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労災上乗せ保険(労働災害総合保険)|政府労災保険との違い
労災上乗せ保険の補償内容 労災上乗せ保険の補償内容は以下の通りで、保険会社によってそれぞれの補償を付け外しする、就業中のみの補償にするなど補償範囲を調整する、最低限の補償で保険料を抑えるなど、 柔軟にカスタマイズが可能 です。保険会社では傷害保険の一種として位置付けられています。 5-1. 傷害死亡補償保険金 従業員や下請業者が仕事中にけがで死亡した場合に支払われる保険金です。支払われる保険金は任意で設定可能で、1000万円~2000万円ほどが一般的です。 5-2. 後遺障害保険金 従業員や下請業者が仕事中に負ったケガが原因で後遺障害を負った場合に支払われる保険金です。後遺障害の程度によって支払われる保険金が変動します。 5-3. 入院保険金 従業員や下請業者が仕事中に負ったケガが原因で入院した場合、入院日数に応じて保険金が支払われます。1日5, 000円や10, 000円で設定し、自由に設定可能です。 5-4. 通院保険金 従業員や下請業者が仕事中に負ったケガが原因で通院した場合、通院日数に応じて保険金が支払われます。入院保険金と同じく日額いくらで設定しますが、入院保険金よりも低く設定しないといけないことが一般的です。 5-5. 休業補償保険金 従業員や下請業者が仕事中に負ったケガが原因で休業した場合、休業日数に応じて保険金が支払われます。 建設業の場合日当で働く人が多いため、休業すると収入が大幅に下がることが多く 、そういった人達を手厚く補償するものとなっています。こちらも日額いくらで設定を行います。 5-6. 疾病入院保険金 こちらは従業員が病気になり入院した際に支払われる保険金です。これまでのケガの補償とは異なり、仕事が原因でない傷病でも保険金支払いが可能です。 そのため法定労災の上乗せというより、 会社の福利厚生の一環 という意味合いで補償を付けるケースが一般的です。治療費を実費で補償するタイプと、日額で補償するタイプがあります。 5-7. 使用者賠償責任保険とは 労災が発生し遺族から訴えを起こされた場合、多額の損害賠償金を支払わないといけなくなる可能性があります。そういった際には労災上乗せ保険の特約である「使用者賠償責任保険」が適用できます。 使用者賠償責任保険とは、従業員が業務中のケガや病気が原因で損害賠償金を請求された場合、それらの損害賠償金や弁護士費用を補償することができる補償項目です。損害賠償金は場合によっては1億円に上ることもあり、企業防衛のための保険と言えます。 5-8.