障害年金を遡及できる場合と遡及できない場合は何が違うのでしょうか? | 愛媛・松山障害年金相談センター
不利益変更の禁止により、一度認定された3級認定は取り消されることはありません。 不服申し立てをしたのですが、結果はどのくらいで分かりますか? 不服申し立ては大体3〜4ヶ月ほどの期間がかかります。
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障害年金の診断書を医師が書いてくれないときの対処法 :社会保険労務士 飯塚泰雄 [マイベストプロ大分]
1 障害認定日が2019年10月5日。認定日請求を行う STEP. 2 認定日翌月の2019年11月分からの障害年金が支給される(年金証書の「支払開始年月」欄に記載あり) STEP. 3 2020年2月下旬に年金証書が届いた。支給日は2020年4月15日 STEP. 4 支給日に2019年11月分〜2020年3月分の5か月分が一括で振り込まれる(振り込み月の前月分まで) 事後重症請求の場合 続いて 事後重症請求 を行うケースです。 事後重症請求とは、先ほど説明した「障害認定日」時点では障害等級に該当しなかったが、その後症状が悪化して障害年金を請求する場合のことです。 事後重症請求では、「障害年金を請求した翌月分からの金額」が一括で支給されます。 こちらも請求から振り込まれるまでの一例を挙げてみます。 STEP. 1 障害認定日が2019年10月5日。ただしこの時点では認定日請求をせず、6か月後の2020年4月10日に事後重症請求を行う STEP. 2 事後重症請求した翌月の2020年5月分から支給される STEP. 3 2020年8月下旬に年金証書が届いた。支給日は2020年10月15日 STEP. 4 支給日に2020年5月分〜9月分の5か月分が一括で振り込まれる 遡及請求の場合 三つめが 遡及請求 を行うケースです。 遡及請求とは、初診日から1年6か月経過した日である障害認定日からさらに1年以上経過したあとで、障害認定日に遡って年金請求することをいいます。 障害認定日時点ではなんらかの理由で請求しなかった場合に利用される方法です。 遡及請求を行った場合は、一つめの障害認定日請求と同様に「障害認定日の翌月分からの金額」が一括で支給されます。 こちらも請求から振り込まれるまでの一例を確認してみましょう。 STEP. 障害年金の診断書を医師が書いてくれないときの対処法 :社会保険労務士 飯塚泰雄 [マイベストプロ大分]. 1 障害認定日が2018年5月10日。その2年後の2020年6月5日に遡及請求を行う STEP. 2 認定日翌月の2018年6月分からの障害年金が支給される STEP. 3 2020年10月下旬に年金証書が届いた。支給日は2020年12月15日 STEP.
障害年金の支給日について徹底解説【初回支給日・時間】 | 障害年金ブログ
7%となっています。 より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。 こちらも合わせてご検討ください。 疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
障害年金請求が難しい理由 | 障害年金のよろず相談室
障害年金119では、すでに年金を受給されていらっしゃる方から「遡及請求ができますか?」、「遡及請求をやり直ししたい。」とのご相談を毎日いただいております。 遡及支払いされる5年分の年金をもらいたいから。 よくわからないまま手続きをしてしまった。遡及請求は知らなかったから。 障害認定日当時の診断書を提出できなかったが、できるようになったから。 障害認定日当時は軽いと考え手続きしなかったが、受給できる状態だとわかったから。 理由はさまざまで、事情をお聞きするとやり直しが不可能だと思える方が多いのと感じます。積極的にお勧めはできませんが、遡及請求をされなかった方、つまり、事後重症請求だけしかされなかった方の 遡及請求の再請求は可能 です。 手続きの注意点など詳しい説明の前に、遡及請求の条件等についておさらいの意味で以下、簡単に手続きの違いについてご説明しましょう。 遡及請求ができなかった場合、事後重症請求だけしかできなくなります。(障害認定日から1年経過していない場合は除きます。) ○ 事後重症請求だけしかできなかった理由とは? 初診日から1年6月経過日(障害認定日)時点の診断書を提出できなかったことがあげられます。(提出できなくても例外的に受給できる障害もあります。)その当時は受診していなかったり諸事情によりカルテが保管されてなかったりしたようなケースです。 障害認定日当時のカルテがあり診断書は提出可能な状況。障害状態は年金受給できないと考え遡及請求(障害認定日請求)しなかったケースもあります。 受給権は請求した月に発生、支払いはその翌月からですので遡及支払いはありません。 ○ 遡及請求とは? 初診日から1年6月経過した月、あるいはその期間内で治癒したり、症状固定したりした日を障害認定日と言います。(注; 障害認定日の特例 )その時点で受給権を得られるのが障害認定日請求です。極端な例ですけれど、障害認定日請求の受給権は何十年前でも遡って発生します。多くの方が関心のある遡及請求とは、1年以上経過して行う障害認定日請求のことです。(その場合は事後重症請求もセットで行います。) 支給が認められると障害認定日のある月に受給権が発生、支給開始は受給権が発生した翌月から。でも、年金が遡って支払われるのは5年間分が上限となります。時効が適用されるからです。 最初に確認しなければならないことは、 現在の年金受給期間が遡及支払期間(最長5年)より短いか?
; 請求が偶数月か奇数月か? 偶数月請求の遡及支払い月数は、奇数月遡及請求よりも 余分に受給できる!