共済年金 厚生年金 両方受給手続き
年金は、もらえる条件がそろっていても、自動的に振り込まれるものではありません。もらうための手続きを自分でする必要があります。この手続きを 年金請求 といいます。年金は5 年分まではさかのぼってもらうことができますが、 5 年を過ぎた分は請求できなくなる ので注意しましょう。 ①はじめて老齢年金をもらう人の手続き ②障害年金をもらう人の手続き ③遺族年金をもらう人の手続き 老齢基礎年金や老齢厚生年金をもらう人は、事前に送られてくる 「年金請求書」 に必要事項を記入して提出します。 ※2015(平成27)年10月の被用者年金一元化後に共済組合等に加入した人は、退職共済年金ではなく老齢厚生年金になります。 年金記録の確認 複数の年金手帳がある人は1 本にまとめる手続き 年金手帳をなくした人は再交付の手続き 添付書類の用意 など 年金手帳または厚生年金保険被保険者証 (配偶者がある人は、配偶者の年金手帳または年金証書の写しも必要) 戸籍謄本(または戸籍抄本、住民票の写し) 本人名義の金融機関通帳など(年金請求書に金融機関の証明印がある場合は不要) 印鑑 こんな人はこの書類も必要! 【加給年金額・振替加算を受ける人】 加給年金額を受ける人は配偶者の、振替加算を受ける人は本人の課税または非課税証明書や源泉徴収票と、世帯全員の住民票の写し 【雇用保険の給付を受けている人】 雇用保険被保険者証の写し 【老齢基礎年金の繰上げ受給を希望する人】 国民年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書 ※そのほかにも添付書類が必要な場合がありますので、事前に年金事務所または街角の年金相談センターや市区町村などにお問い合わせください。 厚生年金基金に加入している人は 厚生年金基金の退職年金は、別の請求手続きが必要です。 加入している厚生年金基金に備え付けの「年金裁定請求書」に必要書類を添えて厚生年金基金に提出します。 ただし、加入期間が短い(原則10 年未満)人は企業年金連合会に請求します。
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〜年金請求書は1通しかきていない〜 (1)2つの年金を別々の金融機関に振り込むことができますか 昭和30年3月3日生まれの男性です。大学卒業後、2年ほど民間企業に勤め、そののち、市役所に勤務しました。平成27年3月2日に60歳となり、3月末に定年退職しました。 平成28年3月2日に61歳となり、年金の受給権が発生します。共済組合から年金請求書がきましたが、1通しか年金請求書が届きません。 金融機関の口座に年金を振り込むと、定期預金の金利が少し高くなるというので、共済組合からの年金と民間企業に勤めていた分の年金を、別々の金融機関に預けたいと思っています。 具体的には、共済組合からの年金は A金融機関 に、国(日本年金機構)からの厚生年金は B金融機関 に振り込みたいと考えています。どうすればいいですか? (2)最後に加入していた実施機関である、共済組合から年金請求書が届く 一元化後に受給権の発生した特別支給の老齢厚生年金は、ワンストップサービスの対象です。また、平成28年2月1日以後に受給権の発生する、昭和30年2月2日以後生まれの男性については、原則として、最後に加入していた実施機関から、それまで加入した他の実施機関についても印字された年金請求書が1通届くことになっています。 この相談者の場合、最後に加入していたのが、市役所で、市町村職員共済組合ですから、共済組合から、他の実施機関に加入していた記録(民間企業に加入していた一般厚年分)も印字された年金請求書(ターンアラウンド)が、送付されてくることになります。 【資料1】 、全国市町村職員共済組合連合会のHPからダウンロードした年金請求書の見本をみてみましょう。 資料1「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」 1面の下にある、「2.年金の受取口座をご記入ください」の欄をみると、1つの金融機関の口座しか記入する欄はありません。 「2.年金の受取口座をご記入ください」をみると、確認できます。 では、どうすれば、2つの厚生年金を別々の金融機関に振り込んでもらうことができるのでしょうか? (3) 年金請求書に記載した受取口座は、送付実施機関からの年金が振り込まれる 年金事務所などの窓口で、共済組合からの年金と国からの年金を別々の金融機関に振り込んでもらいたい旨の話を伝えてください。そうすると、窓口のスタッフが、A4サイズの 【年金受給権者 受取機関変更届】 【資料2】 を1枚渡してくれるはずです。 制度がスタートした当初ですので、一部に戸惑った対応もあるかもしれませんが、徐々に浸透していくと思います。 さて、この相談者の場合、共済組合からの年金は A金融機関 に振り込んでもらいたいと希望しているので、年金請求書には、 A金融機関 の口座番号等を記入します。つまり、年金請求書に記載した金融機関の受取口座に振り込まれる年金というのは、年金請求書を送付してきた実施機関が決定した年金が振り込まれる、ということになっています。 それでは、別の金融機関に振り込んでもらいたい口座番号は、どこに記入すればいいのでしょうか?
及び 3. を満たしている方は、60歳から支給開始年齢に到達するまでの間に繰上げ請求を行い、繰上げ請求を行った翌月分から老齢厚生年金を受給することができます。 ただし、年金額は繰り上げた月数1ヵ月あたり0. 5%が減額され、減額は生涯続きます。また、老齢基礎年金、他の実施機関(日本年金機構など)の老齢厚生年金の受給権を有する場合、同時に繰上げ請求する必要があります。(すべて減額支給となります。) (5) 年金額 特別支給の老齢厚生年金の額は、報酬比例部分(厚生年金相当部分)のみとなります。 また、当該報酬比例部分の額は、原則として、次の式で計算式されます。 * 年金給付額は、1円単位(1円未満四捨五入)で決定されます。被用者年金一元化前は、100円単位でした。 なお、加給年金額及び振替加算については、100円単位のままです。 (報酬比例部分の額計算式) (平成15年3月31日までの期間) 平均標準報酬月額 × 7. 125 / 1, 000 × 平成15年3月までの被保険者(組合員)期間の月数 + (平成15年4月1日以後の期間) 平均標準報酬額 × 5. 481 / 1, 000 ×平成15年4月以後の被保険者(組合員)期間 * 上記の式は、総報酬制導入前後に被保険者期間を持っている方を前提としています。 * 「7. 125/1, 000」の乗率については、生年月日に応じて有利に読み替える経過措置が設けられています。 (6) 二以上の種別の被保険者であった期間を有する方の場合 例えば、第1号厚生年金被保険者と第3号厚生年金被保険者を持つ方の場合は、被保険者の種別ごとの実施機関(日本年金機構と地方公務員共済組合)がそれぞれの加入期間に応じた年金額を決定し、支給もそれぞれの実施機関から行われます。 (7) 障害者・長期加入者の特例 前記(3)支給開始年齢に該当する方々などが、一定の要件(被保険者でないこと、被保険者加入期間が44年以上、一定の障害の状態に該当)を満たしている場合に、特例の適用を請求することができ又は特例が適用され、報酬比例部分の額に加え、定額部分と一定の要件を満たす場合には加給年金額が支給され得ます。 なお、長期加入(被保険者加入期間)を判定するにあたって、二以上の種別の被保険者期間は、合算されません。 (8) 在職老齢年金の支給停止(60歳代前半) 1.