宛名が空欄の「領収書」、法的に問題ある? ただし書きが空欄だったら?(オトナンサー) - Goo ニュース
もし、自分で宛名を書き直したらどうなるのでしょうか。 佐藤さん「宛名を書き直した場合も、それだけで直ちに無効にはなりません。その他の証拠から事業との関連性が認められれば、経費として計上してもらえるでしょう。ただし、領収書は本来、発行側が作成するものなので、あえて書き直さない方がよいでしょう」 Q. 宛名ではなく、金額が空欄の領収書の法的問題はどうでしょうか。発行側、受け取り側双方について教えてください。 佐藤さん「金額を空欄にした領収書は、受取人が水増しした金額を記入して経費として計上するなど悪用されるリスクが高いので、発行するのはやめましょう。受取人が会社や税務署に提出するため、水増しした金額を記入すれば、受取人は私文書偽造罪に問われますし、場合によっては詐欺や脱税などの問題になることもあります。 受取側による悪用があった場合、発行側も『悪用を助けた』として法的責任を問われる可能性があります。実際、『金額を空欄にした領収書を大量に渡して、取引先の脱税を手助けした』などとして法人税法違反ほう助の罪に問われた会社役員に対し、懲役6月・執行猶予3年の判決が言い渡されたケースもあります(大阪高裁2014年5月13日)。このケースでは『取引先が脱税に悪用する可能性は当然認識していた』として発行側の責任が認められました」 Q. 「ただし書き」の部分が空欄や「品代」の場合の問題点も教えてください。 佐藤さん「領収書の『ただし書き』には取引内容を記載します。先述した通り、取引内容は消費税法上の記載事項とされていますし、何を買ったのか、どんなサービスを受けたのかが分からないと経費として計上することもできないので、きちんと記載する必要があります。 『ただし書き』を空欄にした場合、先述した金額が空欄のケースと同様、悪用される可能性があります。事業と関連性がある支出であるかのように装って、虚偽の取引内容が記載されれば、私文書偽造罪や脱税などに問われる可能性があり、領収書を発行した側にも責任が及ぶことがあります。また、『品代』とのあいまいな書き方も税務調査の際、『事業との関連性が薄い支出を経費として計上しているのではないか』と不正を疑われる可能性があるため避けるべきです」
領収書の宛名は個人名の場合には経費の計上できない?税務調査の判断 | 事務ログ
宛名が空欄の領収書、法的に問題ない? ( オトナンサー) 新型コロナウイルスの再拡大で忘年会を見送る企業が多い中、「会議室で仕出し弁当を食べて忘年会代わりに」「社内で缶ビールと乾きもので仕事納め」という企業も多いようです。そうした集まりのために買い出しに行った際、受け取るのが「領収書」ですが、この領収書について、社内の経理担当者から、「宛名が空欄や『上様』はだめ」「『ただし書き』が『品代』だと経費で落ちません」などと厳しく注意された経験はないでしょうか。 領収書の宛名が空欄だったり、ただし書きが「品代」だったりすると、どのような法的問題があるのでしょうか。また、宛名の会社名が間違っていることに後で気付いたら、どうすればよいのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 所得税法上の問題はない Q.
インフルエンザ予防接種費用は会社の経費になる? | 5時で帰りたい!忙しいママ社長の働き方。
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発行者が「脱税幇助」の罪に問われる可能性がある 「宛名なし」の領収書が悪用され、脱税が行われた場合、領収書を発行した事業者が「脱税幇助」の罪に問われる可能性もあります。 「宛名なし」の領収書は、第三者によって改ざんが可能な状態でもあります。こうしたリスクを避けるためにも、なるべく宛名には相手方の正式な名称を書くようにしましょう。 4.