社会 復帰 促進 等 事業
・ 社会復帰促進等事業を行うのは原則「政府」 ・ ただし 社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項に掲げるもの(療養施設の設置及び運営、健康診断施設の設置及び運営、未払賃金の立替払事業など)を「独立行政法人労働者健康安全機構」に行わせる。 労災年金受給権者に対する年金の受給権を担保とする小口資金の貸付けは、「独立行政法人福祉医療機構」に行わせる ・ ちなみに 特別支給金の支給は政府が行う
社会復帰促進等事業 特別支給金
昨年、平成29年8月の社労士試験の労災保険法に「 アフターケア 」の問題が出題されました。 それは、平成30年4月1日から改正しようとしていた事項の 伏線 でもあったのです。 ※社労士試験は、本試験の翌年に法改正を予定している事項から出題されることが少なくなく、これが社労士試験を難しくしている一因にもなっています。 【1】労災保険法の主な目的は?
社会復帰促進等事業
労災保険では、業務災害や通勤災害によって被災した労働者及びその遺族に対する各種の保険給付とあわせて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその遺族の援護、労働者の安全衛生の確保などを図ることにより、労働者やその遺族の福祉の増進を図ることを目的として、社会復帰促進等事業を行っています。 1 被災労働者等援護事業 (1) 労災就学援護費 1. 障害等級第1級から第3級までの障害補償年金(障害年金)の受給権者又は被災労働者の子、2. 遺族補償年金(遺族年金)の受給権者又は被災労働者の子、3. 傷病補償年金(傷病年金)の受給権者のうち傷病の程度が特に重篤な者の子で、学資の支弁が困難である者には、学校の種別に応じて就学援護費が支給されます。 なお、年金給付基礎日額が16, 000円を超える場合は支給されません。 1. 社会復帰促進等事業とは. 小学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の小学部に在学する者 月額13, 000円 2. 中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学する者 月額17, 000円 (通信制課程は月額14, 000円) 3. 高等学校、高等専門学校の第1学年から第3学年まで又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部等に在学する者 月額16, 000円 (通信制課程は月額13, 000円) 4. 大学又は高等専門学校の第4, 5学年若しくは専修学校の専門課程に在学する者及び公共職業訓練施設等在校者 月額39, 000円 (ただし、通信制大学在学者 は月額30, 000円) (2) 労災就労保育援護費 1. 傷病補償年金(傷病年金)の受給権者のうち傷病の程度が特に重篤な者の子で、保育を必要とする未就学の児童(以下「要保育児」という。)があり、その要保育児と同一生計にある家族が就労のため当該要保育児を保育所、幼稚園等に預けており、かつ、その保育に係る費用の援護の必要があると認められる者に対して就労保育援護費が支給されます。 保育を要する児童1人につき・・・月額12, 000円 (3) その他 特別支給金・労災援護金・休業補償特別援護金の支給、年金担保資金の貸し付け、労災特別介護施設の設置・運営、労災ホームヘルプサービス事業などがあります。
社会復帰促進等事業 病院
労災保険では、 業務災害 または 通勤災害 に対して保険給付を行うことに加えて、労働者または遺族の福祉の増進を図るために社会復帰促進等事業を行っています。 ここでは主な社会復帰促進等事業の概要について記載しています。 1. 特別支給金制度 特別支給金には、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、傷病特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金、傷病特別年金の9種類あります。 支給されるための要件・手続き、支給額は、 労災保険の特別支給金の基礎知識 に記載しています。 2. 労災保険の社会復帰促進等事業の基礎知識. 外科後処置 外科後処置は、労災保険で障害(補償)給付の支給決定を受けた者が、障害によって喪失した労働能力を回復し、または醜状を軽減し得る見込みのあるものに対して行われます。 外科後処置の範囲は、整形外科的診療、外科的診療および理学療法とされています。 外科後処置は、労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センターおよび都道府県労働局長が指定した医療機関で行われます。 手続きは、外科後処置申請書(様式第1号)に診査票(様式第2号)を添付して、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して所轄労働局長に申請します。 3. アフターケア アフターケア制度は、症状固定後も症状の程度が変動したり、付随する疾病を発症させるおそれがある一定の疾病が残っている被災労働者に対して、診察、保健指導、保健のための措置(薬剤の支給など)、検査の4つの措置が受けられるようにするものです。 対象となる疾病には、脊髄損傷、大腿骨頚部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折、人工関節・人工骨頭置換、脳の器質性障害、精神障害など20傷病とされています。 そして各傷病ごとに、対象となる方と措置範囲が具体的に定められています。例えば、脊髄損傷の場合の対象となる方は、障害等級3級以上の障害(補償)給付を受けている方もしくは受けると見込まれる方(症状固定した方)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方、または障害等級4級以下の障害(補償)給付を受けている方で、医学的に特に必要があると認められる方、とされています。 手続き等は、 労災保険のアフターケア制度の基礎知識 に記載しています。 4. 義肢等の支給 一定の障害が残った被災労働者に対して、義肢等補装具の購入に要した費用または修理に要した費用が支給されます。 手続きは、障害(補償)給付等の支給決定を受けた労働基準監督署を管轄する労働局に、「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」を提出します。支給要件を満たす場合には、支給承認決定通知書と「義肢等補装具購入・修理費用支給請求書」が交付されます。そして、この支給承認決定通知書を義肢等補装具業者に提示して、購入・修理の注文をします。 支給される種目は、義肢、上肢装具および下肢装具、眼鏡、補聴器、車いすなど24種目あり、各種目ごとに支給基準が定められています。
社会復帰促進等事業 労働福祉事業
2018/3/18 労災保険法【初心者向け】, 基本 当ページは、労災保険法における「 社会復帰促進等事業 」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。 労災保険法における「社会復帰促進等事業」 に関する、初歩的な知識が欲しい方 社会保険労務士 に興味がある方 社労士試験に向けて、 独学で 勉強を始める方 基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。 スポンサーリンク 社労士インフォメーション 336×280 「労災保険法」とは? まず、「 労災保険法 」とは何か、簡単にご説明します。 「労災保険法」とは、 業務中または通勤中に 、労働者が ケガ をしたり、 病気 になったり、 障害状態 になったり、 死亡 したりしたとき等に、 被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行う ことを主たる目的とした法律です。 正式名称は、「 労働者災害補償保険法 」といいます。 昭和22年(1947年)に、労働基準法と同時に制定されました。 ちなみに、 保険給付を受ける権利 のことを、「 受給権 」といいます。 また、 「受給権」をもつ者(保険給付の対象者) を、「 受給権者 」といいます。 「社会復帰促進等事業」とは? 続いて、「 社会復帰促進等事業 」について、簡単にご説明します。 「労災保険法」は、 被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行う ことだけでなく、 「 社会復帰促進等事業 」というものに関しても、様々な規定を設けています。 「社会復帰促進等事業」とは、以下の3つの事業のことです。 「 社会復帰促進事業 」 … 被災労働者の社会復帰の促進 「 被災労働者等援護事業 」 … 被災労働者及びその遺族の援護 「 安全衛生確保等事業 」 … 適正な労働条件の確保 それぞれについて、もう少し細かく、ご説明していきます。 「社会復帰促進事業」とは? 社会復帰促進等事業 病院. 「 社会復帰促進事業 」とは、 被災労働者の円滑な社会復帰を促進する ために必要な事業のことです。 例えば、「 療養に関する施設 」や「 リハビリテーションに関する施設 」の 設置・運営 等です 具体的には、 労災指定病院の設置・運営 などが挙げられます。 「被災労働者等援護事業」とは? 「 被災労働者等援護事業 」とは、 以下のような、 被災労働者やその遺族に対する援護を図る ために必要な事業のことです。 被災労働者の 療養生活 の援護 被災労働者及びその遺族が必要とする 資金の貸付け による援護 その他被災労働者及びその遺族の援護 具体的には、 「特別支給金」の支給 などが挙げられます。 特別支給金 … 労災保険の保険給付を受ける者に対して、その上乗せで支給されるもの。 ・ 休業(補償)給付を受ける者 ⇒休業1日あたり、 給付基礎日額の100分の20 相当額が、休業(補償)給付に上乗せ支給。 ・ 傷病(補償)年金を受ける者 ⇒傷病等級に応じて、 100万円(第3級)~114万円(第1級) の 一時金 が、傷病(補償)年金に上乗せ支給。 「安全衛生確保等事業」とは?
社会復帰促進等事業 アフターケア
「 安全衛生確保等事業 」とは、 労働者の安全衛生の確保、賃金の支払の確保などを図る ために必要な事業のことです。 例えば、 未払賃金の立替払事業 などが挙げられます。 (※労働者に対する未払賃金を、事業主の代わりに、立替払いする事業) まとめ いかがでしたか? 労災保険法における「 社会復帰促進等事業 」について、簡単にご説明しました。 もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、 各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね! 労災保険法における「社会復帰促進等事業」 についての、初歩的な知識が欲しい方 当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。
外科後処置 保険給付の対象とならない義肢装着のための断端部の再手術、顔面醜状の軽減のための整形手術など、労働能力の回復、醜状軽減を目的として、傷病治ゆ後に、障害補償給付又は障害給付を受けた者に対して行われます。 2.