贈与 登記 申請 書 書き方
公証人役場とは、公証人がいる役場です。 (当たり前ですね・・・) 公証人とは、元裁判官といった、法律のプロであり、かつ、嘘をつかない(であろう)、立派な方々です。 公証人役場に、贈与契約書を持って行くと、公証人が内容をチェックし、問題がなければ「確定日付」を契約書に押してくれます。 (基本的には、事前予約は必要ありません。空いていれば5分~15分程度で終わります) 分かりづらいのですが、この赤いハンコには、「公証人の氏名」と「日付」が漢字で押されています。 この確定日付ですが、 「今日現在、この贈与契約書が存在した」 という証明にしかなりません。 ※ 贈与契約書の内容が正しいのか、契約書どおりきちんと贈与が実行されているか、といった証明にはなりません。 ですので、確定日付の意味は、ただ一点、 「本日現在、この贈与契約書が存在したのか(=つまりバックデートで書類を作成していないか)」 という証明だけになります。 この確定日付。本当に必要なのでしょうか? 個人的な意見ですが、名義変更が(対外的に)確認できる財産は不要で、名義変更が確認できない財産は必要と思っています。 具体例を挙げると、つぎのようになると思います。 ※ これが絶対というわけではありません。詳しくは税理士等の税務専門家に相談しながらお進めください。 (1)名義変更が確認できる財産 例えば、最初に挙げた金銭贈与は、銀行振込で贈与の事実が証明できます。 贈与者(あげた人)の通帳の摘要欄には、受贈者(もらった人)の名前が印字されますし、受贈者の通帳には贈与者の名前が印字されます。 さらには、銀行の振込票にも、贈与者が自署し、さらには銀行の受付スタンプも押されます。 ですので、対外的(特に対税務署)には、名義変更を証明できるでしょう。 なので、個人的には確定日付は不要と思っています。 また、不動産を贈与される方もいらっしゃるかもしれません。 不動産の贈与は、きちんと登記しましょう、と先程ご説明しました。 登記すれば、法務局に備え付けられている登記簿謄本の所有者欄(甲区)の名前が書き換わります。 さらに、書き換わると、その情報が税務署に自動通知されるので、安心?ですね。 これも、登記することによって、対外的に贈与したことを証明できますので、この場合も確定日付は不要だと思います。 (2)名義変更が確認できない財産 名義変更が確認できない財産とは何でしょう?
贈与契約書の作り方・書き方・作成方法を説明します | 明徳司法書士事務所(奈良県王寺町)
私(82歳:男性)には、2人の子供(長男・長女)と、孫4人がおります。 相続税対策として、顧問の税理士先生より、子供と孫に贈与を勧められました。 ですが、その税理士先生とは、年に1回だけ会う約束のため、細かな方法については教えてもらえませんでした。 (贈与税の申告書作成のみ、税理士先生にお願いする形となっております) 先日、都内の大型書店で、贈与関係の書籍コーナーが出来ていたので、いくつかの書籍を立ち読みしたところ、 「正しい贈与をしないと、税務署からダメと言われてしまう」 と書いてありました。 具体的な内容は忘れてしまいましたが、たしか、「贈与契約書」をきちんと作りましょう、といった内容が書かれていたと思います。 子供や孫に贈与する際は、きちんと贈与契約書を作った方が良いのでしょうか? 税理士 石橋將年(いしばしまさとし) 贈与契約書をきちんと作った方が良いと思います。 単に「贈与する」といっても、色々と注意する点があります。 ※詳しくはこちらの記事、 贈与する際の注意点 をご覧ください。 その注意点の1つに、「贈与契約書を作成する」といったものがあります。 なぜ贈与契約書を作った方が良いのか? 贈与契約書の具体的な作り方は? 確定日付は必要か?
「 生前贈与をするにはどんな手続きをすれば良いんだろう? 」 生前贈与をされる目的で一番多いのは相続税対策でしょう。 しかし、私が司法書士として生前贈与に関する実務に当たる中で様々な失敗事例を見てきました。 例えば、毎年コツコツと生前贈与をして相続税対策をしていたつもりが、実際に相続税の申告のときに、もらった人の財産ではなく亡くなった方の財産であったと税務署に判断されて、生前贈与の効果を否定されるようなケースです。 年間で相続相談を1000件以上受ける事務所の代表の私が、本記事をお読み頂いた方が生前贈与の正しいやり方を理解して、損をしない生前贈与の手続きの方法を解説していきます。 生前贈与を使った相続対策に失敗しない手続きのやり方のポイントは以下の4つです。 ① 贈与契約書必ず作る ② 金銭の贈与は必ず振込で行う ③ 贈与された金銭は、贈与を受けた人が通帳・印鑑も管理する ④ 不動産の贈与は必ず登記を行う この記事では「金銭」・「不動産」それぞれの生前贈与手続きの方法や流れについてわかりやすく解説しています。 是非理解して 正しい生前贈与の手続きをして下さい ! 1章 金銭の生前贈与手続きのやり方 本章では金銭を贈与する場合の、全体の手続きの流れと押さえるポイントを紹介していきます。 1-1 贈与契約書を作ろう 金銭の贈与契約書を作成する目的は、後々の税務署とのトラブル防止が一番大きな目的です。 口約束でも贈与契約は成立しますが、 第三者から客観的に見て贈与の事実があったという証拠を残す ために、必ずポイントを押さえて作成しましょう!