請求 書 消費 税 記載 義務
消費税について、納税の義務がある「課税事業者」と納税が免除される「免税事業者」があります。インボイス制度導入に際して、それぞれに影響は異なります。 1. インボイス制度導入による課税事業者への影響 課税売上が1, 000万超の事業者は、「課税事業者」として消費税の納税義務を負います。そのため、事前に適格請求書発行事業者の登録が必要です。 また、インボイス制度に対応するための会計システム・社内ワークフローの見直し、取引先事業者が課税事業者に該当するか否かの確認も必要になります。課税事業者の取引先には、免税事業者もいることでしょう。免税事業者からの請求書は、会計処理上は仕入税額控除の対象外、インボイスにはあたりません。 この場合、取引先に支払った金額が消費税込みの金額であっても仕入税額控除できません。自社の課税対象額に含まれて過剰に消費税を支払うことになってしまいます。消費税過払いを防ぐためにも、取引先に課税事業者への登録を依頼する必要性もでてくるでしょう。 2. 免税事業者への影響 売上が1, 000万円に満たず、免税事業者として届出をして活動している個人事業主やフリーランスにはどのような影響があるのでしょうか。 免税事業者は適格請求書発行事業者に登録できないため、消費税の請求ができなくなります。 現状、免税事業者は消費税を納付しないため、売上にかかる消費税を益税(利益)としてきました。インボイス制度の導入により、消費税の請求ができなくなるとその分の利益が減少します。 また、今後企業によっては取引先を適格請求書発行事業者に限定することも考えられます。免税事業者から課税事業者へ変更することも可能ですが、消費税納税義務が発生すること、2年間は免税事業者に戻れないことを踏まえて、社内でよく検討する必要があるでしょう。 インボイス制度に対応するために必要な事前準備とは?
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インボイス制度導入後は 、登録事業者は国税庁のホームページで公表され、検索するとすぐ見つかるようになるそうです。 新規の 仕入先から請求書等 が届いたら 、新たな手順としてその 仕入先 が登録事業者かどうかを国税庁のホームページでチェック すること が必要となります。 紙の請求書を入手し、人が目視により確認するのはだんだんと難しくなりつつあるのが現状のようです。 インボイス制度の導入で経理業務はより煩雑化し、上述した国税庁のホームページでのチェック作業が必要になるなど、インターネットやオンラインでの情報やサービスを使わずして請求書業務に対応することは難しくなります。 これを機に請求書業務(受領・データ化・保管など)をオンラインで行える仕組みの構築を進めていくことをおすすめします。 参考URL 国税庁:適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために- 国税庁: 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する Q&A 国税庁: No. 6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存 (現行の取り扱いを解説) 電子帳簿保存法にも対応した 請求書受領サービス〈 インボイスポスト〉の資料請求はこちら