高ストレス者 放置することは危険 | メンタル・プロ
ある日突然、 メンタルヘルス不調の従業員から会社が訴えられてしまったら…? 休みがちな従業員や、ストレスチェックで 高ストレス判定が出た従業員を放置することのリスクとその対策 について、労働法のエキスパートに話を聞きました(取材編集:サンポナビ編集部)。 どんな企業も高ストレスによるメンタルヘルス関連の訴訟リスクを抱えている まずはご略歴について教えていただけますか? 倉重・森田・近衞法律事務所の代表弁護士をしております、倉重公太朗と申します。 専門は労働法で、使用者側の労働紛争が専門です。 第一東京弁護士会労働法制委員会外国法部会で副部会長を務めるかたわら、YAHOO!ニュースでは「労働法の正義を考えよう」などの記事を連載し、各界の著名人と「働き方」について対談をしています。 労働紛争で高ストレス、メンタルヘルスに関する問題は増えているのでしょうか? 高ストレス者 放置することは危険 | メンタル・プロ. そうですね。高ストレス、メンタルヘルス疾患に関する問題が増えているように感じています。 メンタルヘルス疾患になってしまった従業員から企業が訴えられてしまった ケースや、 休職・復職時の就業トラブル に関する相談が多いですね。 紛争・裁判になったときに大切なのはやはり"証拠"です ので、企業はこのようにして証拠を残すべき、という訴訟リスク回避のための準備の部分についてお話ししたいと思います。 メンタルヘルス疾患関連の訴訟は、製造業や建設業の労災といった業種特有のものではなく、すべての企業が直面する可能性がある問題です。 高ストレス者対応として企業がとるべき対策と、訴訟にならないための準備とは メンタルヘルス関連の訴訟対策として企業が注意すべきことはなんでしょうか? ひとことで言えば 「安全配慮義務を果たす」ことです。これが一番の対策になる のです…が、そんなことは企業の皆さんは十分にわかっているはずですよね。 安全配慮義務とは、従業員が仕事で病気やけがにならないために企業が努力することです。例えば「この機械を使うときは必ずこの手順で」とか「棚の上に置いてある物が落ちないように工夫する」という風に。 しかし、メンタルヘルス疾患の予防は少し違いますよね。求められているのは、従業員の心に対する安全配慮なのですから。 そして、もう一つ注意すべきことは 「メンタルヘルス疾患になることが予想できたのに何もしなかった」という問題 。これは「予見可能性」というのですが、最悪の事態を予想できたにもかかわらず、企業が何の措置も取らなかった場合にも問題化しやすい部分です。 高ストレス者への対応や、メンタルヘルスの安全配慮義務・予見可能性にどう対応すべきでしょうか?
高ストレス者 放置することは危険 | メンタル・プロ
従業員が実際にうつ病などのメンタルヘルス疾患になってしまった場合ですが、企業の選任している産業医の先生が精神科の先生とは限りませんよね。そういった時は、 セカンドオピニオン的に精神科専門の産業医にも面談してもらうことが重要 です。 やはり精神科の専門産業医による面談を通してから、就業可能かどうかの意見をもらうことは重要ですし、 裁判になった際にも有力な証拠 になります。 そしてもちろん、医師の診断を受けたことも履歴として残します。 「そこまでやらなきゃならないの?」と思われるかもしれませんが、訴訟に発展した際のコストを考慮すればやっておくべきでしょう。 裁判では 「会社はここまで配慮しました(安全配慮義務を果たしています)」という事実が何より重要 になってきます。 メンタルヘルスによる復職時・休職時のトラブルを回避するには? 復職・休職の際に気をつけるべきことはどのようなことでしょうか 休職時と復職時もトラブルが多い タイミングです。 休職に入る時には、先ほど申し上げたセカンドオピニオンを行い、 主治医と企業の産業医、精神科の産業医3人の意見 をすり合わせてから休職にするといいでしょう。 そして、休職期間中に企業の担当者は従業員とコミュニケーションをとることが大切です。 また、 復職の際に問題になるのが復帰した後で働く部署や仕事内容 です。 本人の意志を尊重することも大事なのですが、対外折衝や残業を無くすなど、 なるべく負担の少ない業務をしてもらうことが無難 といえます。 復職時も同様に、産業医との面談をしっかり行ってから復職させる こと。 最近では スポット的に産業医を紹介している会社 もありますので、メンタルヘルス疾患関連でトラブルになりそうなときは、そういったサービスを部分的に利用することも有効な方法です。 間違っても 急に解雇したり、感情的に退職勧奨を迫ったりすることは避けるべき です。 メンタルヘルス疾患のトラブルが増えている背景には何があると思われますか?
高ストレス者の対応、“社内の負担”になってない?面接指導に来ない「ワケ」を解説
まとめ 今回はストレスチェックで選定される高ストレス者について、概要や判定基準、対応方法、そして高ストレス者が面談を申し出やすくなる方法を紹介しました。さまざまな企業がストレスチェックを実施する中、実施後の対応方法にバラつきも見られています。ストレスチェックの目的はあくまで労働者のメンタルヘルス不調の防止です。目的を達成するためには、制度の実施だけでなく実施後のフォローに重きを置くことが重要です。そのためにはまず自社の現状と今回紹介した方法を照らし合わせ、高ストレス者が選定されても慌てることのないよう今からできる準備を整えておきましょう。
被面談者の労働時間や業務内容 2. 被面談者のストレスの要因になっている職場の人間関係や、前回の検査以降に3. 業務に変化があったか 3. 抗うつ症状があるか 4. 過去の健診結果や現在の生活状況 を確認します。 確認が終わると、ストレスを未然に防ぐような対処技術の保健指導や専門機関の受診を促すなど医学上の指導が被面談者に対して行われます。 面談終了後には、企業は実施年月日や被面談者や医師の氏名が記載された面談の記録を医師から受け取り、5年間保存する義務があります。 先述したように、ストレスチェックで高ストレス者と認定されたからといって、受検者は医師の面談を受ける義務を負っていません。仮に受検者が面談を拒否したとしても、労働安全衛生法や厚生労働省の定めるガイドラインの規定は絶対的な強制力をもちません。 面談を避ける理由とは? ある調査では、全体の5. 8%が家族や友人に相談しています。また自分で病院やカウンセリングにいった人も15.