公衆用道路 売買価格
父が亡くなりました。 父は近隣の地主として多数の土地を所有していたので、現在登記簿謄本などを取り寄せながらその精査に追われています。 その中で地目(編集部注:ちもく。土地の用途のこと)が公衆用道路になっている土地がありました。地図と照らし合わせてみると確かに道路であり、公衆用道路という性質の土地のためか固定資産税はかかっていません。 この場合、相続登記の際の登録免許税はいらないのでしょうか。
公衆用道路を払い下げて欲しいのですが。。 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産
Fがaを所有)していることが多い。 (2)の土地を購入した人々の共有名義になっている私道とは、マンションに例えた場合、ゴミ置き場やエレベーターのような共有部分だと捉えると分かりやすいでしょう。一方(3)の土地を購入した人々で私道を分筆は、一見特殊なケースに思えるかもしれません。 「ところが30年ほど前までは(3)土地を購入した人々で私道を分筆して飛び地で所有することが意外と多かったのです。他の所有者との関係が悪化しても、私道の通行上の不利を被らないようにお互いが牽制する意味合いがあったようです。しかも理由ははっきりしませんが、図のようにランダムに持ち合うことが多いのです」 「私道負担」とは?
公衆用道路は、公道のことではありません
4% になります。 土地Aの固定資産税評価額は4, 800, 000円で問題ありませんが、土地Bは公衆用道路で 固定資産税評価額が0円 です。 公衆用道路0円の場合は、近傍宅地単価から課税価格を求めますので、 公衆用道路0円の課税価格の計算式 公衆用道路0円の課税価格=近傍宅地単価×土地面積×30% の計算式で求めます。 近傍宅地は、法務局が指定しますが、今回は土地Aを近傍宅地としてますので、近傍宅地単価は以下になります。 4, 800, 000円÷250㎡= 19, 200円/㎡ この近傍宅地単価を使って公衆用道路0円の課税価格を求めると 19, 200円/㎡×190㎡×0. 公衆用道路を払い下げて欲しいのですが。。 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産. 3= 1, 094, 400円 となります。 土地A(宅地)と土地B(公衆用道路)の課税価格を合わせると 4, 800, 000円+1, 094, 400円= 5, 894, 400円 となりますが、端数処理では、 1, 000円未満は切り捨て られますので、 5, 894, 400円→ 5, 894, 000円 となります。 最後に、相続登記の登録免許税の計算式にあてはめると 5, 894, 000円×0. 004= 23, 576円 で、 100円未満の端数が切り捨て られますので、 23, 576円→ 23, 500円 が、土地A(宅地)・土地B(公衆用道路)の相続登記の登録免許税となります。 ②公衆用道路付きの土地を相続したとき 次に、以下の条件で公衆用道路付きの土地を相続したときの登録免許税の計算方法を解説していきます。 公衆用道路付きの土地を相続したときの条件 土地A 土地B 地目 宅地 公衆用道路 固定資産税評価額 6, 700, 000円 2, 520, 000円 土地面積 280㎡ 120㎡ 近傍宅地 – – こちらの公衆用道路には、固定資産税評価額が記載されています。 固定資産税評価額が記載されている公衆用道路は通常の登録免許税の計算式で求めますので、土地A(宅地)と土地B(公衆用道路)の固定資産税評価額を合わせると 6, 700, 000円+2, 520, 000円= 9, 220, 000円 となります。 最後に、相続登記の登録免許税の計算式にあてはめると 9, 220, 000円×0. 004= 36, 880円 で、 100円未満の端数が切り捨て られますので、 36, 880円→ 36, 800円 が、土地A(宅地)・土地B(公衆用道路)の相続登記の登録免許税となります。 ③公衆用道路(0円)付きの土地を購入したとき 最後に、以下の条件で公衆用道路(0円)付きの土地を購入したときの登録免許税の計算方法を解説していきます。 公衆用道路付きの土地を相続したときの条件 土地A 土地B 地目 宅地 公衆用道路 固定資産税評価額 15, 600, 000円 0円(非課税) 土地面積 160㎡ 90㎡ 近傍宅地 – 土地C (近傍宅地単価:98, 000円/㎡) 売買による不動産移転登記の登録免許税の計算式は、 売買による登録免許税の計算式 登録免許税=固定資産税評価額× 1.