病院の個室にかかる「差額ベッド代」は医療費控除の対象?支払い不要なケースも解説 | 税金 | Money Journal | 株式会社シュアーイノベーション
国税庁のホームページ では「自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド代」は医療費控除対象外と明記されています。つまり、差額ベッド代は原則として医療費控除対象外です。 ただし、 税務署に相談すると一部医療費控除の対象になると案内される ことがあります。対象となるのは「自己の都合でない差額ベッド代」です。 医師の指示により使用した場合や、個室しかない病院に入院した場合、 税務署が状況を考慮する可能性があります。 ぜひ一度、最寄りの税務署にご相談ください。 確定申告で差額ベッド代を医療費控除に計上するためには、 医療費控除の明細書が必要 です。医療費領収書は提出不要ですが、法定申告期限から5年間保存する義務があります。 自分がわかる場所にしっかりと保管しておきましょう。 なお、差額ベッド利用の必要性を証明する書類や、診断書などを病院に作成してもらう必要はありません。差額ベッド代については 「自己都合ではなく病院の都合によるもの」と税務署に口頭で説明するだけ で済みます。 民間の医療保険で入院時の出費に備えておこう! 差額ベッド代 医療費控除 補填. 入院すると何かと費用がかかります。入院時の金銭的自己負担は差額ベッド代だけではありません。寝間着や洗面具などの購入費は、医療費控除の対象外です。治療代は高額療養費制度や医療費控除の対象になるとはいえ、出費がかさみます。 生命保険文化センターの調査によると、1日あたりの入院時自己負担額は平均2万3, 300円です。最多分布は 1万~1万5, 000円未満が24. 2% と、全体の4分の1を占めています。 預貯金が少ない場合、不安になるかもしれません。「大部屋でかまわない」と思っていても、いざ自分が入院するとなれば個室に入りたくなることも。 上記の入院時自己負担額を参考に 民間の医療保険に加入しておく と、入院時の出費も安心です。ご自分に合った民間医療保険のご検討をおすすめします。 まとめ:個室にかかる差額ベッド代は希望しない限り支払わなくてよい 個室の差額ベッド代の実態や、差額ベッド代の支払いが不要なパターン、医療費控除対象になるかどうか、民間医療保険の必要性などをご紹介しました。 差額ベッド代は自分が希望し同意した場合でない限り、支払う必要はありません。 病院に請求されてもあわてず 冷静に対応 しましょう。 お金の相談サービスNo. 1
差額ベッド代 医療費控除 書き方
差額ベッド代とは、入院時に個室や少人数の部屋を希望した際に追加で発生する費用です。差額ベッド代は公的医療保険の適用対象外ですが、個室に入院しても差額ベッド代のかかるケースとかからないケースがあります。 不要な支払いをしないために、差額ベッド代の知識を身につけましょう。今回は、差額ベッド代の基礎知識や、入院で発生してしまった差額ベッド代に備えるための方法を解説します。 差額ベッド代とは? 差額ベッド代とは、入院時に個室や2人部屋、3~4人部屋などを希望した際に、入院費に追加で発生する費用のことです。このような費用が発生する部屋のことを「特別療養環境室(特別室)」といい、以下の要件が定められています。 ・病室の病床数が4床以下 ・病室の面積が1人当たり6.
妊娠・出産に伴う費用 質問をいただくというより、だいぶ「見落とされがち」なのが妊娠・出産に伴う費用です。 このように、交通費も含めて幅広く治療費にカウントしてもらえます。 ①妊娠と診断されてからの 定期検診 や 検査 などの費用、また、 通院費用 は医療費控除の対象になります。 (注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。 ②出産で入院する際に、電車、バスなどの 通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合 、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。 (注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。 ③入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。 ④病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的には医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。 (出所: 国税庁HP ) 妊娠・出産は「治療」という認識が無く、 「医療費控除の対象だなんて知らなかった」という方が多い という実状があります。 使えるはずの控除を、知らなかったがために使わないのは、 凄く勿体ない こと! 妊娠中の方や出産されて間もない方は、しっかりと確認しておくと良いでしょう。 なお、健康保険から給付される「出産育児一時金」などの金額は医療費控除を計算する際に差し引くルールになっています。 詳細は上記リンクからご確認ください。 入院時の差額ベッド費用(個室代) こちらは逆に、「え!対象外なの! ?」となることが多いケースです。 結論、 入院した時に「希望して個室等に入った場合」は、医療費控除の対象外 となります。 国税庁のHP「医療費控除の対象となる入院費用の具体例」 に、 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの 差額ベッドの料金 は、 医療費控除の対象になりません。 と明記されています。 ただ、よく読むと「本人や家族の都合だけで」という枕詞(まくらことば)がありますから、そこに該当しなければ差額ベッド代も医療費控除の対象になります。 実は、 次のようなケースでは個室・特別室に入っても差額ベッド代は請求されません ので、そもそも発生しない費用になりそうですが。 個室・特別室に入院することに対して、個室患者側から同意書による同意の確認を行っていない場合 患者本人の「治療上の必要」により個室・特別室に入院した場合 病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合であって、実質的に患者の意思・選択によらない場合 とにもかくにも、 「差額ベッド代は原則対象外」 と覚えておくと良いでしょう。 終わりに いかがでしたでしょうか?