器物 損壊 証拠 不 十分
監修者:アトム法律事務所 代表弁護士 岡野武志 第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。 「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。 被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。 アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。 警察から電話 が来たら出ないと大事に? 電話 呼び出し は拒否できる? 器物損壊罪とは。故意と過失で刑罰はどう変わる?. 呼び出し、逮捕、連行の違いは? こちらでは、 10年間の刑事専門弁護士としての 経験 にもとづき 、 器物損壊 で捕まった場合の 警察の電話や呼び出し に関するノウハウと正しい知識を解説しています。 この記事で解説している法律 法律 刑法261条 条文 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 刑罰 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料 器物損壊と警察からの電話の関係 器物損壊事件で警察から電話が来たらどう対処すべき? 警察からの電話 が来たら、まずは内容をしっかり確認しましょう。事件のことであっても、家族が 被害者 になった、身内が 逮捕 された、あるいは自身が 取り調べ に呼び出されている、など様々な理由が考えられます。 自身が取り調べに呼び出される場合は、 被疑者 としての呼び出しか、 参考人 としての呼び出しか、2種類考えられます。警察に確認した上で、特に被疑者としての呼び出しであれば、事前に 弁護士に相談 しておくべきでしょう。 参考人としての呼び出しであっても、自分が 事件に関与 した心当たりがあれば、 弁護士に相談 しておくことが望ましいです。呼び出し段階では被疑者でなくても、取り調べの過程で容疑が固まり被疑者に切り替わる可能性があります。 器物損壊事件で警察から呼び出し…無視したらどうなる? 警察からの呼び出しに強制力は無いので、無視するか従うかは 任意 です。しかし、自分に疑いがかけられている場合に呼び出しを断ると、逃亡の恐れありとして 逮捕 されてしまうリスクがあります。 警察から 任意出頭 や 取り調べ の要請があった場合に、必ず応じなくてはいけない、ということはありません。呼び出しはあくまで任意ですので、応じるも拒否するも 自由 です。 被疑者 として任意出頭を求められている場合や、 事件に関与 した心当たりがある場合には、慎重な対処が必要です。呼び出しを無視し続けていると、逃亡や証拠隠滅の恐れありとして 逮捕 されてしまう可能性があります。 器物損壊事件で警察から呼び出し…逮捕や任意同行とはどう違う?
前科をつけたくない、不起訴にしたい | 法律事務所ホームワン
器物損壊罪と慰謝料、器物損壊罪の慰謝料・示談金はいくら? 器物損壊事件の当事者なら、被害者であれ加害者であれ、 「器物損壊の慰謝料はいくらなのか?」 について知りたいですよね?
器物損壊罪で逮捕されることはある?|逃げるのは本当にNgなのか | 刑事事件弁護士アトム
器物損壊で逮捕される具体的な行為は、次の5つの原因によることが典型です。 飲酒:店の備品を壊す、タクシーを蹴る等 人間関係:近隣トラブルで車を傷つける、ペットを傷つける等 職務質問:職質でパトカーを蹴る等 性犯罪:女性の服に精液をかける等 自己主張:窓にビラを貼る、落書きする等 上記のように、器物損壊罪では、物を破壊する行為だけでなく、物の効用を害する行為でも逮捕されます。これらの行為をすると、現行犯逮捕される場合もありますし、防犯カメラから犯人が特定され、警察が逮捕状を持参して逮捕されることもあります。 思い当る場合は早急に弁護士にご相談ください 。 故意がなくても器物損壊で逮捕される? 器物損壊罪は、物を破損することの故意(認識)が必要な犯罪類型 です。そのため、故意がなく過失(不注意)で物を壊してしまった場合は、器物損壊罪に問われることはありません。例えば、車の運転を誤って壁を壊したような場合には器物損壊罪は成立しません。 過失で物を壊してしまった場合罪に問われることはありませんが、民事上の賠償責任はありますので、壊してしまったものを弁償する必要はあります。 また、 酔っていて覚ていないなどの事情は故意がないことにはなりません 。例えば、泥酔して乗車したタクシーで運転手とトラブルになりドアを蹴ったようなケースなど、わざと壊したのであれば酔っていて記憶がなくても器物損壊罪が成立します。 器物損壊は起訴されない?|親告罪とは 親告罪とは、被害者が犯人を処罰してほしいという意思表示である「告訴」をしない限り、検察官が事件を起訴できない犯罪類型をいいます。 器物損壊罪は親告罪ですので、被害者から告訴されなければ起訴されることはなく前科もつきません 。 親告罪の告訴の期限(告訴の時効)は、被害者が犯人を知ってから6か月です 。告訴の時効は、起訴の期限(公訴時効)とは異なり、器物損壊罪の公訴時効は3年です。器物損壊では、被害者が6か月以内に告訴しなければ起訴されず、検察官が事件から3年以内に起訴しなければその後は罪に問われません。 器物損壊罪の刑罰とは? 器物損壊罪の刑罰は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です 。懲役は刑務所に入って働くことが義務付けれられた刑罰、罰金は1万円以上の金銭を払う刑罰、科料は1000円以上1万円未満の金銭を払う刑罰です。なお、器物損壊罪では未遂は罰せられません。 器物損壊では、起訴されても罰金や執行猶予付き判決が得られる可能性が高いです。科料で終わるケースはほとんどありません。しかし、行為態様が悪質な場合には初犯でも懲役の実刑になる可能性もあります。 起訴され前科が付くことを回避したり、刑の軽減を目指すためには弁護士を通じて被害者と示談をすることが重要です。 器物損壊罪は逃げ得?
器物損壊罪とは。故意と過失で刑罰はどう変わる?
そもそも器物損壊に時効はあるのでしょうか? 時効があるなら何年くらいになっているのでしょうか?
そんなアナタは、是非読んでみてください↓ 次のコーナーでは、器物損壊の「時効」について見ていきましょう。 器物損壊罪と時効、刑事の時効・民事の時効はそれぞれ何年? 刑事ドラマやニュースを見ると、よく 「この事件はもう時効だ」 なんて言葉を耳にしますよね。 時効がきたらその事件はもう捜査できない。 もう犯人は自由の身、というイメージですよね?