動物 愛護 法 違反 判例
田内康介 2021年3月25日 10時22分 動物を虐待したとして、警察が昨年中に 動物愛護 法違反で摘発した事件が102件あり、117人が逮捕・書類送検された。現在の統計の取り方を始めた2010年以降、19年の105件に次いで2番目に多かった。 警察庁 が25日発表した。 虐待された動物は、猫(57事件)と犬(36事件)で9割。ほかに馬、ヤギ、フクロウ、トカゲ、亀など。内容別では、生きたまま捨てる「遺棄」(48事件)や「殺傷」(29事件)、えさを与えなかったり劣悪な環境で飼育したりする「虐待」(25事件)の順に多かった。 具体的には、猫を駅のコインロッカーに捨てた▽給水をせずに猫17匹を衰弱死させた▽散歩中の犬を蹴って死なせた▽排泄(はいせつ)物が堆積(たいせき)した状態で犬67匹を飼育した――などがあった。加害者がSNSに動物虐待の動画を投稿して、発覚するケースもあったという。 摘発事件数が多くなっている背景について、 警察庁 の担当者は「 動物愛護 に対する意識が高まり、通報などが増えたためではないか」としている。 昨年6月に施行された改正 動物愛護 法で動物虐待の罰則が強化された。殺傷は2年以下の懲役または200万円以下の罰金から、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に。虐待と遺棄は100万円以下の罰金のみに、1年以下の懲役が加わった。 (田内康介)
動物愛護団体から動物虐待で訴えられた | 京都第一法律事務所/創立60年の確かな実績|京都弁護士会所属
というものだそうです。 以上、事件の話からはズレましたが、住民をルールで縛る、というよりも、地域興しやより良い地域を作るための条例があるのが面白いですね。 会社の就業規則や校則なども、社員や生徒を一方的に縛る観点ではなく、もっと生産的・発展的な観点で作ってみるのも良いかもしれません。 (例) 就業規則第●条 社員は、夢を持ち、他の社員と夢を語り合い、他の社員の夢を賞賛し、その実現に協力を惜しまないこと。
化学同人刊行、「化学」2005年11月号掲載 今月の相談 大学で動物実験をしていたら、動物愛護団体から動物虐待であるとして訴えられました。このような場合、どう対応すべきでしょうか? 動物愛護管理法とは? 「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」は、「動物の保護及び管理に関する法律(旧動物保護管理法、昭和48年9月成立)」が、平成11年 12月に改正されてできた法律です。平成17年6月22日に動物愛護管理法が一部改正、公布され、公布の日から1年以内に施行されることになっています。 この法律は、基本原則として「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみではなく、人と動物との共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」(2条)と定めています。そして、動物を虐待した者に対する罰則も定めています(現行法27条、改正法44条)。 動物虐待に対する罰則 愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。また、愛護動物を遺棄したり、みだりに給餌または給水をやめることによって衰弱させるなどの虐待を行った場合、現行法では、30万円以下の罰金に処せられますが、平成17年の改正法では、罰金の額を50 万円以下として罰則を強化しました。ここでいう愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるのほか、人が占有している動物で、ほ乳類、鳥類、は虫類に属するものをいいます。 動物実験は動物虐待にあたるのか?