不在者財産管理人選任 | 裁判所
しかし、これでは行方不明者を抱える家族にとって不都合です。不在者の帰来か死亡を待っていては、いつまで経っても相続手続きが終わりません。 そこで、不在者本人の相続権を守るばかりでなく、その家族の不都合も解消するために、 本人の代わりに不在者財産管理人を遺産分割協議に加えれば良い とされています。 【不在者財産管理人の選任が必要となる具体例②】 (例①の続き) 母(父Aの妻)が亡くなり、遺言書がない。子とAが共同相続人になったが、Aが生死不明のままなので、遺産分割協議を始められない。 →Aの不在者財産管理人とのあいだで遺産分割協議を行えば、相続手続きを進められる。 2-2.不在者が財産管理人を指名していても選任申立できる たとえ不在者本人が「この人物に適切な財産管理人を任せる」と指名していたとしても、指名された管理人が利害関係者を尊重するかどうかは分かりません。 そこで不在者財産管理人制度では「 申立または請求があれば、行方不明になる以前から財産管理を行っている人物がいたとしても、改めて財産管理人を選任できる 」としています(民法25~26条)。 そこで不在者財産管理人制度では「申立または請求があれば、行方不明になる以前から財産管理を行っている人物がいたとしても、改めて財産管理人を選任できる」としています(民法25~26条)。 3.不在者財産管理人の選任条件とは? 家庭裁判所では、以下すべての条件が整った時に不在者財産管理人の選任申立が出来るとしています。 【不在者財産管理人の選任条件】 行方不明者が「不在者」の定義に当てはまること 財産管理人を必要とする理由として、不在者名義の財産の管理処分(不動産の売却等)や遺産分割協議を控えていること 特に重要なのが「 不在者の定義 」です。 数日~数ヵ月程度の音信不通で生存がはっきりしているケースや、反対に死亡が確実視されるようなケースでは、財産管理人を選任してもらうことは出来ません。 3-1.そもそも「不在者」とは?
不在者財産管理人 申立書
こんにちは。静岡県富士市で司法書士をしております山本真吾です。 先日、不在者財産管理人の職務を無事終えることができました。 不在者財産管理人の業務というのは、そんな滅多にあることではないので、業務メモ的な感じで書き残しておこうと思います。 ちなみに、静岡家庭裁判所富士支部では不在者財産管理人を司法書士がやることについては特段問題じゃないようですが、東京の方では弁護士が選ばれるという話も聞きました。 地方によって差があるんですね。 ちなみに 相続財産管理人 は、富士支部でも司法書士は選ばれにくいみたいです。 あくまでいろんなところで聞いた話なので実際のところはどうかわからないです(^。^;) さて、不在者財産管理人の職務を終えるためには裁判所に様々な書類を提出しなければなりませんが! その前に、不在者財産管理人の 職務終了事由 は以下の通り。 不在者財産管理人終了自由 ・不在者の所在が判明したこと ・不在者の死亡が判明したこと(失踪宣告確定も含む) ・管理すべき財産がなくなったこと 今回は、遺産分割協議が終了し、相続財産が分割され、財産がなくなったので職務終了となりました。 そこで、裁判所に終了報告のため以下の書類を提出しました。 提出書類 ・報酬付与の申立書 ・管理終了報告書 ・不在者の財産等の管理に関する処分の取消の申立書 不在者の財産等の管理に関する処分の取消をしなければならないというのは、裁判所に言われてから初めて知りました。 同じような財産管理業務として成年後見業務がありますが、成年後見では取消の審判は普段しないので しかし、どのように申立書に書いていいか文例が見つからず、いろいろ探していたら結構前に買ってあった書籍に書いてありました。自分ナイス!!! それがこちら! 不在者財産管理人とは?選任条件や費用も解説 | 相続の相談なら【日本クレアス税理士法人】. 相続人不存在・不在者財産管理事件処理マニュアル/新日本法規出版 ¥3, 456 ちなみに実際提出した書類がこちらです 個人情報保護のため、目隠ししてありますがこんな感じで提出しました。 1番目が不在者の財産等の管理に関する処分の取消の申立、2番目が管理終了報告書です。 今回は帰来時弁済型の遺産分割協議書でやったため、不在者財産管理人の就任期間としてはたいへん短かったですが、文献を調べたり調査に時間がかかったため、思い入れのある事件になりました! 事務所としてはこのような家事事件を増やしたいのですが、なかなかご依頼がこないので寂しい限りです。 もっと積極的に、呼びかけていかないとだめですね 不在者財産管理人の権限外の許可の申し立てについてはこちら ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 静岡県で司法書士をお探しならぜひ当事務所で!
家族が亡くなると、 遺産分割の手続き には相続人全員が参加しなければなりません。相続人の中に連絡の取れない人が1人でもいると、いつまで経っても遺産の取り分を決められないのです。そこで、相続人がどうしても見つからない場合には、本人の代わりに不在者財産管理人が登場します。 不在者財産管理人とは?