厚生 年金 扶養 もらえる 金額
© All About, Inc. 「私たちの年金は、いくらもらえるの?」老後のお金に不安を感じている人ほど、意外と知らないのかもしれません。そこで共働き夫婦がもらえる年金額について、妻の働き方を3つのケースに分けて解説します。 老後や年金に不安を抱く人ほど、意外と基本を知らない!? 「老後は年金で安泰!」というのは一昔前のことで、今は「年金、本当にもらえるの?」といった、年金に対する不信感から老後の生活に不安を訴える人が多くなっています。最近の共働きカップルからの相談でも、年金や老後のための貯蓄や投資に関する質問が数多く寄せられます。 詳しく話を聞いてみると、「年金がいつからもらえるの?」「どのくらいもらえるの?」といった、ごく基本的な質問が多いのです。そこで、共働き夫婦の2人が将来もらえる年金額(あくまでも予想です)について、解説したいと思います。 まずは公的年金の基本を押さえよう ●サラリーマンや公務員は、「国民年金」と「厚生年金」に二重に加入 日本の公的年金には、2つの制度があります。 ・国民年金 ・厚生年金 平成27年10月より、公務員等が加入していた3つの共済年金制度は、被用者保険の一元化により、厚生年金に統一されました。 ・国家公務員共済組合 ・地方公務員等共済組合 ・私立学校教職員共済制度 国民年金はこれらの公的年金の基礎となる制度で、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入することになっています。 さらに、民間企業に勤務する人や公務員などの雇用されている人は、国民年金と厚生年金に「二重に加入」することになっています。そして、年金も国民年金と厚生年金から二重にもらえる仕組みになっています。 年金はいつ(何歳)からもらえるの?
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7万円 増えます。月額にしたら、20, 580円です。 負担した厚生年金保険料の額に応じて、厚生年金は増えていきますので、少しでも高い年収で長く働くと将来もらえる年金額もどんどん増えていきます。 こうすると、少しでも早く長く働いた方がいいと思いますが、気になるのが厚生年金保険料を含む社会保険料です。 失業保険や健康保険の制度は意外と手厚い 気になる社会保険料の負担増ですが、社会保険料は、下記の4つ。 扶養から外れると、厚生年金保険料ばかりでなく、同時に健康保険料や雇用保険料、40歳以上は介護保険料も負担することになります。収入に対して厚生年金保険料は9. 15%なのですが、社会保険料全体で見ると約15%を負担することになります(給料手引きされます)。 年収300万円の場合、年間で社会保険料は約46万円。さらに所得税や住民税も年収に応じて増えていくことになります。 年収300万円の場合 社会保険料負担額 約46万円(概算) ■厚生年金保険料 9. 15% 27. 4万円 ■健康保険料 4. 94% 14. 年金は夫婦でいくらもらえる? 月額の目安と老後の受給額を増やす方法 | マネープラザONLINE. 8万円 ■介護保険料 0. 895% 2. 6万円 ■雇用保険料 0. 3% 0.
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会社員の夫は厚生年金で手厚い年金が受給できる一方、主婦である妻は年金保険料の支払いはないものの自営業等が受給できる年金同様国民年金の 老齢基礎年金しか受給できません。 老齢基礎年金は、全期間保険料を納めた場合の令和2年度受給額は年間781, 700円で、月6. 5万円程度です。 夫の厚生年金が手厚いので、夫の退職金が十分あれば安心ですが、退職金があまりない、退職金を住宅ローンの繰上げ返済に使う予定があるなどには、主婦である妻でも老後資金について早めに考えておく必要があります。 また、厚生年金は夫自身のもので、専業主婦である妻には国民年金のみしかないため、夫が先に亡くなった場合にも注意が必要です。 夫が亡くなったときに受給できる遺族年金ですが、遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますが、子が18歳以上である場合には遺族基礎年金は受給できず、遺族厚生年金のみとなります。 そして、その遺族厚生年金の受給額は夫が受取っていた厚生年金受給額の3/4の金額となります。 例えば、夫の老齢基礎年金(国民年金)6万円、老齢厚生年金(厚生年金)10万円、妻の老齢基礎年金(国民年金)6万円で、夫婦で合計22万円毎月年金を受給していたとします。 夫が年金受給中に亡くなり、子が既に成人している場合、妻自身の年金6万円と夫の厚生年金の3/4の遺族厚生年金7. 5万円で、合計13. 年金にプラスしてもらえる「加給年金」って? | Money VIVA(マネービバ). 5万円の受給となり、△8.
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配偶者が条件に合えば、年間約39万円の年金アップ 加給年金とは、厚生年金を受け取っている受給者に、扶養している配偶者や子どもがいる場合、厚生年金に加算される年金のことです。配偶者がいる人の加給年金は、年間約39万円、子どもがいる人の加給年金は、1人目と2人目はそれぞれ約22万5千円、3人目以降は1人7万5千円。(2020年度額/受給者の生年月日が1943年4月2日以降)です。 本人、配偶者または子どもそれぞれに条件があり、すべての条件に当てはまればその期間中、本人の年金に上乗せされます。 「老後の生活設計と公的年金に関する世論調査」によると、老後の生活設計の中で「全面的に公的年金に頼る」または「公的年金を中心に設計する」と回答した人の割合は、25年前の約70%から約80%に増加。一方、「なるべく公的年金に頼らない」または「公的年金には頼らない」と回答した人の割合は約25%から約20%に減っています。 このように公的年金の重要性が増しているなか、加給年金の対象かどうかによって年金総額が大きく変わるので、正しく理解しておきたいものです。 加給年金を受け取るための条件とは?
481/1000×加入月数×3/4で計算) ・死亡した人の要件が短期要件に当てはまる場合 (若くして死亡した場合など) 厚生年金の加入期間が300か月(25年)に満たない場合でも、 加入期間が300か月あるものとして年金の額を計算します。 ・死亡した人の要件が長期要件に当てはまる場合 (すでに老齢厚生年金をもらっていた場合など) 昭和21年(1946年)4月1日以前に生まれた人について経過措置があり、上記【1】の式の「1000分の7. 125」と「1000分の5.