交通事故 請求できるもの
まとめ 今回は治療費はどこまで請求できるかについて説明しました。 過失割合や交通事故との因果関係が争いになっている事故を除き、よほどの疑問を抱くような不可解な治療をしていない限りは保険会社が治療費の負担をしてくれます。 「症状固定」と医師が言うその日まで、きちんと通院し、満足のいく治療を受けるようにしましょう。 また、治療費の支払拒否や立替を言われた際には、後日保険会社へ請求できる可能性がありますので、診療報酬明細書や調剤報酬明細書等、治療にかかった費用についてわかる資料は必ず残しておきましょう。 保険会社が治療費を断固として支払ってくれず困るという場合には、一度弁護士に相談してみることも一つの手です。弁護士の交渉により、治療費を支払ってもらえる可能性もあります。 交通事故について相談できる弁護士事務所一覧>>
- 物損事故で相手方に請求できるものについて - 弁護士ドットコム 交通事故
- しまった!! 物損事故に遭ったときに,請求できるものは!? | 交通事故に強い弁護士 弁護士法人ラグーン
- もらい事故とは?被害にあった際の対処方法や請求できる損害賠償 | リーガライフラボ
物損事故で相手方に請求できるものについて - 弁護士ドットコム 交通事故
整骨院・接骨院の治療も請求できる?
何が損害に含まれるの?
しまった!! 物損事故に遭ったときに,請求できるものは!? | 交通事故に強い弁護士 弁護士法人ラグーン
亡くなった親の形見だった車が全壊してしまった場合など 修理費 まず、交通事故で車が壊れてしまった場合、修理費が損害に含まれます。ただ、修理費が損害に含まれるといっても、修理費全額について無条件に含まれるわけではありません。例えば、一般的には一部のみの修理・塗装で済むといえる場合には、「色むらができる」等の理由で全塗装をしても、その費用全額を損害に含めることはできず、相当な範囲の修理費のみが損害として認められます。 また、直接の事故車両のみでなく、事故により故障したと言い得る所持品、例えば事故当時持っていて事故で壊れてしまった携帯電話等の修理費用も、損害の範囲に含まれます。 代車費 また、車を修理に出している時に借りる代車費用についても、損害に含まれます。ただ、もちろん無制限に認められるものではなく、必要と認められる範囲で損害となります。
もらい事故とは?被害にあった際の対処方法や請求できる損害賠償 | リーガライフラボ
ウサギ 交通事故被害者の場合、加害者である相手方に対して、どこまでの賠償金額を請求することができるの? ミミズク 交通事故の被害者である場合には、治療関係費だけではなく、その他の費用も請求することができるんだよ。かかった費用全てを請求できるのではなく、過失割合によって受け取ることができる損害金額が変わってくるよ。 受け取ることが出来る費用にはどんな種類があるのかな?電話代なども対象となるの?