退職金 一時金 年金 シミュレーション
定年が近づいてくると気になるのが退職金の受け取り方法です。一時金で受け取るのか年金で受け取るのか悩ましい問題です。今回は、退職金を一時金で受け取る場合と年金で受け取る場合の手取り額について考えてみます。 一時金と年金、税金はどう違う? 退職金を受け取る場合にまず気になるのが税金です。 一時金は勤続年数に応じて退職所得控除 を、 年金は毎年公的年金控除 を受けることができます。どちらもお得な気がしますが、実際にはどちらがよりお得なのでしょう。まずは一時金と年金受取りの税金の違いを確認します。 (1)退職一時金の税金 「退職所得」の2分の1に対して、他の所得とは別に課税されます。退職所得は勤続年数に応じて控除額が増え、勤続38年では2, 060万円まで非課税で受け取れます。 退職所得=(額面の退職金の額-退職所得控除)×1/2 ※退職所得控除額 勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円) 勤続年数20年超 :70万円×(勤続年数-20年)+800万円 (2)年金受け取りの税金 「雑所得」として総合課税されます。国民年金や厚生年金等公的年金と合算して「公的年金控除額」を超えた部分について課税されます。 公的年金控除額は65歳未満の人と65歳以上の人で異なります。年金等以外の合計所得が1, 000万円以下の場合、65歳未満は60万円まで、65歳以上なら110万円までは非課税で受け取ることができます。詳細な控除額の計算法は国税庁のホームページ、タックスアンサーNo. 退職金は「一時受け取り」と「年金受け取り」どっちがおトク? | マネーの刻・外伝. 1600をご覧ください。 もし、控除額を差し引いても残額が残る場合は雑所得として、他の所得と合算して総合課税されます。 実際の受取額はどちらがお得? 税引き後の受取額は一時金と年金でどちらが多いのか、再雇用の給与等も含めた60歳から79歳までの受取総額を事例で比較してみましょう。 Aさん ・59歳 同居家族:配偶者(扶養家族・厚生年金なしと仮定) ・勤続38年 60歳定年 再雇用:64歳までの5年間は年収200万円 ・退職金2, 000万円を一時金で受け取る場合と60歳から20年確定年金(年率1.
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風呂内亜矢(ふろうちあや) ファイナンシャルプランナー 1978年生まれ。岡山出身。大手電機メーカー系SIerに勤めていた26歳のとき、貯金80万円で自宅用としてマンションを衝動買いしたものの、物件価格以外にも費用がかかることを知り、あわててお金の勉強と貯金を始める。現在は自宅を含め夫婦で4つの物件を保有し、賃料収入を得ている。一方、当初のマンション購入をきっかけにマンションの販売会社に転職。「完済年齢を把握する」「不動産と重複する保険はかけない」など、自身がマンションを購入したときの体験を交えた営業が顧客の共感を集め、年間売り上げ1位の実績を上げる。2013年、ファイナンシャルプランナーとして独立。現在はテレビ、ラジオ、雑誌、新聞などで「お金に関する情報」を精力的に発信している。
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年金原資(脱退一時金相当額または残余財産分配金)を企業年金連合会に移換した方が、将来終身にわたって受け取ることができる「通算企業年金」の年金額につきましては、下記の年金試算条件を入力いただきますと試算ができます。ご参考の上、是非とも年金化をご選択いただきますようご案内いたします。 加入していた厚生年金基金または確定給付企業年金を脱退した方 下記の条件に該当する方で、かつ、脱退を支給理由とする一時金(年金原資)を受け取ることができる場合は、年金原資を企業年金連合会に移換することにより、将来、年金(通算企業年金)として受け取ることができます。 退職などによりご自身が加入されていた厚生年金基金または確定給付企業の加入資格を喪失した方 規約で定める脱退一時金を受ける要件を満たしている方 加入していた厚生年金基金または確定給付企業年金が解散・制度終了した方 解散・制度終了したことにより残余財産分配金を受け取ることができる場合は、年金原資を企業年金連合会に移換することにより、将来、年金(通算企業年金)として受け取ることができます。 ページのトップへ戻る
1% =89, 338円」となりおよそ8. 9万円が所得税として引かれることが分かります。 参考: 国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」 一時金で受け取った場合の住民税 一時金で受け取った場合(退職所得)の住民税の計算方法を紹介します。ここでも上の表で紹介した例(25年勤務、60歳退職、退職金1, 500万円のケース)をもとに解説していきます。 まず最初は、所得税と同じく「退職所得控除」の金額を計算します。今回のケースでは1, 150万円となります。 そして、退職金の支給額から退職所得控除を差し引いた額に1/2をするところまでは、所得税と同じです。今回の例では、175万円が課税退職所得金額になります。 最後に、税率10%(区市町村民税6%・都道府県民税4%)を掛けて算出します。 175万円 × 10% = 17. 5万円 勤続年数が25年の人の退職金1, 500万円は、所得税8. 9万円と住民税17. 5万円(合計:約26. 4万円)が引かれ、手元に残るのはおよそ1, 474万円ということになります。 年金で受け取った場合の計算方法 退職金を年金で受け取った場合は、まず始めに「雑所得」の額を算出します。雑所得は「公的年金等控除」の適用を受けることができ、その控除額は雑所得以外の所得に係る合計所得金額や年齢などの違いによって異なります。 今回は、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1, 000万円以下である場合の控除額を表で紹介します。 年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額 65歳未満 60万円以下 60万円超130万円未満 収入金額−60万円 130万円以上410万円未満 収入金額×0. 75−27万5千円 410万円以上770万円未満 収入金額×0. 85−68万5千円 770万円以上1, 000万円未満 収入金額×0. 95−145万5千円 1, 000万円以上 収入金額−195万5千円 65歳以上 110万円以下 110万円超330万円未満 収入金額−110万円 330万円以上410万円未満 この計算により「雑所得」を算出します。そして他の所得(給与所得・不動産所得等)と合計して所得税の計算を行います。 合計した所得金額が決まり、所得税の額を計算する場合には次の表を参照します。「課税される所得金額×税率−控除額」で計算します。 課税される所得金額 また、住民税は上で求めた「雑所得」に一律10%を掛けることで算出されます。 以上のような計算で、所得税・住民税を計算していきます。 退職金は確定申告が必要?