高校を退学処分になった人の理由や判例!毛を染めたりタバコを吸っても退学になる?
改善の余地も見込みもない! これしか方法がない! という場合のみ許される最終的選択、処分ということなのです。 待ってください! 学校としては「ハイ、さよなら!がんばってね!」で済むかもしれませんが、本人、生徒としては学生と言う身分が剥奪(はくだつ)されてしまうというとてつもなく重い処分なのです。 自主退学と懲戒退学(強制退学)とは処分としては全く性格の異なるものですが、 いずれにしても生徒にしてみれば学校を去らなければらない、 学生の身分を失うという点では同じことです。 本来、これらを履歴書等に記入する時には厳密にはきちんと分けて書くべきです。しかし、学校内での指導によって退学になったケースでは、懲戒退学であっても「一身上の都合により中途退学」~とするのが許されているようです。もっとも、逮捕等の犯罪歴をごまかせば虚偽の記載をしたということで罰せられることは言うまでもありません。 Sponsored Link なぜ、退学で問題が起きるのか、そして納得できないのか? 高校での懲戒処分は退学・停学・訓告の3つ. 先程の相談事例も詳しく話をきいてみますと、確かに喫煙での指導ははじめだったのですが、喫煙同席、生徒間暴力、対教師暴言と指導歴がかなりあったらしいのです。あくまでも元教師としての推測憶測になりますが、 「次、何かやったときは一発アウト!」の誓約書 を書かされていたのでしょう。当該校も苦渋の決断であったに違いない、 と思いたいです。 ~となぜこんなファジーな言い回しをするのか~とイライラするかもしれませんが、ここに学校裁量による「 懲戒権の乱用 」とまではいかないにしても、生徒指導には常に「 あいまいさ 」というものが付き物であるからなのです。 「学校、先生方は最後までほんとうに面倒をみてくれました。これ以上迷惑をかける訳にはいきません。御世話になりました。」~とお互いが納得して最後に握手して、さよならといつもいくかというとそうでもありません。 それはなぜでしょうか? それは、「学校に置いておきたくはない、出ていって欲しい」という学校側と、「なんとか卒業だけはしたい」という生徒側とが歩み寄れず、最後まで分かり合えないからなのです。 お互いの言い分があるのは当然です。特に、家庭側の事情、言い分はもっともっと考慮されなければなりません。家庭と学校は対等であるといっても、それは建て前でしょう。懲戒権を握っているのは学校なのですから。 立場上、弱いものの権利は十二分に守られるべきです。処分が下されてしまう前に、以下の点についてすべて十分になされたかどうか、家庭は最後の最後まで確認すべきです。 人格形成上の発展途上である、こどもであることが十分に考慮されたか?
高校での懲戒処分は退学・停学・訓告の3つ
事件番号 平成5(オ)340 事件名 高等学校卒業認定等 裁判年月日 平成8年7月18日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 集民 第179号629頁 判示事項 普通自動車運転免許の取得を制限しパーマをかけることを禁止する校則に違反するなどした私立高等学校の生徒に対する自主退学の勧告に違法があるとはいえないとされた事例 裁判要旨 普通自動車運転免許の取得を制限し、パーマをかけることを禁止し、学校に無断で運転免許を取得した者に対しては退学勧告をする旨の校則を定めていた私立高等学校において、校則を承知して入学した生徒が、学校に無断で普通自動車運転免許を取得し、そのことが学校に発覚した際にも顕著な反省を示さず、三年生であることを特に考慮して学校が厳重注意に付するにとどめたにもかかわらず、その後間もなく校則に違反してパーマをかけ、そのことが発覚した際にも反省がないとみられても仕方のない態度をとったなど判示の事実関係の下においては、右生徒に対してされた自主退学の勧告に違法があるとはいえない。 参照法条 民法709条,学校教育法11条,学校教育法施行規則13条 全文 全文
セミリタイアしましたが、趣味で高校の先生を続けている皮算用です。 高校生で悪いことをすると懲罰を受けます。その種類についてです。 退学 停学 訓告 高校で受ける処分は上記3つの種類があります。 どれも校長から申し渡されます。 何をするとどれに該当するかは、各学校の基準があるので一概には言えません。 ちなみに、指導の際にゴネて抵抗すると 指導不服従 となります。うっかり先生を殴ると 校内暴力 になります。 校内暴力+指導不服従 の2つの項目で懲戒処分を受けることになります。 ゴネるだけ損なので、素直に従った方が得です。 もちろん複数の項目に該当すると、それだけ処分が重くなります。 皮算用 通称「合わせ技1本」笑 学業への参加を怠ると 怠学 (たいがく・なまけがく)なんてくくりもあるので、高校生はしっかり勉強しましょう。勉強したくない人は高校に進学してはダメです。 周りの 勉強したい生徒 の邪魔になりますので。 何時間勉強したら国立大学に現役合格する?
公立高校退学勧告について - 弁護士ドットコム 行政事件
本記事では 高校を退学処分になった人の 退学になるのかをご説明 して参りました。 1度校則をおかしたぐらいでは そうそう退学にはならない、というのが 実際のところのようです。 ただしもともと厳しい校風で知られる 私立校などですと、 厳密に学校教育法施行規則 を 適応する場合もあるのは確か。 高校は入学前から自分で校風を 調べて決めることができます から、 未成年である以上は校則を なるべく守って生活するのがおすすめです。 以上、『高校を退学処分になった人の理由や判例!毛を染めたりタバコを吸っても退学になる?』の記事でした。 関連した記事
高等学校における生徒への懲戒の適切な運用の徹底について(通知):文部科学省
高校生ともなれば 大人同様の おしゃれや振る舞い をすることに対して、 男子も女子も敏感になる年頃です。 学校外での行動範囲も広がるので 色々と背伸びしたことに、 トライできる機会も多いはず。 ただ、それらが 校則に反していた場合 、 学校側からの最悪の処分である 退学はありえるのでしょうか? 今回は 高校を退学処分になった人の 理由や判例をまじえつつ、 毛を染めたりタバコを吸ったら 退学になるのかをご説明 していきます。 高校を退学処分になる基準って? 参照元: 高校を退学処分になる基準と言うのは、 実は 国の法律でガイドラインが 一律で定められているもの です。 これは学校教育法施行規則の13条3項に 言及されているものです が、 以下の4項目が退学という懲戒を与えるのに やむなしと認められるものです。 ・性行不良で改善の見込みがないと認められる者 ・学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 ・正当な理由なくて出席常でない者 ・校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 上記の規定は 公立私立に関係なく、 ほぼすべての高校に取り入れられています 。 わりとファジーな印象も受けますが、 ここから 染髪や服装などの細かい規定 が それぞれの学校でオリジナルに 取り決められていくわけです。 喫煙や飲酒に関して言うならば、 この学校教育法の性行不良や 本分に反するに該当するのみならず、 未成年者飲酒禁止法と未成年者喫煙禁止法を 犯すことになるので重大 とみなされますよ。 高校を退学処分になった理由や判例は? それでは実際に先の項目で説明した 学校教育法施行規則に反するとみなされ、 高校を退学処分になった例 はあるのでしょうか?