障害 児 支援 利用 計画
障害児通所支援の利用には「障害児支援利用計画」の作成が必要です 平成24年4月の児童福祉法の一部改正により、障害児通所支援を利用する方は、障害児支援利用計画を作成することが必須となりました。 障害児支援利用計画とは? 障害児支援利用計画は、サービス利用者を支援するための中心的な総合計画(トータルプラン)です。計画には、児童の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されます。利用するサービスについても、福祉、保健、医療、教育、就労などの幅広い支援から、児童にとって適切なサービスの組み合わせを記載します。 計画を作る人は? 特定(計画)相談支援・障がい児相談支援事業所向け 参考様式集 新潟市. 障害児支援利用計画は、市が指定する「指定障害児相談支援事業所」が作成します。 また、事業所に代わり、家族や支援者等が計画(セルフプラン)を作成することも可能です。 障害児通所支援利用計画を活用する利点は? 障害児通所支援利用計画を活用する主な利点は以下のとおりです。 1.相談支援事業所から、適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。 2.ひとつの計画をもとに関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます。 3.利用者のニーズに基づく計画を作成することで、利用者中心の支援を受けることができます。 計画作成にかかる費用は? 計画作成の際に、利用者が負担する費用はありません。ただし、利用者は「指定障害児相談支援事業所」と、計画作成に関する契約を交わすことになります。この契約の中には、計画作成だけでなく、サービス利用後の一定期間ごとのモニタリング(計画の見直し)も含まれています。 計画を作成する時期は? 作成が必要な際には、サービスの支給決定を行っている、子どもすこやか室から計画作成依頼書が交付されます。具体的には、サービスの「新規申請」、「支給期間更新」を行う際に交付します。 サービス利用までの流れ 1.サービス利用申請 ・申請者は、子どもすこやか室に、「児童通所給付費支給申請書」を提出します。 ・子どもすこやか室では、申請者に障害児支援利用計画作成に係る書類をお渡しします。 2.指定障害児相談支援事業所と契約 ・申請者は、障害児相談支援の提供について、指定障害児相談支援事業所と利用契約します。また、指定障害児相談支援事業所に、障害児支援利用計画作成に係る書類を提出し、相談支援専門員の聞き取りにご協力いただきます。 3.「障害児支援利用計画(案)」の提出 ・指定障害児相談支援事業所は、「障害児支援利用計画(案)」を作成し、その内容について申請者の同意を得た上で、子どもすこやか室に提出します。 4.
- 特定(計画)相談支援・障がい児相談支援事業所向け 参考様式集 新潟市
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- 相談支援/札幌市
特定(計画)相談支援・障がい児相談支援事業所向け 参考様式集 新潟市
3KB) 相談支援専門員以外の人(本人や家族、支援者等)が作成した計画(セルフプラン)を提出することもできます。(ただし、その場合は、市から作成者へ報酬は支払われません。) セルフプランは任意書式となりますが、次の様式例を利用していただくことも可能です。 セルフプランの様式例 計画作成にかかる費用は 計画作成に費用はかかりません。 (実施地域外の事業所を利用する場合は、契約内容により相談支援専門員の家庭訪問等に係る交通費の負担があります。契約時に事業所にご確認ください。) サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成する利点は サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成する主な利点は次のとおりです。 相談支援事業者から適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。 一つの計画を基に関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます。 本人のニーズに基づく計画を作成することで、本人中心の支援を受けることができます。 サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成の流れ サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成の流れ 申請の際は、マイナンバー制度における本人確認が必要となります。 本人確認について サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成の流れ (PDF 15.
最終更新日:2020年12月25日 特定(計画)相談支援事業所及び障がい児相談支援事業所向けの参考様式を掲載しています。 特定(計画)相談支援事業所 契約内容報告書(障がい福祉サービス用)はこちら 障がい児相談支援事業所 契約内容報告書(障がい児通所支援用)はこちら モニタリングをやむを得ず、設定月の翌月に実施する場合 やむを得ない事由により、継続サービス利用支援等(モニタリング)が設定された月に実施できず翌月の実施となる場合は、この様式で速やかに支給決定を行っている区役所健康福祉課障がい福祉係へ報告を行うことが必要です。 モニタリング月の変更(前倒し)や期間の変更が必要な場合 支給決定を受けている計画相談支援又は障がい児相談支援の期間中に、モニタリングを前倒して実施することや実施期間の変更が必要となった場合には、利用者へ説明・同意を得た上で、事前に区役所健康福祉課障がい福祉係へ届出てください。(事業所都合による変更は認められません。) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
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計画の作成を依頼する事業者が見つからない等の理由により、「サービス等利用計画」または「障害児支援利用計画」を提出することが困難な場合等には、それに替えて「セルフプラン」を提出することが可能です。なお、セルフプランの概要については、 セルフプランについて [PDFファイル/15KB] のとおりです。 セルフプランの様式・記載例 サービスを利用するまでの手順は? ご希望のサービスを利用するまでの流れは、下記添付ファイルのとおりです。 サービス利用までの流れ(障がい福祉サービス) [PDFファイル/52KB] サービス利用までの流れ(障害児通所支援) [PDFファイル/47KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
平成24年4月1日から計画相談支援・障害児相談支援が新たな制度として開始されました。 これにより障害福祉サービス等・障害児通所支援を利用する際に、事前にかなざわ安心プラン(サービス等利用計画又は障害児支援利用計画)を作成していただくこととなりました。 広報用リーフレット (PDF:112KB) かなざわ安心プランリーフレット(本人向け) (PDF:409KB) 1.かなざわ安心プラン(サービス等利用計画・障害児支援利用計画)とは? 障害のある方が地域で生活していくうえでは、さまざまな困難や課題に直面することがあります。 そこで、地域にある相談支援事業所の相談支援専門員が障害福祉サービス等の利用に関する相談に応じ、かなざわ安心プラン(サービス等利用計画又は障害児支援利用計画)を立てて、その方にとって適切なサービス利用の組み合わせ等を障害のある方と共に考えます。 かなざわ安心プラン(サービス等利用計画・障害児支援利用計画)は、「どのサービスをどれくらい利用すればよいのか」ということなどを、サービスを利用する方の希望に沿って、相談支援専門員等とともに考える『総合的な支援計画』(トータルプラン)です。 ライフステージや生活の状況の変化に合わせて適切な支援を受けるために重要なものとなります。 2.対象者は? 対象者は障害福祉サービス等(居宅介護、生活介護、就労継続支援、地域移行支援等)又は障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)を利用をご希望される方です。 (地域生活支援事業(移動支援等)のみをご利用の場合は対象となりません。) 作成する計画 対象者 かなざわ安心プラン (サービス等利用計画) ・障害福祉サービス等を利用する18歳以上の方 ・障害福祉サービス等のみを利用する18歳未満の方 かなざわ安心プラン (障害児支援利用計画) ・障害児通所支援を利用する18歳未満の方 (例1)放課後等デイサービスのみを利用する児童 (例2)短期入所と放課後等デイサービスを利用する児童 など 3.計画は誰が作るの? かなざわ安心プラン(サービス等利用計画・障害児支援利用計画)は市の指定を受けた以下の相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。 作成する計画 作成できる相談支援事業所 かなざわ安心プラン(サービス等利用計画) 指定特定相談支援事業所 かなざわ安心プラン(障害児支援利用計画) 指定障害児相談支援事業所 ※金沢市内にある相談支援事業所一覧は こちら 4.サービスの申請から利用するまでの流れは?
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サービス利用に向けての話し合い 相談支援専門員 は、支給決定を踏まえ、サービス提供事業者などの関係者を集め、サービス担当者会議を 開催し、「サービス等利用計画」を作成し、申請者に交付します。 作成した計画(案)を障がい福祉課へ提出します。サービス担当者会議では、課題解決に向けた支援内容 やそれぞれの役割、今後の支援の方向性を確認します。「サービス等利用計画案」に変更がある場合は、 この時期に修正します。 8. サービス等利用 決定された支給量の範囲内でサービスの提供が開始されます。 9. モニタリング(サービスの見直し) 一定期間ごとに、サービス内容の見直しを行います。 ※体の具合や生活環境が変わった時は、サービスの見直しを行いますので、 相談支援専門員に相談して下さい。 その他の質問 地域生活支援事業(地域活動支援センター、移動支援、日中一時支援)を利用する場合にも、サービス等利用計画を作成することになりますか? サービス等利用計画の作成対象者は、障害福祉サービス・障害児通所支援の利用者となるため、地域生活支援事業のみを利用する方は、作成の必要はありません。 障害福祉サービスと障害児通所支援を併せて利用する場合は、2つの計画を作りますか? それぞれのサービスの利用内容を記載した、障害児支援利用計画を1つ作成することになります。
更新日:2019年12月1日更新 障害福祉サービスまたは障害児通所支援を利用するすべての方、または利用を希望するすべての方については、原則として、その申請時に 「サービス等利用計画案」または「障害児支援利用計画案」 を提出していただくことが必要です。 サービス等利用計画(障害児支援利用計画)とは? 利用者等を支援するための中心的な総合計画(トータルプラン)です。 計画には、本人やご家族等の解決すべき課題、支援方針、利用するサービス等が記載されます。 障害福祉サービスを利用する方・・・ 「サービス等利用計画」 を作成します。 障害児通所支援を利用する方・・・ 「障害児支援利用計画」 を作成します。 計画を作成する人は? 「指定特定相談支援事業者」または「指定障害児相談支援事業者」の相談支援専門員 が作成します。 事業者の相談支援専門員が、本人やご家族等から、該当者の心身の状況、置かれている環境、サービス利用の意向等をお伺いし、計画を作成します。 障害福祉サービスを利用する方・・・ 「指定特定相談支援事業者」 が作成します。 障害児通所支援を利用する方・・・ 「指定障害児相談支援事業者」 が作成します。 最新の事業所一覧 指定障害福祉サービス事業所一覧 指定障害児通所支援事業所一覧 計画を作るときに費用はかかる? 計画作成の際に、 利用者が負担する費用はありません。 計画を作成した「指定特定相談支援事業者」または「指定障害児相談支援事業者」に対して、市から一定の報酬が支払われる仕組みとなっています。 計画を作るメリットは? 計画を作成することによる主な利点は以下のとおりです。 相談支援事業者から、適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。 1つの計画を基に関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます。 本人のニーズに基づく計画を作成することで、本人中心の支援を受けることができます 。 計画を作る時期はいつ? 作成が必要な方には、市から 「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書」 を送付します。 具体的には、サービス等の「新規(新たなサービスの追加を含む。)」、「更新」、「支給量の変更」等の申請時に依頼することになります。 依頼書が届きましたが、具体的にどのようにすればいいですか? 計画の作成を依頼する事業者をご自身で決めていただき、計画の作成に関する契約を結んでください。 契約の締結後は、当該事業者の相談支援専門員と調整し、計画の作成を進めてください。 詳しい手順は サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書が届いたら・・・ [PDFファイル/17KB] のとおりです。 ※相談支援事業者との契約締結後に、下記の届出書を市にご提出ください。 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 [PDFファイル/63KB] 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 [Wordファイル/35KB] 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書 [PDFファイル/57KB] 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書 [Wordファイル/36KB] セルフプランって何?