呉市火災予防条例
「消防法施行規則等の一部を改正する省令」 (平成21年消防庁告示第93号/2009年9月30日公布) 平成20年10月に発生した大阪市浪速区の個室ビデオ店火災を踏まえ、同様の被害を防止する観点から、自動火災報知設備及び非常警報設備の設置基準を一部強化するとともに、避難経路における煙の滞留を想定し誘導灯の設置基準の見直しが行われ、誘導灯の非常電源を有効に60分間作動できる容量以上とするべき防火対象物又はその部分が拡大されました。 ただし、通路誘導灯にあっては、高輝度蓄光式誘導標識又は光を発する帯状の標示が設置される場合は対応不要です。 2.
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主な業務内容 予防係 火災予防に関する業務 危険物・高圧ガスに関する業務 火薬類の許認可に関する業務 指導係 消防用設備に関する業務 査察係 違反処理に関する業務 査察に関する業務 この記事に関するお問い合わせ先 消防局 予防課 〒739-0021 東広島市西条町助実1173番地1 電話:082-422-6341 ファックス:082-422-5597 メールでのお問い合わせ
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消防法施⾏規則改正(消防予第132号/2006年4⽉3⽇通知) 屋内 1. ホール利用のご案内 | 呉信用金庫ホール(呉市文化ホール)公益財団法人呉市文化振興財団. 「誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件」 (平成18年消防庁告示第5号/2006年3月29日公布) この改正により、「誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)」に蓄光式誘導標識及び高輝度蓄光式誘導標識が新たに位置付けられました。 1-1. JIS Z8716の常用光源蛍光ランプD65により照度200lxの外交を20分間照射し、光を遮断して20分経過した後の表示面が24mcd/㎡以上100mcd/㎡未満の平均輝度を有する誘導標識が「蓄光式誘導標識」、100mcd/㎡以上の平均輝度を有する誘導標識が「高輝度蓄光式誘導標識」と定義されました。 1-2. 廊下又は通路に設ける高輝度蓄光式誘導標識のうち、上記と同様の条件において150mcd/㎡以上の平均輝度を有するものの表示面のサイズを小さくすることができるようになりました。 2. 「消防法施行規則第31条の4第2項に規定する登録認定機関を登録する省令の一部を 改正する省令」(平成18年総務省令第69号/2006年4月3日公布) 蓄光式誘導標識及び高輝度蓄光式誘導標識について、消防法施行規則第31条の4第2項に規定する登録認定機関である財団法人消防設備安全センターの認定を行う消防用設備(※)として追加登録されました。 消防用設備認定品とは?
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