2%であったのに対し、「困難」「極めて困難」を合わせ、52. 7%でした。 2018年度改定を受けた2019年4月1日時点の地域支援体制加算届出数は、地方厚生局への届出状況によると、1万6286薬局(全保険薬局の27. 9%)となっていました。これと比較すれば2020年度改定を受けた届出件数はある程度増加するものと見られます。 一方、上記アンケートで「地域支援体制加算の算定要件達成」が「困難」とした理由は、
地域の多職種連携への参加1回以上(62. 6%)
服薬情報等提供料の実績12回以上(55. 地域支援体制加算 要件 管理薬剤師. 6%)
在宅実績12回以上(41. 0%)
かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出(12. 7%)
麻薬小売免許の取得(1. 2%)
となっており、多職種連携や服薬情報提供料をクリアすることが難しいと考えていることがわかりました。とくに多職種連携会議(地域ケア会議)については、「ない」「ほとんどない」「予定もない」を合わせて8割にも上り、この点がネックになっています。
対応策-薬局からの働きかけ
近年の調剤報酬改定は、服用薬に対する薬局・薬剤師の役割の明確化、地域包括ケアシステムを睨んだ他職種連携など、地域医療への貢献が重視されています。外来患者に対して薬剤を交付するだけの調剤特化型のスタイルは通用しない時代に入ったといえます。 その象徴が地域支援体制加算 であり、今回新設された 「特定薬剤管理指導加算2」「調剤後薬剤管理指導加算」「服薬調整支援料2」 などです。
いずれも多職種連携が基本になっており、他職種からのアプローチを待つのではなく、薬局側から積極的に働きかけることがポイントとなります。そのためには病院であれば、まず薬剤部と連携して信頼を醸成し、退院時カンファレンスに呼んでもらうなどの働きかけが必要です。医療機関や介護施設に薬局ができることを知らないケースがほとんどであり、そうであれば薬局側からのアプローチは不可欠です。
- 地域支援体制加算 要件 管理薬剤師
地域支援体制加算 要件 管理薬剤師
● 吉岡ゆうこのCP羅針盤-25
地域支援体制加算のプレアボイドの実績
2018. 10.
地域支援体制加算について
「地域支援体制加算って要件が多すぎてよく分からない・・・」
調剤基本料の算定要件は年々厳しくなっています。
国の方針としては、地域に根付いた薬局象が求められているため、特に地域支援体制加算を算定するためにはかなりの薬局側の努力が必要となってきます。
具体的には、在宅業務、かかりつけ薬剤師、社外の勉強会への参加、薬局携帯、・・・などなど、大変な日々を過ごされている薬剤師さんが多いかと思います。日々お疲れ様です。
薬剤師さんの中には上司から言われるがまま仕方なくやっていて、何故そのような業務を求められているのかいまいち分からないといった方も少なくはないと思います。
今回は、地域支援体制加算を算定するためにはどのような要件が必要であるかについてまとめました。特に説明する必要の無さそうな部分は割愛しますが、分かりづらそうな部分について書いていこうと思います。
地域支援体制加算とは? 地域支援体制加算とは、 地域医療に貢献している薬局 が評価される加算となっています。
これは、 調剤基本料に追加でもらえる点数 であり、受付1回につき 38点 加算されます。
頑張っている薬局に対して与えられるボーナスの点数といったイメージでいいと思います。
※調剤基本料についての詳しい内容に関しては以下の記事をご覧ください。
地域支援体制加算は1回受付ごとに38点もらえるので、この加算が取れれば薬局側としては大きな利益となります。最近ではグループ会社などは調剤基本料がいい点数をもらえないような仕組みになっているため、地域支援体制加算を取って少しでも利益を上げたいという会社も少なくはありません。
地域支援体制加算の要件について
それでは、ここからは用件について見ていきます。
まず始めに、地域支援体制加算は 「調剤基本料1」を算定しているか、していないか によって要件が異なります。
調剤基本料1を算定している薬局
まずは、調剤基本料1を算定している薬局です。
1. 地域支援体制加算 要件 期間. 麻薬小売店業の免許を受けていること
2. 在宅患者薬剤管理(医療・介護)の算定回数 年12回以上(薬局あたり)
3. かかりつけ薬剤師指導料(包括管理料)の届出を行っていること
4. 服薬情報等提供料の算定回数 年12回以上(薬局あたり)
5.