領収書の保存期間 一般家庭
1※の経費精算システム「楽楽精算」 ※ITR「ITR Market View:予算・経費・プロジェクト管理市場2021」SaaS型経費精算市場:累計導入社数ランキング(初期出荷から2020年12月末までの累計導入社数) この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。 URLをクリップボードにコピーしました
領収書の保存期間
個人事業主が必要経費を計上する上で欠かせない領収書。うっかり領収書をもらい忘れてしまった!レシートでも領収書の代わりになる?
領収書の保存期間 法人
2004年の法改正で中小企業も保存期間が7年に もともと、中小企業では経費精算の帳簿・領収書の保存期間が5年でした。 しかし、2004年に法改正がおこなわれて以降、中小企業も大企業も同じ基準で帳簿書類を保存しておくことを義務づけられています。 法律や税務署は、「少人数でやっている会社だから」「設立したばかりの会社だから」といった事情をくみ取ってくれません。 税務に必要な手続きを適切に処理するのは、企業としての大切な責務です。書類の管理がおろそかだと、税務調査の際に書類の不備や会計のミスを指摘され、追加徴税されることもあります。 1-3. 7年間保存する理由は税金の時効が7年のため 「なぜ帳簿書類の保存期間が7年なのか」という疑問を持たれる方は少なくありません。なぜ7年なのかというと、「税法における時効の期限が7年だから」です。 つまり、7年以上前に実施した申告手続きに不備があっても、基本的には時効をむかえていると考えることができます。税務署は、不審な申告内容を調査して適切に税金を徴収する権利を持っています。 しかし、納税者側の法的な安定を確保するためにも、税金の時効は7年と定められております。帳簿書類の保存期間もそれに合わせて7年に設定されているのです。 1-4. 保存期間は「法人税の申告期限の翌日」から7年間 経費精算の帳簿・領収書の保存期間を考える際の注意点は、「領収書の発行日から7年」ではないことです。帳簿書類の保存期間は、「法人税の申告期限の翌日」から7年間と決まっています。 企業の申告期限は、各企業が定めた決算日の2ヶ月後です。帳簿書類を使用して決算をおこない、その2ヶ月後の申告期限から7年間は、各種書類を適切に保存しましょう。 1-5. 電子帳簿の保存ってできるの? | コラム | 税務会計経営情報サイト TabisLand. 事業の赤字を繰り越す場合は帳簿・領収書の保存期間が10年になる なお、事業の赤字を繰り越す場合、帳簿・領収書の保存期間は10年に延長されます。 経費や設備投資をやりくりしたり、売上が下がったりして、赤字の繰り越しをした場合は、書類の扱いに注意しましょう。 関連記事: 経費精算とは?業務フローや工数削減策を徹底解説 2. 帳簿・領収書の保存方法は「紙での保存」と「電子帳簿での保存」 昔ながらの経費精算における帳簿・領収書の保存方法は、「紙での保存」が基本でした。 しかし、企業の決算書類や領収書は膨大な数にのぼります。 7年分の帳簿書類ともなれば保管スペースも圧迫しますし、領収書やレシートの印字が消えたり、水ぬれや火災で消失したりするリスクも出てくるでしょう。 そこでおすすめしたいのが、帳簿の電子保存です。度重なる法改正によって、現代では大半の帳簿書類を電子データとして保存できるようになっています。 3.
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2022年1月1日より施行される 電子帳簿保存法 をご存知でしょうか。 電子帳簿保存法は、今までは書類を電磁的記録(電子データ)による保存を選択していた事業者以外はあまり関係がありませんでしたが、2022年1月1日より、多くの事業者に義務付けられたことがあります。 それは、上記の「電子帳簿保存法」のリンク先である国税庁の資料の「電子取引」です。 今までは、メールに添付されていた請求書やインターネットサイトからダウンロードした領収書等は、紙に印刷したものを保存することで「適正な保存」として認められていましたが、今後は紙で保存された書類は「適正な保存」として認められなくなります。 それでは、どのように保存しなければならないのでしょうか? 保存要件は次の通りです。 1.真実性の要件 以下の措置のいずれかを行うこと ①タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う ②取引情報の授受後、速やかにタイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく ③記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う ④正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定め、その規程に沿った運用を行う 2.可視性の要件 *保存場所に電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと *電子計算機処理システムの概要書を備え付けること *検索機能を確保すること 簡単に言い換えますと、請求書及び領収書等を保存する際は、タイムスタンプを付し、検索可能な名称をつけた上でパソコン等に作成した会計期間毎等のフォルダ等に保存してくださいと言うことです。 訂正や削除を行った場合、仮想隠蔽とみなされる危険がありますので、今から事務処理規定等を定めて準備しておいた方が良いでしょう。
回答します 無効となるわけでも、使用できない訳ではありませんが、あまり好ましいとは思いません。 領収書を受け取った者に対し、仮に税務調査があり、既にその住所に存在しない取引先の領収書があった時に、架空の取引ではなかったかと疑念を持たれる可能性がないとは言えません。 税務調査で税務署が、全ての支払先の住所等を調べる訳ではありませんが、絶対ないとは言えませんのでご検討いただけたらと思います。 なお、新住所の「ゴム印」を作成し、欄外にゴム印を押して使用されてはいかがでしょうか。 また現在は、住所・氏名・屋号・電話番号などを分割・組み合わせて使用できるゴム印もありますので、ご検討いただけたらと思います。