相続税路線価が設定されていない土地の計算方法 | 相続の相談なら【日本クレアス税理士法人】
相続税 2021年07月19日 22時44分 投稿 いいね! つぶやく ブックマーク Pocket 高齢の両親がいます。戸建ての実家をそのままにして、賃貸マンションに引っ越します。その後、片親が亡くなれば、実家を賃貸に出す予定です。子供は3人です。相続税は実家をそのままにした場合と賃貸にした場合ではかわりますか? 税理士の回答 松井優貴 サンセリテ税理士事務所 大阪府 堺市西区 相続税分野に強い税理士 です。 書面添付制度の採用と、適正な相続税申告書で、税務調査リスクを可能な限り引き下げます!
貸家建付地 小規模宅地の特例 併用
貸家建付地ってなんだろう? 貸家建付地(かしやたてつけち)とは、 賃貸用の不動産の敷地 のことをいいます。相続税の財産評価における専門用語です。 亡くなった方が賃貸アパート等を経営されていた場合には、その 敷地は貸家建付地として評価をすることになります。未利用の土地に比べて 評価額を減額 することができるのです。 相続税を計算する上で土地の評価を正しく行うことは非常に重要となります。なぜならば相続財産に占める不動産の割合は高くなる傾向があるからです。平成27年中に亡くなった方の相続財産に占める不動産の割合は43. 3%となっています。賃貸不動産を持っている方であればなおさら不動産の割合が高くなることでしょう。 国税庁 平成27年分の相続税の申告状況について 評価が減額できる方法や利用できる特例はしっかり活用しましょう! 小規模宅地等の特例が使える事例 賢く相続税をおさえましょう!. そのためには複雑な相続税の ルールを理解 する必要があります。提出した相続税の申告書に対し、こうすればもっと評価が下がりますと税務署の方から指摘してくることは実務上あり得ないからです。 そこで今回は、貸家建付地の評価についてご説明いたします。貸家建付地の評価方法をご説明したのちに、貸家建付地の評価減を最大限に活用する方法、貸家建付地の注意点、小規模宅地等の特例についても簡単にご説明いたします。 相続税における土地評価は非常に奥が深いのです。知っていると知らないとでは相続税額に大きな差が出ることとなります。賃貸不動産をお持ちの方は貸家建付地の評価のルールをしっかりと理解して、余計な相続税を払うことがないようにしてください。 1. 貸家建付地の評価方法 1-1.
貸家建付地 小規模宅地の特例 同族会社
相続税法で定めている財産の評価方法 1 地上権及び永小作権 1 原則 2 存続期間の定めのない地上権及び永小作権 3 借地権及び区分地上権についての適用除外 2 配偶者居住権等の評価 1 配偶者居住権の価額 2 配偶者居住権の目的となっている建物の価額 3 配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の利用に関する権利の価額 4 配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地の価額 3 定期金に関する権利 1 定期金給付事由が発生しているもの (1)有期定期金 (2)無期定期金 (3)終身定期金 (4)相続税法第3条第1項第5号に規定する一時金 2 定期金給付事由が発生していないもの (1)解約返戻金を支払う旨の定めがない場合 (2)解約返戻金を支払う旨の定めがある場合 4 立 木 1 評価方法 2 適用対象者 巻末資料 ○ 令和3年分の基準年利率について(法令解釈通達) ○ 親族の範囲等の図解 ○ 土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表(平成30年分以降用)? 奥行価格補正率表? 側方路線影響加算率表? 二方路線影響加算率表? 不整形地補正率を算定する際の地積区分表? 不整形地補正率表? 間口狭小補正率表? 奥行長大補正率表? 失敗から学ぶ 早めの相続対策を検討する理由|相続・資産承継|賃貸住宅経営・土地活用なら大東建託株式会社. がけ地補正率表? 規模格差補正率を算定する際の表 ■用語索引
貸家建付地 小規模宅地の特例
要件を満たした貸家建付地は200㎡まで50%減となる 4-1. 小規模宅地等の特例で貸家建付地評価が5割減に 小規模宅地等の特例を使いますと、貸家建付地の評価を200㎡部分まで50%減とすることができます。 面積制限があるものの 貸家建付地の 評価額がさらに半分 になる わけですから、 絶対に知っておいてください 。 小規模宅地等の特例とは、自宅や事業用の土地、貸付事業用の土地など生活に不可欠な土地について、一定の要件を満たした場合には土地の評価を減額するというという特例です。 貸家建付地で小規模宅地の特例を使う場合には、以下の要件を満たす必要があります。 相続税の申告までに貸家建付地を取得する者が決まっていること 取得した者が相続税の申告期限までにその貸家建付地を保有継続していること 相続税の申告期限までにその貸家建付地の不動産賃貸業を承継し事業継続していること *相続税の申告期限は、相続開始後10ヶ月以内となっています。10ヶ月間の間に取得者を決めてそのまま賃貸事業を継続する必要があるのです。 将来的に土地を売却しようと考えている場合であっても、相続後10ヶ月間はそのまま賃貸事業を継続することをお勧めします。相続直後に不動産を売却しようとすると『売り急いでいる』と判断されてしまい、思うような金額がつかないことも多いようです。 平成30年4月1日以後に賃貸を始める不動産については、税制改正の影響を受けることになります。詳しくは『4-2. 貸家建付地 小規模宅地の特例 同族会社. 平成30年4月1日以後に賃貸を始めた不動産の場合』をご参照ください。 4-2. 平成30年4月1日以後に賃貸を始めた不動産の場合 平成30年の税制改正によって、賃貸不動産の小規模宅地等の特例について改正が行われました。 相続開始前3年以内に貸付事業を開始した不動産については、 原則として 小規模宅地等の特例を受けることができなくなります。 亡くなる直前に賃貸マンション等を購入することによって相続税を大幅に減額させることを防止しようという趣旨です。 もともと不動産賃貸業を事業的規模で行っていた方の場合には、亡くなる3年以内に取得した賃貸用不動産についても小規模宅地等の特例を使うことができます。 平成30年3月31日までに賃貸を始めている不動産については税制改正の影響を受けませんのでご安心ください。 (平成30年4月13日加筆) 4-3.
6、貸宅地評価は32となるのです。 <注意点> 相続税の申告で土地の評価を行うにあたっては、 相続開始の際の現況で判断 することになります。亡くなった後に未利用の土地にアパートを建築しても、相続税計算上は何ら考慮されないのです。 1-2.
貸家建付地に関するよくある疑問 6 選 4. 「小規模宅地等の特例」って何? →賃貸マンション等不動産を貸し付けている宅地の相続税評価額が減額される。 アパート・マンションなどで物件を貸し付けている場合、その宅地の相続税評価額が減額されます。こうした特例を「小規模宅地等の特例」といいます。 評価減の対象となる面積は最大200㎡、減額になる割合は50%です。 例)貸家建付地評価額 1 億円、 500 ㎡の貸付事業用宅地(アパートマンション等の敷地)について特例の適用を受けた場合、相続税評価額は次の通りになります。 【減額】 1億円 × 200/500 × 50% = 2000 万円 【減額後の評価額】 1億円 - 2000 万円 = 8000 万円 4. 貸家建付地と貸宅地の違いは?評価額はどう違う?