入ってると農地転用がなかなか出来ません。 宅地ならまず無理でしょう。 裏技で、農業用倉庫なんて目的で建てる人もいますが、これは取り締まる自治体によって温度差があるようです。 もし、指導があった場合は、原状に復さないと次の許可が下りませんので、余計お金がかかります。 と、言うことで、この条件で安心出来る契約は出来ないと思います。 こんな契約を持ちかけてくる次点で、まともじゃないですよ。 農振除外、農地転用の説明は、ここのが分かりやすかったです。 ナイス: 0 回答日時: 2008/5/22 20:30:22 普通はこんな契約はしないですよ。 2年後に貴方はこの土地を買う義務を負わされる。 2年後に宅地に成るとは限りませんし経済事情も2年後は判りませんよ どうしても契約をするなら売買予約の仮登記で保全を・・・ Yahoo! 不動産で住まいを探そう! 関連する物件をYahoo! 不動産で探す
農地転用にはいくつかの法律の要件が複雑に絡んでいます。そこで農地を転用できる条件をざっくり整理すると、次のようになります。 フドマガ 最初のハードルは「農業振興地域(農振地域)」。ここで農用地に指定されていたらハードルが上がります。2つめのハードルは都市計画法上「市街化調整区域」に指定されているかどうか?