家 を 残し て 債務 整理
「 住宅ローンの返済中でも債務整理はできるの? 」 「 債務整理をしても、家は残せるの? 」 債務整理をすると、現在住宅ローンを返済している自分の家が没収されないかと心配になります。 ですが、債務整理のやり方によっては、ちゃんと家を残すことは可能です。 こちらの記事では、 債務整理をしても家を残すにはどうしたらいいか 債務整理をした後でも住宅ローンは組めるのか 債務整理後にローンを組むときの注意点 などについて説明いたします。 \ 24時間365日受付中!/ まずはお気軽にご相談ください 0120-390-015 何度でも無料相談OK 全国対応 オンライン面談も可能 借金減額診断とは?
住宅ローンがある家を残して債務整理はできる? 岸和田の弁護士が解説
多額の借金の返済で生活が行き詰り、住宅ローンを払えなくなってしまった場合の解決方法として、「個人再生(住宅ローン特則)」があります。 自己破産をしてしまうと当然自宅も手放さなければなりませんが、個人再生であれば自宅を残したまま債務整理を行うことができます。 ここでは、個人再生の概要と条件などについて解説します。 個人再生とは? 住宅ローンがある家を残して債務整理はできる? 岸和田の弁護士が解説. 個人再生とは、裁判所を通じた債務整理の方法の1つで、債務を大幅に圧縮することができる制度です。 この個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、これを利用することで自宅は残したまま住宅ローン以外の借金を整理することが可能です。 そのため、「他の借金があって生活が苦しいが、住宅ローンだけなら無理なく払っていける」という方には、自宅を守るうえで大変有効な方法です。 【注意:住宅ローン特則では住宅ローンは減額できない】 個人再生の住宅ローン特則は、自宅を守るために住宅ローン以外の借金を圧縮するための制度であって、住宅ローンは減額されません。そのため、「住宅ローン以外は借金がない」「住宅ローンだけでも支払いが厳しい」という方の場合は適用するのが困難となります。 個人再生でどのくらい債務を圧縮できる? 個人再生の制度を利用すると、借金をその額により100万円または5分の1に圧縮することができます。(ただし、借金が高額の場合は下記の通り圧縮額が変わります) 【注意:保有している資産額が大きいと、圧縮幅が小さくなる】 個人再生は、保有している資産(預金・車など)の総額までしか借金を圧縮することができません。 例えば借金が500万円であれば通常5分の1で100万円まで圧縮されますが、預貯金を200万円保有していた場合は、借金も200万円までしか圧縮されません。 つまりプラスマイナス0までしか圧縮できないということです。また、収入が大きい方はその収入に応じて圧縮幅が小さくなることがあります。 圧縮した後の借金はどのように返済していくのか? 個人再生で圧縮した後に残った債務は原則3年で返済する必要があります。 そのため、例えば500万円の借金を100万円に圧縮した場合、単純計算すると1月あたりの返済額は100万円÷(12ヶ月×3年)=27, 777円となります。 これを3年間支払えば残りの400万円は免除されるということになります。 なお、例外として圧縮後の債務が大きい場合は最長5年間での返済が認められる場合もあります。 個人再生(住宅ローン特則)のケーススタディ 【個人再生前の状況】 ・住宅ローン:残債2000万円 月々8万円 ・カードローンA社:残債100万円 月々4万円 ・消費者金融B社:残債50万円 月々3万円 ・自動車ローンC社:残債150万円 月々2万円 ・リボ払いD社:残債30万円 月々1.
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