検察 審査 会 メンバー の 告白
検察審査員または補充員に選ばれたかどうかは,どのようにして分かるのですか。 検察審査会事務局から検察審査員または補充員に選ばれた旨の通知と検察審査会議(会長互選会議)の招集状が送付されます。 21. 検察審査員または補充員に選ばれた場合,審査会議の日にちは,いつ分かるのですか。 検察審査会事務局から検察審査員または補充員に選ばれた旨の通知と検察審査会議(会長互選会議)の招集状が送付されますので,会議の約1か月くらい前には分かります。 22. 検察審査員または補充員に選ばれた場合,どこに行けばいいのですか。 特別な事情がない限り,お住まいの住所地を管轄する検察審査会事務局に来ていただくことになります。 23. 検察審査員(補充員含む)の負担が過重なものにならないよう,具体的にどのような措置が講じられているのですか。 以下の措置が講じられています。 (1)辞退事由の整備 一定以上の年令,特定の職業に就いている場合,また,本人の病気や介護・養育の必要など,「やむを得ない事由」があると判断された場合などには,辞退を認められることになっています。 (2)旅費・日当等の支給 検察審査員に対しては,旅費・日当・宿泊料が支給されることになっています。 (3)仕事を休むことへの配慮 検察審査員の職務のために必要な時間は職場を離れることができます。また,検察審査員の職務を行うために仕事を休んだこと等を理由として,事業主が不利益な取扱いをすることは禁止されています。 (4)その他 検察審査員の個人情報の保護 検察審査員に対する不正な働きかけ等の処罰 会議は非公開 24. 賭けマージャン問題で検察審査会「起訴相当」→罰金、そもそも検察審査会って?(オトナンサー) 元東京高検検事長、黒川弘務氏の賭けマー…|dメニューニュース(NTTドコモ). 検察審査員に選ばれた場合,個人情報はどのように保護されるのですか。また,審査申立人や被疑者等の事件関係者に名前を知られることはないのですか。 審査員の氏名,住所等の個人情報は,本人以外に開示することはなく,審査申立人や被疑者等の事件関係者に名前を知られることはありません。 25. 被疑者などに検察審査員や補充員となったことが分かって,逆恨みされたり,脅かされたりするといったことはないのですか。 審査会議は非公開とされていますし,誰が検察審査員又は補充員であったか,どの検察審査員がどのような意見を述べたかなどについては外部に漏らすことが禁止されていますし,検察審査員の氏名が記載される議決書なども非公開ですので,被疑者はもちろん,申立人にも誰が審査に関与したか分かりませんので,ご安心ください。 26.
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ダウンロード No category 仲裁合意書 (ファイル名:H23. 11tyuusaigouisyo サイズ:7. 74 KB) 阿見町建設工事競争入札取りおり方式試行要領 (趣旨) 第 1 条 この要領 し、毎年度実施している。 川崎競輪企業等協賛レース実施要綱 会議録(H19. 8. 13) [134KB pdfファイル] 仲裁合意書記入例 主な展示資料 <ガイドブック> 医者の言い分 vs. 患者のさけび
ヨー検察審査会メンバーの告白く今西宗 ) ー 第2回:抽選方式で選任され
検察審査員に選ばれるために必要な資格はあるのですか。 必要な資格としては,20歳以上で,選挙権を有していること(選挙人名簿に記載されていること)のみです。 27. 検察審査員になるのに何か制限はあるのですか。 次のような方は,検察審査員になることができません。 (1)欠格事由(一般的に検察審査員になることができない人) 義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する場合は除きます。) 1年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられた人 (2)就職禁止事由(検察審査員の職務に就くことができない人) 国務大臣 会計検査院検査官 司法関係者(裁判官,検察官,弁護士など) 都道府県知事及び市町村長(特別区長も含む。) 自衛官 など (3)事件に関連する不適格事由(その事件について検察審査員になることができない人) 審査する事件の被疑者又は被害者本人,その親族,同居人 など (4)職務執行停止事由(検察審査員の職務を停止される人) 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない人,逮捕又は勾留されている人 28. 検察審査員を辞退できる場合はあるのですか。 検察審査員は,特定の職業や立場の人に偏らず,広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので,原則として辞退できません。 ただし,国民の皆さんの負担が過重なものとならないようにとの配慮などから,法律で次のような辞退事由を定めており,そのような事情に当たると認められれば,辞退することができます。 (1)70歳以上の人 (2)国会又は地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります) (3)国又は地方公共団体の職員及び教員 (4)学生,生徒 (5)5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選定手続の期日に出頭した人 (6)3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人 (7)一定の「やむを得ない理由」があって,検察審査員の職務を行うことや検察審査会に行くことが困難であると検察審査会が認めた人 29. 検察審査会メンバーの告白」~小沢一郎裁判の原点を探る(第3回) : 日本がアブナイ!. 辞退の申出はどのようにすればよいのですか。 書面で申し出ることとされていますので(検察審査会法施行令12条),基本的には質問票で辞退の申出をしてください。 (1群の方) 候補者名簿記載のお知らせに同封された質問票の該当部分に事情を記入して返送してください。 (2~4群の方) 後ほど質問票が送付されますので,該当部分に事情を記入して返送してください。 30.
検察審査会メンバーの告白」~小沢一郎裁判の原点を探る(第3回) : 日本がアブナイ!
元東京高検検事長、黒川弘務氏の賭けマージャン問題について、東京地検特捜部が3月18日、同氏を単純賭博罪で略式起訴し、東京簡裁が3月25日、罰金20万円の略式命令を出したとの報道がありました。東京地検はいったんは黒川氏を不起訴処分にしていましたが、東京第6検察審査会が「起訴相当」と議決したことを受けて再捜査を行い、正式な裁判を開くことを求めない「略式起訴」としたものです。 そもそも、この「検察審査会」制度とはどういうものなのでしょうか。また、黒川氏の件はこれで完全に終わりなのでしょうか。弁護士の藤原家康さんに聞きました。 一般市民の感覚を反映 Q. 検察審査会制度の概要を教えてください。 藤原さん「刑事事件で、検察官が『不起訴』処分をした場合、被害者等が検察審査会に申し立てると、審査会で『不起訴処分が妥当かどうか』が審査されます。検察審査会は20歳以上で、衆議院議員の選挙権がある人の中から、くじで選ばれた11人の『検察審査員』で構成されます。 検察審査会において、審査の後に議決がなされますが、議決には(1)起訴相当(2)不起訴不当(3)不起訴相当の3つがあります。(1)の議決は8人以上の多数で決まります。(2)(3)は過半数で決定します。(1)か(2)の議決があった場合、検察官は速やかに、議決を参考にして、起訴すべきか否かを検討した上、起訴か不起訴かの処分をしなければなりません。 (1)の議決を踏まえた上で、検察官が改めて不起訴処分をした場合、その議決をした検察審査会は、検察官が決めた不起訴処分が妥当かどうかを再び審査します。この2回目の審査で『起訴をすべきだ』とする議決は8人以上の多数によります。 この議決がなされると、事件は必ず起訴されることになります(『強制起訴』と言われます)。裁判所は、起訴をして事件を進める者を弁護士の中から指定します。その弁護士が検察官の代わりを務めて、裁判が開かれることになります。 なお、検察審査会はほかにも、検察事務の改善についての提案や勧告も行います」 Q. 検察審査員は国民の中から、くじで選ばれるとのことですが、法律知識の乏しい人もいると思います。起訴するかどうかの判断ができるのでしょうか。 藤原さん「できます。検察審査会制度の趣旨は一般市民の感覚を反映させることにあり、むしろ、法律知識がないことを前提とした判断が想定されています」 Q.
「検察審査会メンバーの告白」~小沢一郎裁判の原点を探る(第1回) : 日本がアブナイ!
検察審査員に選ばれた人が断ることはできるのでしょうか。 藤原さん「70歳以上である場合、重い病気や海外旅行などやむを得ない事由があり、検察審査会が承認した場合など一定の場合に断ることができます」 Q. 黒川氏の件で、検察審査会は「起訴相当」と議決しましたが、東京地検は正式な裁判を行わない「略式起訴」を選択し、東京簡裁が略式命令を出しました。この場合、検察審査会が「正式裁判をすべきだ」と要請することはできないのでしょうか。あるいは、他の機関が「正式裁判をすべきだ」と要請することはできないのでしょうか。 藤原さん「いずれもできません。略式命令に対して正式裁判の請求ができるのは、略式命令を受けた者(今回の場合は黒川氏)、または検察官であり(刑事訴訟法465条1項)、検察審査会や他の機関に正式裁判の請求の権限はありません」 Q. 略式起訴から略式命令となった場合と、起訴から正式な裁判になった場合との主な違いを教えてください。 藤原さん「略式命令は公判(刑事裁判)を開かずに罰金、科料という、お金を支払う刑を言い渡します。正式な裁判では罰金、科料に加え、懲役などの刑も言い渡すことができます。また、正式な裁判は原則として公開の法廷で審理されます」 Q. もし、東京地検が今回、略式起訴をしなかったとしたら、その後どのようになった可能性があるか教えてください。 藤原さん「東京地検は略式起訴をしない場合、起訴のうちの公判請求(正式な裁判の請求)か、不起訴処分をすることになります。不起訴処分をした場合、検察審査会で再び、『起訴すべきだ』との議決がされれば、先述した『強制起訴』となっていました。 強制起訴されると正式な裁判が開かれる可能性があり、その場合は先述したように、原則として公開の法廷で審理されます。元検事長である黒川氏が法廷への出頭を命じられ、マスコミや一般の傍聴者がいる前で被告人の席に座る事態もあり得ました」 Q. 東京地検が正式な裁判を避けるために略式起訴を選んだのではないか、という批判もあります。その可能性はあるのでしょうか。 藤原さん「単純賭博罪(刑法185条)の刑は50万円以下の罰金、または科料とされています。この刑について起訴する際には、正式な裁判を求めず略式起訴をすることが通常であり、そのことに限って言えば、正式な裁判を避けるために略式起訴を選んだ可能性は低いと思います。 他方で、常習賭博罪(刑法186条)の刑は3年以下の懲役であり、この刑について略式起訴をすることはできず、起訴をする場合は正式な裁判を求めるしかありません。仮に黒川氏について、証拠上、常習賭博罪で起訴することがあり得る場合、検察庁の判断として、罪の選択において、起訴になる場合も正式な裁判を避け略式起訴になるようにした可能性が大きいということになります。 この事件の容疑者は検察庁のナンバー2とされる東京高検検事長を務めていた黒川氏であり、その黒川氏について正式な裁判を求めることははばかられ、他方で、検察庁の2度の不起訴の意思に反して強制起訴されたということになれば、『身内をかばおうとして失敗した』とされて検察庁の権威が大いに失墜すると検察庁において考えられたこともあり得ます」
検察審査員に対する守秘義務は,なぜ設けられたのですか。 検察審査会の判断の公平性についての国民の信頼を確保し,各検察審査員の自由な意見表明を保障するために守秘義務は設けられています。 47. 守秘義務の内容はどのようなものですか。 会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見もしくはその多少の数その他職務上知り得た秘密が守秘義務の対象となります。 48. 選ばれたことを知人に教えてよいのですか。 検察審査員に選ばれたことを公にすることによって申立人や被疑者から不当な圧力が加わるおそれもないわけではありませんので,おすすめできません。 49. 会議は公開されているのですか。 会議は非公開です。 50. 会議の期日の通知は,会議の何日前ころにあるのですか。 最初の会議の通知は,1か月くらい前にあります。それ以降は開かれた会議の席上で検察審査員の方々の都合も考慮して決めています。 51. 会議の結論はどのように決めるのですか。 検察審査員11人の多数決で決めます。 ただし,以下の議決をする場合には8人以上の多数が必要です。 起訴相当の議決 第二段階の審査における起訴議決 52. 議決の種類にはどのようなものがあるのですか。 通常,審査を終えた場合には,次の三つのうち,いずれかの議決をします。 (1)不起訴相当の議決 (2)不起訴不当の議決 (3)起訴相当の議決 53. 議決した後はどのようになるのですか。 (1)議決書を作成する。 (2)検事正と検察官適格審査会に議決書謄本を送付する(起訴議決の場合は検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所にも送付)。 (3)検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示する。 (4)申立人に議決の要旨を通知する。 54. 起訴相当の議決をした後はどうなるのですか。 起訴相当の議決に対して,検察官から不起訴処分をした旨の通知を受けた場合又は定められた期間内に当該議決に対する処分の通知がなかった場合,検察審査会は,再度の審査(第二段階の審査)を行うことになります。 55. 起訴議決とは何ですか。 第二段階の審査の結果,11人の検察審査員のうち8人以上が「検察官が不起訴にしたのは正しくなく,起訴して裁判にかけるべきだ。」という判断をした場合の議決です。 56. 起訴議決をした後はどのようになるのですか。 起訴議決の議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が,検察官の職務を行う弁護士を指定し,この指定弁護士が,検察官に代わって公訴を提起することになります。 57.
再度の審査の場合,起訴議決以外の議決にはどのようなものがあるのですか。 起訴議決がされなかった場合は,起訴議決に至らなかった旨の議決をします。 58. 審査会議に出席するために必要な旅費などは支給されるのですか。 審査会議に出席した検察審査員・補充員には,出席される都度,旅費・日当のほか,必要と認められる場合には宿泊料が支給されます。 59. 日当は,どのようにして決めるのですか。 検察審査員等の旅費,日当及び宿泊料を定める政令3条により,1日当たり8050円以内において検察審査会長が定めることになります。 60. 審査する事件はどんな事件が多いのですか。 過去の事件では,業務上過失致死傷(自動車運転過失致死傷)や詐欺などが多くなっています。 61. これまでどのくらいの事件を審査したのですか。 約18万人(被疑者数による延べ人数)です。(令和2年12月31日まで) 62. これまでの審査事件の議決の割合はどのようになっているのですか。 起訴相当1. 4%,不起訴不当9. 1%,不起訴相当59. 4%,その他30. 1%です。(令和2年12月31日まで) 63. これまでの審査事件の中で,起訴にまで至った事件はどれくらいあるのですか。 起訴相当や不起訴不当の議決に基づいて,検察官が再検討した結果,起訴した事件は約1, 600人(被疑者数による延べ人数)です。(令和2年12月31日まで) 64. 第二段階の審査の結果,起訴議決になった事件はどれくらいあるのですか。 15人(被疑者数による延べ人数)です。(令和2年12月31日まで) 65. 検察審査員・補充員には年間どれぐらいの人が選ばれるのですか。 検察審査員・補充員あわせて全国で年間約7300人です。 66. 検察審査員・補充員に選ばれる確率はどれくらいですか。 約1万4000人に1人(0. 007%)です。 67. 検察審査員・補充員にはこれまでどのくらいの人が選ばれたのですか。 検察審査員・補充員あわせて62万人以上の方が選ばれています。