従業員への報奨金に関する税金について|つぐなび
契約書は、法律で一定期間の保管が求められています。ほとんどの企業は紙で契約書を作成・保管していると思いますが、紙の契約書は管理が非効率になりやすく、量が多くなってくると保管スペースをとられるほか、「参照したいときに見つからない・・・」といった問題も起こりがちです。このようなデメリットから、最近では紙の契約書から電子契約書へのシフトが進んでいます。今回は、契約書の保管期間や電子契約書について解説していきます。 ■法人における契約書の保管期間 原則:7年間 契約書の保管期間は、法人税法によって「7年間」と定められています。 例外:9年間・10年間 これまで、欠損金(赤字)の繰越期間は7年間でしたが、税制改正により、平成20年4月1日以降に終了した事業年度に生じた欠損金は9年間、繰り越せることになりました。これによって契約書の保管期間も伸長されることになり、平成20年4月1日以降に終了した欠損金の生じた事業年度に関しては、契約書の保管期間も9年間になりました。 加えて、平成27年度・28年度の税制改正で、平成30年4月1日以降に開始する事業年度に生じた欠損金は10年間、繰り越せることになりました。これによって平成30年4月1日以降に開始する欠損金の生じた事業年度に関しては、契約書の保管期間も10年間とされています。 ※ 参考:No.
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相談の広場
著者
yasujiyasu さん
最終更新日:2009年11月20日 19:45
ご相談なのですが、 斡旋 手数料に関する 契約 は 印紙税 の対象になるのでしょうか?それとも 委任 契約 ということで、 非課税 でしょうか? 内容としては、
A(当社)
B( 委任 者)
C(購入者。特定できないので 契約書 には記載なし)
とあり、Aの商品をBが推奨して、Cが購入した場合、Bに手数料としてAの販売価格の○%手数料を支払うというものです。
契約書 はあくまで、AB間の内容です。
契約期間 は1年で自動更新。
Aの商品は、Bを介さずCに販売されます。(よってAC間の販売 契約 にはBの名前は出てきません。)
Bは士業ですが、 斡旋 はBの本業ではありません。
今まで、印紙を使用していましたが、 委任 手数料の 契約 は 印紙税 の対象にならないとの内容を見ましたので。
お手数をかけますが、よろしくお願いします。
Re: 印紙税について(斡旋手数料に関する契約)
回答がないようですが、今まで印紙を貼付していた理由は何で何号文書との認識だったのでしょうか? このように 斡旋 して手数料を受領するビジネスに関しては、平成元年までは 委任 契約 として課税されていたようですが、 委任 契約 は現在は不課税で、お問い合わせの 契約 も不課税となります。
回答ありがとうございます。
金額の記載がなく自動更新の 契約 であったので、今までは「7号文書(継続取引の基本となる 契約書 )」との認識でした。
ちなみに書籍等をみると、「 委任 と 請負 で不課税か課税文書に変わります。実際は 契約 内容を税務署・ 税理士 に確認してください」との記載があったのですが、具体的にどのような文言が入ると7号文書になると言う要因はあるのでしょうか? Re: 回答ありがとうございます。
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