初めてでも簡単!個人事業主の開業届の書き方・提出方法 - Wise、 旧Transferwise
副業から始めて徐々に売上が出てきた方や開業当時はバタバタしていた方など、 開業届を出さずに事業を続けている方 も少なくありません。 ひと段落付いて「開業届を出さなくては!」と思っているかと思いますが、 開業届はさかのぼって提出もできます し、 開業からそこまで時期も離れていないようであれば開業日の調整も可能 です。 今回は、すでに事業は始めているのに開業届を出していない方に、開業届をさかのぼって提出する方法や注意点、このまま開業届を出していないことのデメリットについてご説明します。 5分で開業届が完成する!
【初心者向け】個人事業の開業・廃業等届出書 書き方ってどうすればいい? | 起業・創業・資金調達の創業手帳
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 開業届とあわせて、「青色申告承認申請書」や「課税事業者選択届出書」、「事業廃止届出書」を提出する場合は「有」にチェックする。 12. 事業の概要 事業内容について、具体的に分かるように詳しく記入する。複数の事業を運営する場合は、運営する予定の事業をすべて記載する。 記入例としては、 以下のようなものが挙げられる。 飲食業:弁当・惣菜の調理と販売 WEBデザイナー:企業や個人を対象としたWEBサイトのデザイン制作 13. 給与等の支払いの状況 専従者(家族従業員)や使用人(アルバイトなど家族以外の従業員)を雇い入れる場合は記入する。 「給与の定め方」には、月給や日給など給与の支払いについて詳しく記載する。 「税額の有無」は源泉徴収のことであり、基本的には「有」にチェックする。 14. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 源泉所得税は、 原則として給与を支払った日の翌月10日までに納付しなければならないが、従業員が10人未満の場合は、申請すれば年2回にまとめて納付できる。 申請する場合は「有」にチェックする。 15. 【初心者向け】個人事業の開業・廃業等届出書 書き方ってどうすればいい? | 起業・創業・資金調達の創業手帳. 給与支払を開始する年月日 従業員に給与の支払いを始める日付を記入する。 支払い開始日が確定している場合、上記の所得税の特例制度を受けるには、必ず支払いの前月までに開業届を提出する必要がある。 所得税の特例制度を受けることで、人件費を抑えることができる。 個人事業主が開業届を提出する5つのメリット 個人事業主が開業届を提出する必要性はなく、納税さえしっかりしていれば罰則などはない。しかし事業を長期的に継続するのであれば、開業届を出したほうが有利になる。 下記で5つのメリットについてご紹介する。 1. 青色申告による税金の優遇 個人事業主には所得税・住民税・消費税・個人事業税が課せられる。 これらを納税するために、個人事業主は税務署に開業したことを知らせなければならない。 そして青色申告を行うと、最大で65万円の税金の特別控除が受けられる。 また、赤字を繰り越して翌年以降の黒字と相殺できる他、30万円未満の固定資産が経費にできるなど、白色申告よりも多くの節税効果が期待できるのである。 2. 仕事で屋号を名乗れる「屋号の銀行口座」も作れる 開業届を提出すると、商業名である屋号の名義で銀行口座を作れるようになる。 プライベートの個人口座と事業口座を分けることができ、 また、屋号名義にすることで、取引先からの信用も増すだろう。 3.
個人事業の「開業・廃業等届出書」(開業届) 「個人事業の開業・廃業等届出書」というものがあり、 これが一般にいう「開業届」または「廃業届」である。 開業日から1ヶ月以内に、最寄りの税務署宛に提出(持参または郵送)するのが望ましい。e-Taxを利用しての電子申請も可能である。 これは、提出しなくても罰則などはないが、青色申告で確定申告をしたい場合は、この「個人事業の開業・廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」の提出が必要になるためである。 開業届は国税庁のホームページ(下記)からダウンロードするか、最寄りの税務署で入手できる。 個人事業の開業・廃業等届出書|国税局ホームページ 最寄りの税務署は、下記の国税庁のホームページから検索できる。 税務署の所在地などを知りたい方|国税局ホームページ 2. 都道府県税事務所へ提出「個人事業税の事業開始等申告書」 「個人事業税の事業開始等申告書」は、都道府県税事務所に個人事業の開業を申告する書類である。 各都道府県によって提出先や提出期限に違いがあり、 東京都は15日以内、大阪は2ヶ月以内など地域によって大きく差があるので、あらかじめ調べておくことが大切である。 届出は提出しなくても罰則はない。このため、税務署に開業届は提出しても、「個人事業税の事業開始等申告書」は提出しない人もいる。 開業届の書き方と記入例 以下で開業届の書き方や記入例を、項目ごとにご説明する。 記入にあたっては、 マイナンバーや事業所の住所、開業日などが分かる書類を手元に用意しておくとスムーズに記入できる。 1. 納税地の「税務署名」「提出日」 開業届を提出する納税地の税務署の名称と、提出する日付を記入する。 税務署の名称は下記の国税庁のホームページで調べられる。 国税局・税務署を調べる|国税局ホームページ 2. 納税地/それ以外の住所地・事業所 「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかを選び、納税地の住所を記入する。 住所地 :生活の拠点となる自宅の所在地 事業所等:事業を運営するための店舗や事業所がある場合 居所地 :海外に住んでおり、日本に住所はないが活動場所は日本にある場合 電話番号は、固定電話と携帯電話、どちらでも問題ない。 下段の「上記以外の住所地・事業所等」の欄は、 納税地と事業所を別にしたい場合に記入する。自宅が事業所である場合は未記入で良い。 3.