事前認定とは|被害者請求との違いと手続きの流れ|交通事故弁護士ナビ
公開日:2018. 10. 25 更新日:2021. 2. 4 弁護士法人プラム綜合法律事務所 梅澤康二 弁護士 交通事故の被害で後遺症が残ってしまった場合、慰謝料などの損害を請求するためには、後遺障害を申請して、後遺障害認定を受けなくてはなりません。申請には、『事前認定』と『被害者請求』の2種類の方法があります。 一般的には、事前認定で手続きを進められるケースが多いといわれています。しかし、事前認定と被害者請求にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、ご自身の状況を考慮して手続き方法を選択するべきでしょう。 この記事では、後遺障害申請における事前認定について、被害者請求との違いとともにご紹介します。後遺障害の申請を検討している場合に、参考にしてみてください。 後遺障害 が得意な弁護士を探す ※相談料 無料 ・着手金 無料 ・完全成功報酬 の事務所も多数掲載!
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交通事故で被害者が負った負傷の治療費補償は、症状固定によって打ち切られる。その後の生活を補償するために、等級認定によって... この記事を読む 後遺障害等級認定までの時間がかかっていると思ったときの対処法は?
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47% 0. 80% 0. 06% 0. 17% 0. 54% 0. 31% 5級 6級 7級 8級 9級 10級 0. 78% 0. 97% 1. 80% 3. 51% 3. 56% 3. 33% 11級 12級 13級 14級 7. 79% 16. 97% 0. 95% 57.
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後遺症の認定についてのQ&A 後遺症の認定機関とは? 交通事故で弁護士に頼む前に確認すべき5つのポイント | 交通事故の弁護士相談ブログ. 後遺症の認定機関は自賠責(損害)調査事務所とされています。この自賠責調査事務所は、第三者機関である損害保険料率算出機構に属しています。自賠責調査事務所の拠点は、都道府県を基本として全国各地に存在します。後遺症の等級認定を受ける際には、被害者の方はまず必要資料を保険会社に提出します。しかし保険会社は等級認定の申請を受け付けているだけで、実際の認定は損害保険料率算出機構が行っているのです。 後遺症の認定機関について 後遺症認定の流れって? 後遺症認定の流れは、①医師から症状固定の診断を受ける②必要資料を窓口となる保険会社に提出する③資料が保険会社から自賠責調査事務所に送られる④調査事務所で審査が行われる⑤窓口となる保険会社から結果等が通知される、というものになります。後遺症認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」があり、どちらを選ぶかによって、②で被害者が提出する資料と窓口となる保険会社が変わります。 後遺症認定までの流れの詳細 事前認定と被害者請求の違いは? 事前認定では、後遺障害診断書以外の必要資料を保険会社が揃えてくれるので、被害者としては手間が省けます。身体的な異常が、検査によって客観的に確認できる場合には、事前認定が向いています。被害者請求では、被害者自身が必要な資料を全て集める必要があり、手間がかかります。自覚症状のみの後遺症や症状の存在自体の証明が困難な場合には、被害者請求をした方が認定されやすい場合もあります。 事前認定と被害者請求の違いについて この記事の監修弁護士 岡野武志 弁護士 アトム法律事務所弁護士法人 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、 年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口 の広さで、迅速な対応を可能としています。
M. Programs)修了 英語:TOEIC925点 あわせて読みたい記事 全ての記事を見る お悩み一覧 お悩み一覧を見る