ボード「Tattoos」のピン – 労使協定方式とは?概要や派遣先がすべきことを解説 - Manpowerclip| マンパワーグループがお届けする「人材」に関する専門メディア
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同一労働同一賃金 2019. 02. 派遣先均等均衡方式 情報提供. 11 2020. 04 大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月より適用となる「同一労働同一賃金」ですが、自社で雇用するパート・アルバイトや契約社員のみならず、派遣労働者への対応も必須です。 労働者を他社に派遣する派遣元、他社から労働者を受け入れる派遣先では、今後に向けて具体的な対応を検討できているでしょうか? 今号では、「派遣労働者への同一労働同一賃金対応」をテーマに、取り組みのポイントをご紹介することにしましょう。 「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」いずれかの確保が派遣元事業主の義務に 「派遣労働者の同一労働同一賃金」の目的は、派遣先に雇用される通常の労働者(期間の定めなく雇用されるフルタイム勤務者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差の解消です。 この目的を達成するために、派遣元事業主には、下記のいずれかを確保することが義務として課せられることになりました。 □ 派遣先均等・均衡方式 □ 労使協定方式 それぞれの方式の概要については、下記をご参照いただくと分かりやすいと思います。 「派遣先均等・均衡方式」とは? 「派遣先均等・均衡方式」は、同一労働同一賃金の原理原則に則り、 派遣先の職場で同じ仕事をしている正社員と、派遣労働者を同じ待遇にする ことを指します。 派遣先には、派遣社員と同じ仕事に従事する自社雇用の正社員の待遇情報を派遣元に提供することが求められます。派遣元には、派遣先から提供された待遇情報にもとづいて、派遣労働者の待遇を検討・決定することが求められます。 「労使協定方式」とは?
派遣先均等均衡方式 厚生労働省
2020/03/03 以前ご紹介いたしました「 同一労働 同一賃金 」において理解を深めることはできましたでしょうか? ※ この記事に関する対策を新しく掲載しました! (2020年11月11日更新) 「 格差トラブル対策 」も併せてご参照ください♪) この制度の開始日におきまして、 大企業 : 2020年4月1日施行 中小企業 : 2021年4月1日施行 とご説明しておりますが、【中小企業に属する 派遣元 】、【派遣社員を受け入れている 派遣先 】は注意が必要です。 なぜならば、同一労働同一賃金に伴う労働者派遣法の改正が2020年4月1日となるため、 派遣社員に対しては2020年4月1日から対応が必要となるからです。 例えば、中小企業に属する派遣元が非正規雇用として派遣社員・アルバイトの2種類を雇用している場合は、 派遣社員 : 2020年4月1日から対応が必要 アルバイト : 2021年4月1日から対応が必要 となります。 では、派遣元や派遣先はどのような対応をしなければならないのでしょうか? 派遣先均等均衡方式 厚生労働省. 厚生労働省は、派遣社員の不合理な待遇差をなくすための整備として、 派遣元 は、「 派遣先 均等・均衡方式」、「労使協定方式」のどちらかの待遇決定方式を選択しなければならないと定めました。 また、どちらの方式を選択したとしても以下の事項を明示・説明しなければなりません。 ■労働条件に関する事項の説明(昇給・手当・賞与の有無 等) ■不合理な待遇差を解消する旨、待遇差がある場合は合理的な説明 聞きなれない言葉が出てきたと思います。 厚生労働省が発表している情報だと言葉遣いが難しく、理解しにくい部分もありますので、分かりやすくご説明していきます。 Q. 派遣先均等・均衡方式とは? A. 「派遣先の通常の正社員との均等・均衡を図って下さい」という制度です。 均等 :同じ仕事であるのなら、同じ待遇を求められる(差別的な取扱いの禁止) 均衡 :同じ仕事である場合でも、違いを設けているのなら、その違いにおいて合理的な格差を説明できること(不合理な待遇差を禁止) ※「同じ仕事」の定義については、「 同一労働 同一賃金 」をご参照ください。 【派遣先の義務】 ■ 派遣社員を受け入れる場合の比較対象 となる派遣先労働者の待遇等に関する情報を提供しなければなりません。 (情報提供をせず、派遣元との間で労働者派遣契約を結ぶことはできなくなります) ■派遣社員の公正な待遇を確保できるよう派遣料金の設定について配慮義務が生じます。 「比較対象労働者の選定」、「待遇等に関する情報の提供」につきましては、以下の画像をご参考ください。 派遣先から派遣元 へ情報提供する項目が多い印象ですね。 では次に「労使協定方式」について説明をした後に、最後に比較をしていきます。 Q.
派遣先均等均衡方式 情報提供
ここまで見てきて、派遣社員の賃金決定方式には、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2つの方式があることがわかりました。2つあるのですから、うまく使い分けたいですよね…お給料水準の高い派遣先で働くときは「派遣先均等・均衡方式」、お給料の安い派遣先のときは「労使協定方式」といった具合に。お給料は労働の対価なんですから、もしかすると「その選択権は私にあってしかるべきじゃないの? !」と思って当然です。 ところが世の中そううまくはいきません。「派遣先均等・均衡方式」・「労使協定方式」いずれの決定方式にするかを決めるのは、派遣社員じゃないんです…そう、 賃金決定方式を決めるのは派遣会社 なんです…。そしてその決め方も様々。紹介される全ての仕事が派遣先均等・均衡方式であったり、全ての仕事が労使協定方式といった派遣会社もあれば、事務とITの仕事は労使協定方式、紹介予定派遣は派遣先均等・均衡方式といったように、職種やサービス内容によって異なる方式を採ることもできます。 派遣会社の賃金決定方式、開示・説明はいかに? では、いったいどうすれば、派遣会社の賃金決定方式がわかるのでしょうか?派遣会社は、賃金決定方式を選択する権利を持っているのと同時に、派遣社員に対して、お給料をどちらの方式にしたか、また待遇にまつわる様々な諸情報について 説明する義務 も同時に課されていることは重要な点。派遣社員の皆さんは、派遣会社に対して、賃金テーブルを見せてもらえるように求めたり、待遇差の内容や理由について説明を求めることが出来ます。その点は安心ですね。 派遣社員がとるべき対応策は?! 派遣先均等・均衡方式. 賃金決定方式は派遣会社が決めている現在、派遣で働こうとする際に、どんな対策を取ればよいのでしょうか?
令和2年(2020年)4月から変わる様式をまとめています。(令和2年2月10日掲載) ・労働者派遣契約(例) Word ・派遣元管理台帳(例) Word ・派遣元事業主から派遣先への通知(例) Word ・派遣先管理台帳(例) Word ・就業条件等の明示(例) Word ・モデル就業条件明示書 Excel ・派遣労働者として雇い入れようとするときの明示(例) Word ・労働者派遣をしようとするときの明示(例) Excel ・比較対象労働者の情報提供の例 特定の個人 Word 複数人 Word 標準的な待遇決定モデル Word 様式例 Word