不正競争防止法とは 営業秘密
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不正競争防止法とは 引き抜き
Q1 外国公務員等に対する贈賄を禁止する趣旨は何ですか? Q2 なぜ、不正競争防止法で外国公務員等に対する贈賄を規制するのでしょうか。対象となる行為は「不正競争」(第1条)の一部ですか? Q3 「何人も」の定義は何ですか。日本国外で贈賄を行った日本人についても、処罰の対象となるのですか? Q4 「営業上の不正な利益」とはどのようなものですか? Q5 途上国においては、ビザの取得や公共サービスを受ける際に、外国公務員から金銭等を要求されることも多いと聞きますが、このような支払いも犯罪となるのでしょうか? Q6 例えば、通関等の手続において、事業者が現地法令上必要な手続を行っているにもかかわらず、事実上、金銭や物品を提供しない限り、現地政府から手続の遅延その他合理性のない差別的な不利益な取扱いを受けるケースが存在しますが、そのような場合の支払いも犯罪となるのでしょうか? Q7 生命・身体に対する危険の回避を主な目的として、やむを得ず行った利益供与等についても犯罪となるのでしょうか? Q8 「国際的な商取引」とはどのようなものですか? 不正競争防止法とは 引き抜き. Q9 「職務に関する行為」とはどのようなものですか? Q10 「金銭その他の利益」とはどのようなものをいうのですか? Q11 外国公務員等に対する接待や贈答の取扱いはどうなっているのですか? Q12 「外国公務員等」には具体的にはどのような者が該当するのでしょうか? Q13 外国公務員贈賄については、何度か規定が改正されていますが、何故ですか? Q1 外国公務員等に対する贈賄を禁止する趣旨は何ですか? 1997年12月にパリのOECD本部において、我が国を含む33ヶ国により「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約(以下「外国公務員贈賄防止条約」という。)」が署名されました(1999年2月発効)。 この条約は、国際商取引における外国公務員への不正な利益供与が、国際的な競争条件を歪めているとの認識のもと、これを防止することにより、国際的な商取引における公正な競争を確保することを目的としています。 これが我が国においても、外国公務員等に対する贈賄を禁止する趣旨です。 Q2 なぜ、不正競争防止法で外国公務員等に対する贈賄を規制するのでしょうか。対象となる行為は「不正競争」(第1条)の一部ですか? 外国公務員贈賄罪は、国際商取引における公正な競争を確保することを目的とするものであり、国内的な実施に際しては、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施の確保を法目的とする不正競争防止法により対応することが適切であると判断されたからです。 また、国際商取引における外国公務員への不正な利益供与は、不正競争防止法第2条第1項各号に掲げられた「不正競争」の行為類型には該当しませんが、不正競争防止法による規制には、競争手段の不正さに着目し、不正な行為を競争手段として用いることを公益侵害性の高い行為ととらえ、これを禁止し、違反に対して刑事罰を科すという類型もあることから、外国公務員贈賄罪を不正競争防止法に規定しています。 Q3 「何人も」の定義は何ですか。日本国外で贈賄を行った日本人についても、処罰の対象となるのですか?
第18条第1項の規制対象となる行為を日本国内で行う全ての者が、本法の対象となり得ます。すなわち、日本国民及び外国人がその国籍に関係なく、犯罪の構成要件の一部をなす行為が日本国内で行われ、又は構成要件の一部である結果が日本国内で発生した場合には、本法の適用を受けます。 また、日本国民については、刑法第3条の例に従い、日本国外で規制対象行為を行った場合にも、本法の適用を受けることを第21条第6項に規定しています。 Q4 「営業上の不正な利益」とはどのようなものですか?